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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:逮捕から警察署での留置、鑑別所行きの場合の全拘留期間について)

逮捕から警察署での留置、鑑別所行きの場合の全拘留期間について

このQ&Aのポイント
  • 逮捕から警察署での留置、鑑別所行きの場合、拘留期間は10日間の留置とその後の3週間の鑑別所入所になります。
  • 拘留期間は合計で31日間となりますが、面会は朝電話で予約すれば可能です。
  • 警察署から鑑別所への移送時には連絡をもらえますが、鑑別所からの帰宅日については事前に連絡をもらえるかは不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1746)
回答No.1

(1)10日間+3週間、つまり31日後には戻ってこれるのか。 多分無理でしょう、最低と言う条件の話だと思えますし、 悪質性が認められるのであれば、鑑別所に入る期間は3週間以上にもなりますが、 10日の拘留後に、審査がありその時に鑑別留置の期間が決定します。 (2)警察署から鑑別所に移る際には連絡をもらえるのか。 一応、連絡は入ります、未成年である以上は、親御さんに連絡をする事は、 業務では当たり前です。 (3)鑑別所から戻れる日は事前に(せめて前日には)連絡をもらえるのか。 もちろんありますよ、出迎える意志を告げていれば、施設などからの連絡は入ります。 (4)罰金など、もろもろお金が必要なのか。 多分、道路交通法等の違反があるので、罰金もあると思えますし、 違法行為の挙句何かを破損・破壊をしていればそれらを弁償しなければならなくなります、 例えば看板やガードレールを破損又は、破壊をしていれば弁償は当たり前になります。 因みに、 罰金等に書きましたが、看板などの場合には営業保証などの慰謝料が発生する場合があり、 それらの金額は高額になる事もあります。それらをコトも警察などからの連絡などで知る事に なると思えます。

tomochansan
質問者

お礼

なるほど。分りやすく丁寧にご回答いただきありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
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回答No.2

警察では10日と言われてますが、さらに10日の「勾留延長」もあります。 鑑別所ですが「4週間」までは鑑別期間があり、「家庭裁判所」での審判があります。 その通知は送られてきますから、当日は相談者さんも立会いになります。 留置場から、鑑別所への「移送」は終了すれば教えてくれます。 暴走行為だけでしたらいいですが、「盗難バイク」であればかなり問題になります。

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