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ご質問よろしくお願いします。昨年度の12月に脅迫(パチンコ店にて勤務中

ご質問よろしくお願いします。昨年度の12月に脅迫(パチンコ店にて勤務中にナイフ*鞘入りを出さ刺すぞと言われました)を受けました。現在も刑事裁判に争っております。 検察側も弁護士側も恐らく罪に問われると言われましたが、弁護士側から被告人が民事裁判を起こすかもしれないと言われました。 あまり法律に詳しくないの。。。。 実際に罪になった場合は、民事裁判を起こすことは可能なのでしょうか? 今の職場も正直、事件後居心地が悪く、再就職する事に決めました。 ただ、新しい職場に行った後も、このような裁判が続くのは避けたいので、どうにかできる事なのでしょうか?

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

今の状況では、断言できませんが 脅迫を受けた「理由」はなんでしょうか? 何かのトラブルで「対処」を間違い、相手を「激昂」させたとかはありませんか? >ご質問よろしくお願いします。昨年度の12月に脅迫(パチンコ店にて勤務中にナイフ*鞘入りを出さ>刺すぞと言われました)を受けました。現在も刑事裁判に争っております。 これは、刑事事件で係争中ですからいいですが、これに「至った理由」次第では、被害者と言えども民事訴訟での敗訴も可能性としてはあります。 >今の職場も正直、事件後居心地が悪く、再就職する事に決めました。 >ただ、新しい職場に行った後も、このような裁判が続くのは避けたいので、どうにかできる事なのでし>ょうか? 裁判は、内容次第では「長期間」かかります。 1年は覚悟してください。 新しい職場には、「普通」は知られません。 刑事事件では「被害者」であっても、民事では「被告」として逆に賠償命令がでる場合もあります。 今回の相談内容が「漠然」としていますから、この程度でしか「回答」はできません。

noname#124369
noname#124369
回答No.3

質問内容だけでは情報が乏しいので、簡略な回答となりますが、刑事裁判で被告人(つまり犯人)となった場合でも、民事裁判を起こすことは可能です。 民事裁判ですから、質問者様(被害者?)に対して精神的な慰謝料などの請求になると思います。 ただ民事裁判を起こすことは誰でも自由ですが、だからと言って起こした側(今の被告人)に有利な判決が出るか?と言えばそうでもありません。 つまり民事裁判を起こしても、「言い分」が通らなければ申し立ての時点で却下されたり、また判決でも「訴えを却下する」となる訳です。 また新しい職場へこれらの事がバレることは先ずないでしょう。ただし民事裁判においては訴えられた場合、面倒くさいとかバレるのが嫌だからとかで、裁判に出廷しなかったり無視すると訴えられた側は「訴えを認めた」と受け取られ、不利な判決が下ることがありますから、裁判には出廷しキチンと言い分を通した方が良いです^^ そういう事も今の刑事裁判の弁護士に、相談されるのが良いでしょう。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

相手が民事で訴えるのは自由です。 が、その訴えが認められるかどうかは別問題です。 恐喝した側がされた側を訴えたとしても、その訴えは認められないと思います。 逆にあなたが、慰謝料請求などで訴える方が筋が通っています。

回答No.1

 脅迫をされたのはあなたですよね。  「被告人が民事裁判を起こす」というのはおかしいですよ。  脅したほうが捕まったのであれば「あなたが脅迫したのに訴えるのですか?」と逆に質問しましょう。  もし訴えられたら「脅迫で逮捕された人物から訴えられた」として徹底的に争えばあなたが勝ちます。

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