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2回目の無免許運転検挙後の免許取得について

2回目の無免許運転検挙後の免許取得について 自分の彼女の話なのですが、平成10年に普通免許を失効させ(取り消し処分ではありません)、その後平成17年の8月に無免許運転で検挙され罰金を支払いましたが、その時には免許センターなどからは特に連絡はありませんでした。 2日ほど前に再度無免許で検挙されたのですが、その際に前回無免の行政処分が済んでいないから免許取ったときに今回のとあわせて処分があるからとのことでしたが、まったく連絡はこないものなのでしょうか?? 免許取得のための書類等を警察署にとりに行ったときも住民票などをもっていっただけですんなり書類もでてきたとのことですが。。。。 過去のものとあわせてくるとすると、合計40点を超えるのですが、(通行禁止違反等もあるので)、取得は可能なのでしょうか? また、とれたとしてもおそらく即取り消しになるのでしょうか?? 

みんなの回答

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

>平成10年に普通免許を失効 >平成17年の8月に無免許運転  無免許 19点 欠格期間1年間 >平成22年 2日ほど前に再度無免許で検挙 前回の欠格期間は過ぎてます、過去3年以内の前歴にも該当しません。 今回、無免許 19点 欠格期間1年間なんですが、過去5年以内に取り消し処分受けてる物は、2年延長で計3年の結果期間です。 この取り消しは免許がある無いでは無いのです、取り消し処分同等かどうかです。 通常通りの処分になるのかどうかは疑問です。 >過去のものとあわせてくるとすると、合計40点を超えるのですが、(通行禁止違反等もあるので)、取得は可能なのでしょうか? また、とれたとしてもおそらく即取り消しになるのでしょうか??  過去の物と合算しません。欠格期間が過ぎても過ぎて無くても免許試験に合格しても、【取り消し・拒否・保留】っと言う処分もあります、無免許で捕まった日だけを運転したっと言う事は絶対無いでしょうからね、2回も無免許で捕まると言う事は常習的に乗っていると判断されます、今後拒否され続ける事も当然あります。人身事故を起こし人生を棒に振る前に、車・原付等の処分を薦めてあげて下さい。 無免許運転は犯罪です、違反ではありません。 私は、失効したのは自己責任で、無免許運転の2回も事故責任ですから、一生免許取れない方が良いと思ってます、ですが、そうなると、再び無免許で運転するんでしょうね、その内に【1年以下の懲役又は30万円以下の罰金】の懲役と言う実刑食らう事になります。 実刑科せられて、全てを失わないと分からない人間も居ますからね、彼氏であるなら、二度と無免許で運転しないように守ってあげなさい。

  • musasi01
  • ベストアンサー率46% (12/26)
回答No.2

無免許2回は、かなり危険ですね。 行政処分は「免許」にたいして行われます。 3年で、「運転免許受験資格」はありますが、「免許証発行拒否」というのがあります。 これをされたら、免許は2度と取得できません。 これは、実際に「試験」を受けて合格しないとわかりません。

merissa1974
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 受けてみないとわからないのですね。

  • kouta77
  • ベストアンサー率20% (185/896)
回答No.1

免許試験に合格しても、拒否または保留される処分が下ります。 拒否された場合は、試験受けて合格したけど免許もらえず。 保留の場合は、合格しても一定期間は免許がもらえず、その間に 無免許運転などしないで我慢していれば、もらえます。 多分。2~3年の保留が言い渡されるのかもしれません。 きちんと聞いてから試験を受けたほうがよいですよ。

merissa1974
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 拒否・保留ですか。そういえば何かの折に聞いたことがあります。 免許センターで一度確認してみようと思います。

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