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自己破産についてですが、免責不許可事由として、すでに、返済不能の状態で

自己破産についてですが、免責不許可事由として、すでに、返済不能の状態であるにもかかわらず、そういう状態でないかのように債権者を信用させて、更に金銭を借り入れたような場合、特定の債務者に返済をした場合などとありますが、現在、会社員ですが、入社が決まってから、転居費用を会社から借り入れした場合も該当してしまうのでしょうか?

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

問題ありません これは、確かに「借金」にはなりますが、転居費用を会社から借り入れした場合は「入社の為の転居」という正当な理由があります。

  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.2

会社から金借りたんだったら会社で働き続ければいいでしょう 貸し金業として会社は金を貸しているわけではないので、適用外です

回答No.1

その会社に従事するのを条件として、且つ、会社と質問者さんとの間でだけでの賃借契約なら大丈夫です。 逆に言えば、間にローン会社等が入ればそれは無理でしょう。 と言うか、その場合は借り入れ自体が不可能です。

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