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保育士の資格は・・

児童厚生施設でパートとして働いています。 パート4人(保育士の資格あり)市職員1人(資格無し) 新職員が最近採用になりパート5人になりました。 質問です。 私は資格があるからパートとして働けるのだと思っていたのですが・・・新採用の方は資格を持っていません。仕事内容は同じになるようです。給料(時給)も同じです。 もし??事故など起こった時は資格が無いと言う事で問題にならないのでしょうか?勿論責任をとるような事があれば市で取るのでしょうが・・・ 資格を取って働いている私は時給まで同じ・・と言うのは納得いかないのですが・・そう言うものですか? どうなんでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#4435
noname#4435
回答No.5

児童館の資格の件で補足です。 児童館職員も無資格者は使用しないはずです。 以前は全児連(児童健全育成財団に名称変更)では資格制度を推進しており初めの段階は保育士、小学校教諭等で実務経験で児童厚生員2級・1級と段階的に資格が向上するシステムを引いています。  現場の職員はこの資格を取るのに、泊まり込み研修も出掛けますので、無資格者は皆無の状況下にはなりつつあります。  資格については参考にして下さい。

参考URL:
http://www.jidoukan.or.jp/info/info6.php
mariru2
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 そうですよね。。全児連の方から研修のお知らせが来ていますよね。私は資格を取ったのが結構前なので今年保母資格から保育士に変えなければ・・・4千円掛かるとか・・ あ~~~資格いらないの???何で何で~~ 労働基準監督署ですね。聞いてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.4

「児童厚生施設」が、具体的にどの様なものかはわかりませんが、一般的には児童館と思います。 児童館の職員であれば、資格の範囲が広くなっています。

参考URL:
http://www2.famille.ne.jp/~onishi/professional/sikaku2.htm
mariru2
質問者

お礼

はい。。児童館なんです。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

  • tododesu
  • ベストアンサー率36% (28/77)
回答No.3

新採用の方が資格をもっていないというのは、確かなのでしょうか。市や県は、責任問題になるのをもっとも恐れますから、無資格ということはあまりないのではないかと思うのですが。 ちなみに、児童厚生施設の職員の資格は、児童福祉法では(1)母子指導員の資格を有するか、(2)事業に関する特別の学識経験を有し、都道府県知事が適当と認定したもの、としています。母子指導員は、((1)-1)児童福祉関係の学校卒業者、または((1)-2)保育士、または((1)-3)高等学校を卒業したもので2年以上の児童福祉事業の経験を有する者、となっていますから、高卒以上で子育ての経験を有するとか、大学で福祉関係の単位をとっているとかの条件がクリアできれば、市は資格(2)があると主張できると思います。 もしかしたら、市では新しい人にも資格があると考えているのかも。

mariru2
質問者

お礼

確かなんです。福祉課の課長が言ってます。 准看の資格があると言う事ですが。。。 それが適応されるんですかね?・・

noname#4435
noname#4435
回答No.2

 無資格者がいることが、今時!何ですね。  ましてや公立施設でしょ。自分も公立の児童館で仕事してますがパート全員有資格者ですよ。  無資格がいると、県の監査で絶対指摘が来るはずですので採用はしないのが定説ですが、其処の無資格者の方は、縁故関連とかしか思えませんね。  無資格と有資格で時給は確実違って当たり前ですよ。  仕事の労働条件で納得行かないときは労働基準監督署で訪ねると良いと聞いたことが有りますので、一度電話で聞かれたらどうでしょうか?  今時、こんな話聞いたこと無いのが、驚きですね。  もっと良い条件の職場を探すのが良いかな~とも思いました。

  • maro-h
  • ベストアンサー率35% (7/20)
回答No.1

福祉施設の場合、職務規定はその施設の母体…つまり、その施設を設置若しくは運営している社会福祉法人や宗教法人等によって多少なりにも異なってきますが、基本的には労働基準法に定められたものを前提とします。 今回の場合、「資格アリだからこそ働けるのだと思っていた」というような内容で書かれていますが、原則としてパートと呼ばれる方の場合、資格は特に必要ありません。それはつまり、そういう規定が福祉の法律にはないからです。 又、資格ナシで事故が起きた場合には、確かに倫理上では「どうして無資格者を…」等となるやもしれませんが、先にも述べたように、法律上は問題ないので、事故が発生した場合、加害者が損害保険に加入しているかどうかが問題の焦点になります。(例えば共済組合の保険等) 仮に事故が発生しても、被害者にそれ相応の賠償金が支払うことが出来るようにしておく、これだけはどこの福祉施設でも最低限、保証を利かせておく必要があります。 ところで、有資格者と無資格者の仕事が同じで時給も同じ…確かにこれは悲しい現実です。が、これまた法律上は何ら問題ないので、いずれにしてもその福祉施設の母体がどこまで人事にしっかりと取り組んでいるのか、ということが問題の原因でしょう。 現代の福祉施設では、中々、常勤と非常勤の業務内容の差が明確ではありませんが、但し、責任問題となった場合、真っ先に追求を受けるのは常勤である、これだけは確実に云える事だと思います。 いずれにしても、自分が納得できる職場で働けるよう、是非、頑張って下さい。陰ながら応援しています。

mariru2
質問者

お礼

悲しい現実。。。ですね。 ありがとうございました。

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