• 締切済み

退職後の保険料と年金料金について教えてください。

退職後の保険料と年金料金について教えてください。 私は七月に会社を退職しました。 退職理由は出産のためです。 130万までという条件をしらず・・・139万円まで稼いでしまいました。 なので夫の保険に入ることができません。 同僚に聞くと交通費を会社に返すことができるらしく・・・ (最後の給料がでるのが7月25日なので・・・それまでなら出来るといわれたのですが。) 一月からの交通費を返せばぎりぎり129万ぐらいにすることはできそうなのですが・・・ 本当に返せるのでしょうか? また、返せなかった場合どのぐらいのお金が(保険料+年金)がかかってくるのでしょうか? 私は10月出産予定の妊婦なのでこれから働ける予定はありません。 収入がなくなるのに出費する税金の額が心配で。 どうかわかる方教えてください。 働いている時は(結婚前)家に給料のほとんどを入れていたので(父・母・姉夫婦を養っていた形です。)貯金はありません。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

雇用保険を受給延長して受け取らない場合、 それを根拠として扶養に入れます。 扶養の基準値である年収130万は 今後1年間の収入見込額が基準値 ですから離職して収入が無くなる予定であれば、扶養に入れます。 一方産休ぎりぎりまで仕事を探す、雇用保険も申請し、 支給停止の執行も受けるとなると、 産休相当期間迄は自分で国保か健保任意継続に入り、 年金も自分で1号として払う事になります。 雇用保険は年収130万円を日割りした3612円以上なら扶養除外。 これが基準になります。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>夫の会社は組合健保でした。130万未満とあったので扶養には入れないのですが、 ですから130万未満といっても、1月から12月までの実績であったり過去の実績ではなくある時点からの1年間の収入の見込みで判断する場合もあるということです。 ですから組合健保であれば扶養の条件をきちんと健保に確認してくださいといっているのです。 >出産手当金とは出産育児一時金のことでしょうか? 違います。 「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。 最初に前提として退職日まで1年以上被保険者期間があることが条件です。 >会社退職説明会では上に書いた手当てしか説明してもらいませんでした。 恐らく会社の担当者が知らないのでしょう、よくあることです。 ちなみに育児休業給付金には継続給付と言うものはありませんから、退職した時点で受給は出来ません。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

なんて、もったいないことを・・・。後1ケ月勤めれば、それから1年以上は健康保険組合や雇用保険から休業補償が出るのに。 (1)産前6週間(健康保険組合から給料の2/3支給) (2)出産一時金42万円(病院へ申請) (3)産後8週間(健康保険組合から給料の2/3支給) (4)育児休暇(子供が1歳になるまで、雇用保険から給料の1/2支給) (5)育児休暇中の社会保険料厚生年金料全額免除 (6)子供が3歳になるまで健康保険料全額免除 上記のうち(2)を除いて、全部放棄するなんて絶対に考えられない!無知って気の毒ですね。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 >130万までという条件をしらず・・・139万円まで稼いでしまいました。 なので夫の保険に入ることができません。 それはきちんと夫の健保に確認したのですか? 上記のように夫の健保がAであれば年収ではありませんし過去の収入は問われません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 その点がどうなのかと言うことが問題であり、夫の健保がもし協会健保であれば問題なく質問者の方は夫の扶養になれますし、過去の139万は関係ありません。 国民年金の第3号被保険者については上記の健康保険のAと条件は全く同じなので、質問者の方は問題なく保険料はなしで国民年金に加入できます。 ですから夫の健保がAなのかBなのか、Bであれば扶養の条件はどうなっているかの確認が先決です。 最後にもうひとつ >私は七月に会社を退職しました。 もう退職したと言うことですか? 質問者の方自身が会社で健康保険に加入していましたか? 健康保険の加入期間が1年以上ありましたか? もしそうなら、出産手当金は受給できるよう手続きはしたのでしょうか?

totosane
質問者

補足

回答ありがとうございました。 夫の会社は組合健保でした。130万未満とあったので扶養には入れないのですが、 第3号被保険者にはなれるかもしれないので聞いてみたいと思います。 出産手当金とは出産育児一時金のことでしょうか? 会社退職説明会では上に書いた手当てしか説明してもらいませんでした。

関連するQ&A

  • 退職後の健康保険・年金について

    5月出産予定で、3月末で3年ほど働いていた会社を退職します。 退職理由は出産ではなく、会社都合です。(会社が3月末でなくなるため) 月給は15万ほどでしたので、厚生年金・社会保険は自分で入っていました。 出産後はすぐに就職活動をする予定です。 その際、失業保険給付時に夫の保険に扶養、年金も夫の第3号になっていた場合、 金額的に失業保険はもらえるのでしょうか? もらえない場合、退職後、年金は第3号に、保険は任意継続か国民健康保険には自分で入ることは 可能ですか? すいませんが、回等をお願いします。

  • 出産退職後の保険と年金について

    7月で会社を出産退職しますが、夫は自営業で国民健康保険/国民年金に入っています。 私は、社会健康保険と厚生年金に加入しています。 (3年以上になります。) 退職後はどういう手続きをとればいいのでしょうか? いつから扶養になるのでしょうか? 税金の上での夫の控除対象配偶者にはいつからなれますか? 厚生年金の任意継続はできるのでしょうか? また、失業保険は出産のため、延長届けを出す予定です。1月~7月までの収入が、この場合関係しますか?130万は超えます。 また、出産手当金・出産育児一時金は今加入している健康保険から支給されます。条件を満たしていると思うのでもらえることになります。(社会保険から国民健康保険になっても退職後から6ヵ月以内に出産予定。保険加入期間も3年)そうしたものも収入の一部になるのでしょうか? 自分で確定申告をしなければならないのでしょうか? 質問がまとまっていなくてごめんなさい。 どうかよろしくお願いします。

