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自動車の仮免中につかまった 再取得はいつ?
先日、仮免中に自宅の自動車を運転し、黄色信号で交差点を通過したところ運悪く警察につかまりました。処分も受け罰金を支払いました。検察庁からはしばらくしたら免許取れるよ、と言われました。自動車の免許を取得する数年前に原付バイクの免許を持っていましたが更新し忘れ失効してしまいました。とりあえず原付バイクを運転したいのですがいつになったら原付免許は取得できるのでしょうか?ご存知の方アドバイスをお願いいたします。
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法規では3ヶ月以下となっていますので、執行日(つまり、切符を切られた日から90日後)にできるようです。 ただ、自動車を取得してもご存知のとおり、原付も乗れますので、自動車優先でとったほうがいいと思います。
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- san-ji
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回答No.1
違反項目は何でしたか? 仮免許運転違反? だとすると仮免許取り消しの処分を受けたって事でしょうか? この場合だと6ヶ月以内か1年かどちらかの欠格期間になると思いますが・・・ 仮免許運転違反だと12点なので 6ヶ月以内の欠格期間かも(!?) 検察や公安委員会に問い合わせれば正確な欠格期間がわかると思います。