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自己破産した人の土地を免責間近に・・・
仮定の話でお願いします。 AとBとCは縁故関係があります。 AはBの土地に建てられたCの所有する事務所を借りて業務を行っています。 Bは数年前死亡していますが、土地の名義変更等は一切なされていません。 Cが自己破産をしたと突然いってきました。Cは破産宣告はすでに受けており、一ヵ月後に免責の可否がわかります。 Aは事務所の今後が気になります。 CはAの会社に対して債務があります。もともとはその債務と相殺する形でCの所有する建物をAの所有とする手筈でした。しかしCが何の相談もなく突然自己破産をしたためまずいことになってしまいました。 というのも、免責不許可事由の中に、 「既に返済不能であるのに、特定の債権者だけに特別に担保を提供したり返済する」 というものがあるからです。もしもAがCの建物を手に入れれば、それはすなはちCの免責が下りなくなくなるのではないかと気になりました。 実際どうなのでしょうか?
- tochanx
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「手筈でした」というのはどういうことでしょうか。代物弁済契約や、所有権移転登記は完了しているのですか? 支払い不能後の代物弁済契約などは、破産管財人による否認(取消)権行使の対象になります。破産申し立て時点で、所有権移転登記が完了していないのであれば、いまからAがCの建物を手に入れる(代物弁済を受ける)というのは困難です。 「もしもAがCの建物を手に入れれば」とありますが、Cの破産開始が決定した以上、AがCの建物を手に入れることはできないと思うのですが・・・ それとも、建物について、Cの財産として裁判所に届け出ていない(隠している)ということですか?? よく事情がわかりません。
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- hayateE2-1000
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>既に返済不能であるのに、特定の債権者だけに特別に担保を提供したり返済する 免責云々より、罰則対象です。 (破産法265-266)
お礼
リンク、参考になりました。 ありがとうございました。
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