• 締切済み

共有部分の照明

賃貸マンションにおいて非常階段などの照明は窓があるなしにかかわらず、つけておくのが防犯上、衛生上、安全上、明かりをつけておくのが当たり前だと思うのですが もしオーナーが節電の意味で電気をつけない場合、どのような法律違反がありますか?  事故が起きた場合、管理上訴える事は可能ですがそれ以外に何か該当する法律はあるでしょうか? 電気をつけなくても歩ける場合と仮定して 誰か教えてください。

みんなの回答

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

建築基準法の中で、非常用照明の設置について規制をしています。 具体的には、施行令126条の四で 共同住宅などについて 居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。 となっています。 共同住宅では、容積率の緩和をうけるために、開放された階段や廊下にするのが一般的で、法的に非常照明を付ける必要の無い構造にする場合が多くなっています 電気がなくても歩けるのであれば、「照明装置の設置を通常要する部分」にも該当しなくなります。 設置義務がある場合は、照明器具が非常用のものになっているはずです。 非常照明には、電源が切れた場合でも30分以上使えるために、バッテリが内臓されていて、チェック用の丸い輪が紐でぶら下がっているはずです。 もし、非常照明の電源を元から切っていると、バッテリに充電されず、非常時に役にたたなくなります。 あくまでも、通常電源が絶たれた場合ですので、普段は消してあるモノもあります。 消防法にも、非常照明がありますが、よく、出入口を表す緑色の誘導灯で、その下の部分を照らす構造になっています。

katyan
質問者

お礼

やはり共用部の照明に関して建築の指導課に連絡しても つけようがつけまいと持ち主の勝手みたいですね。 消防署も別に照明の問題は指摘もないし、警察もないみたいだし・・ 後は事件がおきてから、管理責任の問題でしょうか?

katyan
質問者

補足

ありがとうございます。そこで照明装置を設けても明かりをつけない場合はどのようになるのでしょうか?  はっきりかくとすごく暗い(歩けますが) その場合も違反しているのでしょうか? そして違反している場合それを監督している役所はどこになるのでしょうか? 7Fまでありますが、窓の光だけで階段の電気をつけない状態なんですが、オーナーは「窓の光だけで歩けます。電気をつけるのがもったいない」と 困ったもんだ

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