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残業は厚生年金受給金額に反映されますか。

残業は厚生年金受給金額に反映されますか。 私はこの8月で満65歳になります。勤めている会社から現在月給(基本給)50万円貰っています(残業は別に17万あります)。9月以降はの基本給与は28万円に下がります。社会保険事務所で調べてもらった結果、厚生年金と合わせて48万円以下なので大丈夫といわれました。9,10,11月の3ヶ月を経過した後は厚生年金が支払われると言われました。 ここで4つのわからない点があります。 1.8、9,10月の間残業し月給(基本給28万+10万)となった場合でも厚生年金は月額20万円はもらえるのでしょうか。ただし残業は11月以降もあります。厚生年金は残業分が差し引かれるのでしょうか。 2.8,9,10月残業しないで(給与は9,19,11月分)厚生年金が来年1月より満額20万円燃えるようになった後、12月に残業があった場合来年の1月の年金はその分は差し引かれるようになるのでしょうか。 3.12月にボーナスを貰ったら年金は減額されるのでしょうか。 4.9,10,11月の間、年金ははいらないのは判りますが、初めに受け取る年金は12月それとも来年の1月どちらでしょうか。 5.最初に受け取る年金は何月と何月の分でしょうか、9,10,11月分は全く貰えないのでしょうか。 恐れ入りますが教えてください。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

所謂、『「60歳代後半の年金」受給に対する支給停止制度』に対するご質問ですね。 回答の前に・・・ A 20万円がどのように導かれた数値か判りませんので、20万円がもらえるかどうかの返答はできません。  『9月以降はの基本給与は28万円に下がります。社会保険事務所で調べてもらった結果、厚生年金と合わせて48万円以下なので大丈夫といわれました』と言う文章から、48万円-28万円=20万円と考えられたのでしょうか?  そこで、ご質問者様の基本月額は20万円(65歳以降)であると仮定した上での回答とさせていただきます。 B 昨年1年間に支給された賞与の額が不明です。   そこで、月額50万円の時には賞与は受取っていないと仮定した上での回答とさせていただきます。 A1 今回は9月から給料額(固定的賃金)に変動が生じますので、9月~11月に受取った給料が「基本給28万+10万」とした場合、12月以降の標準報酬月額は300千円となります[従前の給料額が50万円であった事からホボ確定事項]。 この結果、基本月額20万円+30万円>48万円 となることから、48万円を超過した金額×1/2が毎月の停止額。 つまり、2万円×1/2=1万円が停止額 ⇒ 支給される年金の月額は19万円 A2  上では説明を省略いたしましたが、年金の停止額を計算する際に使われる標準報酬月額は、一定の条件に合致した時[随時改定]又は特定の期間[定時決定]等に再計算が行なわれます。 そして、ご質問者様の場合には、9月から給料が大きく下がると言うことから、『変動の生じた月を含む3ヶ月間』の給料額が計算の対象となります。  結論を申せば、12月支給の給料~3月支給の給料における残業代を原因として、年金額は減額されません。 A3 減ります。 支給された賞与額がそのまま適用されるわけでは有りませんが、直近1年間に支給された賞与額の凡そ1/12[千円未満切捨て]に当る値が停止額の計算に使われますので、12月の賞与が120万円[前提条件で、それより前には賞与は受取っていない]だとすると・・・A1で書いた「基本月額20万円+30万円>48万円」の式が『基本月額20万円+30万円+10万円>48万円』となり、停止額は(60万円-48万円)×1/2=6万円となります。 A4&5  公的年金は、偶数月の15日頃に前月までの2か月分が支払われます。  ですので、11月分までは標準報酬月額が高い為に支給額ゼロ。12月分以降からは支給額アリとなります。  結果、来年2月に12月分と1月分が指定口座に振り込まれます。

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