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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入社半年未満の妊娠について)

入社半年未満の妊娠について

kingkongerの回答

回答No.1

社会保険労務士を目指して勉強している者です。 調べさせていただきましたので、回答させていただきます。 この手の内容は、労働基準法・男女雇用機会均等法・の適用を受けてしまいます。 まず、短時間に変更して退職させる事についてですが、男女雇用機会均等法9条にこういう規定があります。 第1項 「事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、または出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない」 第2項 「事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない」 第3項 「事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法の規定による産前休業を請求し、または当該産前産後休業をしたことその他の妊娠または出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」 9条も含めて、男女雇用機会均等法各条に違反した場合は、あなた様の事業所名が公表されてしまいます。 次は、解雇に関する問題です。 解雇に関しては、産前産後に関する解雇制限があります。 これに違反した場合は、最悪あなた様は、最高6か月間刑務所に入らなければなりません。 解雇に関しては、労働契約法の第16条にも規定があり、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」となってます。 つまり、端的に言わせてもらうと、社会保険の手続き云々より、労働法令に違反してるという事です。 もう一度、その社員と納得いくまでしっかりお話しください。

mugunoka
質問者

お礼

法令出典まで回答下さりありがとうございました。 「客観的に合理的理由を欠き社会通念上相当である」、という解雇に、妊娠していた事実を隠していたという、当社の服務規程違反が該当するかと考えております。本人と話し合ってみます。

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