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特許庁発注のコンピューターシステムをめぐる汚職事件で各自治体等で指名停

特許庁発注のコンピューターシステムをめぐる汚職事件で各自治体等で指名停止の動きがあるようです。このような場合、指名停止の対象企業はNTTデータとなっていますが、実態としてNTTデータが応札業者とならずに関連グループ企業が応札することがあり、別法人との認識により入札は認められるそうです。これではグループ企業を持つ大企業は、指名停止による社会的ダメージは受けても入札停止(指名停止)というペナルティーは回避できてしまいます。 このような「別法人であれば、子会社、グループ会社でも入札可能」という考え方は、法的にも過去の事例等からも問題はないのでしょうか? どうも抜け道を用意しているようで納得できないのですが。

みんなの回答

  • kazu0724
  • ベストアンサー率66% (12/18)
回答No.1

感情的には解ります。 しかし、グループ企業・子会社といえども、不正行為に関与していなければ指名停止措置は行えません。 親が犯罪者なら子供や親戚も犯罪者と云う訳にはいきませんよね。 私の市では、当事者が下請けや再委託を受けることまでを禁止しています。 法的な処分は、談合なら独占禁止法や刑法で、その他関係法令で処分され、課徴金、罰金、営業停止、許可・免許等の取消し等があります。 そもそも、公共事業の発注者が行う「指名停止措置」とは法的根拠はありません。各発注者(自治体)が独自に定めている要綱等で措置しているもので、「行政処分」でもありませんから、指名停止による不服の申し立て等は対象外とされています。 指名停止は、公共事業の発注者が、不正行為をした業者を入札や契約の相手としないとう姿勢を示しているに過ぎません。 最近でこそ、指名停止をした業者を公表する自治体が増えてきましたが、かつては、指名競争入札が中心でしたので、発注者の内部意思決定で事足りますので、公表する必要もなかったのです。 しかし、公共事業の不正行為に対する市民の関心が強くなってきた事や、一般競争入札が増加してきた現在、先に述べた「発注者の姿勢」の他に、指名停止したことを当事者に通知し、かつ、公表しないと自社が入札に参加できるのかどうかわからないという事情もあり、また、社会的制裁を受けさせるため、公表することとしているのです。

hananokeiji9999
質問者

お礼

kazu0724様 丁寧にご回答いただきありがとうございます。 確かに自治体の裁量や企業の倫理観による部分が大きいようですね。 システムの導入、機器の調達のすべてを自社で行いながら、指名停止回避目的で入札という行為のみを関連企業に行わせていることがわかっているのに何もできないと歯がゆいばかりです。 やはり、親が逮捕されたら子は入札を辞退するくらいの倫理観があって欲しいと思うのは私だけでしょうか?

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