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免許失効後の再取得について教えてください。

免許失効後の再取得について教えてください。 近所の旦那さまが10年ほど前に免許を失効し、その後無免許で運転をしており捕まってしまいました。 昨年の12月に捕まり、罰金で済んだみたいで検察庁への納付も終えた様ですが、捕まった時に1年は免許を取れないとその時(捕まった時)の警察官には言われたようで、その後いつになったら免許を取りに行って良いやらの説明はなかったみたいで、その旦那も聞いているのか聞いていないのかハッキリせず相談されました。 相談されても私にはそんな経験も無く、こちらで質問をさせて頂きます。 経験された方? ※失礼ですが。。。 分かる方、どこに相談していいのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252929
noname#252929
回答No.3

再度運転免許を取るかどうかは、その人の判断ですから、警察がいつ取れますよとわざわざ説明する事はありません。(聞かれれば答えますが。) もう、免許は虎内と言う人も居ますからね。 基本的に、処分を受けた日から1年後から、運転免許を取ることができます。 (教習所に通い、仮免を取るにしても、仮免も運転免許ですので、1年経たなければ取ることは出来ません。) ただ、上記の1年と言うのは無免許運転での物で、ほかにも違反があった場合はさらに伸びている可能性があります。 取り消しを受けた方の住所地を管轄する運転免許センターで、運転免許経歴証明書を取り寄せれば(有料)、処分内容などが書かれていますので、その処分期間を過ぎれば免許は再度取ることは出来ます。 (もちろん通常の取得手順が必用です。) また免許取得に関して、運転免許センターや運転免許試験場などに相談すれば色々と教えてくれます。

mika_0209
質問者

お礼

大変参考になりました。 私のお友達も、旦那さんがウジウジしていて何も言わない、なにも聞いてこないで ちょっとお怒りモードでした(汗 インターネットなら調べられるんじゃないかと相談され、代わりに調べてお伺いしました。 頂いたご意見を参考に、お友達に教えてあげてみたいと思います。 お手間を取らせてしまいましたが、本当にありがとう御座いました。

その他の回答 (3)

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.4

何れにしても、取消処分者講習を受けなくてはならないので 免許センターとか警察署の担当官にでも確認してみたら? 取消処分者講習は予約制らしいし、いつ受講可能か?時間は?場所は? 再取得に必要な手続きや書類など確認することは結構あるのでは無いですかね。 再取得も直接実技試験を受ける方法や教習所に行く方法などあるし・・・・ 旦那は全く他人事の様に・・・?貴方の旦那でなく、近所の旦那か。 じゃ、本人が自分ですれば良いだけで、貴方の手を煩わす必要は無いので適当にあしらいましょう。 『前歴とかによって一人一人違うみたいだし、講習とか受けなくちゃなんないらしいから。直接聞いてみたらぁ』てな感じで。

mika_0209
質問者

お礼

私的には。。。関係ないのは分かっているのですが。。。 友達の旦那様がハッキリしない方で。。。 でも、ご意見を参考にさせて頂き友達に教えてあげたいと思います。 ご意見・アドバイス、ありがとう御座いました。

  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.2

お住まいの地域の交通安全センターに聞くのが一番確実

mika_0209
質問者

お礼

ありがとうございます。 是非、参考にさせて頂きます。

回答No.1

四年くらいきませんか?

mika_0209
質問者

お礼

私ではないので、その辺は分かりませんが、 お友達の旦那様が1年と言っているようです(汗

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