  • 退職後の健康保険について教えてください。

    退職後の健康保険について教えてください。 2010年4月末で9年間勤めた会社を退職しました。2010年6月8日に出産予定の妊婦です。 退職はしましたが出産手当金をもらうことができるようで手続きしたいとおもっています。その場合、旦那の健康保険の扶養にははいれないのでしょうか?また、入れる場合、必要な書類はありますか? 妊婦検診があり健康保健証の取得を急いでいます。よろしくおねがいします。

  • 退職後の年金や健康保険について

    3月末で会社を退職するのですが、次の会社がまだ決まっておりません。現在、妻と子供1人です。妻はもうすぐ出産予定なので働いておりません。 こんな状況のなかで失業保険・健康保険・年金などに関してどんな手続きが必要かまた他に何かあれば詳しいアドバイスをください。よろしくお願いいたします。

  • 妊娠した為退職します。健康保険や年金などについて教えて下さい。

    妊娠した為退職します。健康保険や年金などについて教えて下さい。 現在5ヶ月の妊婦です。 退職の時期を決めかねています。収入を扶養範囲内の103万円までにして退職するか、ぎりぎりまで働くか迷っています。 ちなみに、収入は3月退職なら100万円 4月なら125万円 5月なら150万円 になります。 (最長で5月まで、と会社とは相談しています。) 知り合いの方に相談したところ、扶養範囲を超えても税金を払うことにはなるけれど、健康保険料や国民年金は支払わなくて大丈夫!と言われました。 しかし、ネットなどで自分で調べてみたところ、扶養から外れた場合、国民健康保険・国民年金の請求が来ると書いてあるものもありました。 もし、収入が103万円を超えた場合、扶養から外れて、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりませんか?その場合、今年の1月から12月までの1年分の請求が来るのでしょうか? 125万円の時点で退職するなら。100万円の時点で退職して、扶養に入ったままのほうが得でしょうか? 収入が125万円の場合だったら、税金と保険と年金でマイナスになってしまうような気がします…。 自分なりに調べてみましたが、わからないことばかりで…。 教えて頂きたいです。 宜しくお願いいたします。

  • 退職後の保険や年金の手続きについて教えて下さい

    今の仕事が精神的に辛く、結婚を機に退職する事にしました。まだ新居が決まっておらず別居状態ではあるのですが、数日前に入籍だけは済ませました。 退職後なのですが、結婚相手の収入だけでは生活がしんどい為、新たに職を探す予定ではおりますが、正社員で探すのは難しいと思われますので、恐らく扶養範囲内でのパートになると思います。 10月一杯で仕事は終え、11月は有給を使い切って11月末で退職となるので、12月に職安に行って次の仕事を探す予定ではあるのですが、年金や保険、税金等の手続きもしなければならないと聞き、その手続きについて詳しくご存知の方がいらっしゃいましたらアドバイス頂けないでしょうか。 ネットでも色々調べ、このサイトでも似たような質問には目を通してはいるのですが、大変難しく頭が混乱してきてしまいまして… いくつか以下に質問を書かせて頂いたのですが、わかる部分だけでも結構ですのでご回答頂けたら助かります。 (1)この年金や保険の手続きは12月1日以降でないと出来ないのでしょうか?それとも11月29日もしくは30日でも出来ますか?(一応有給消化中とはいえ11月末までは社員の扱いの為) (2)退職後、年金、保険、税金など、具体的にどのような手続きが必要でしょうか? (3)年金、保険、税金の手続きはどこで行うのでしょうか?(役所かなとは思ったのですが全て同じところで出来るものなのでしょうか?) (4)退職後は雇用保険を貰いながら再就職先を探す予定ではあるのですが、雇用保険を貰う場合、基本的に夫の扶養に入れないと聞いたので、待機期間3ヵ月+雇用保険受給中3ヵ月の計6ヶ月は保険や年金、税金などを自分で支払しなければならないと思うのですが、毎月どの程度の支払があるのでしょうか? (5)保険、年金、税金などの金額は人それぞれ違うのかもしれませんが、どういう条件で金額が変わるのでしょうか? ちなみに私の仕事は正社員で5年以上働いており、基本給は18万円弱、ボーナスは年2回で、1回のボーナスの金額は基本給の1.5ヶ月で、それを年2回、年収は300万円弱ですが、年収などが影響するのでしょうか? (6)雇用保険受給中は税金だけ支払の必要がないなど、何か救済措置はありますか?(通常は失業状態なのにあれもこれも支払をするというのは困難だと思われますので) 初歩的な質問かと思いますが、どうぞよろしくお願い致します。

  • 国民健康保険、国民年金について

    1月に会社を退職し、今月から業務委託のエステティシャンとして働く予定です。 研修中は給料がないため、初めてのお給料日が4月になってしまうのですが、3月中に1~3月分の国民年金と、2~3月分の国民健康保険を支払わなければなりません。 現在貯金もほとんどない状態で、お給料が出るまで支払うのが難しいのですが、この場合どうしたらよいのでしょうか。。

  • 退職後の保険と年金・・・

    現在、親の会社で社員で働いているのですが、資金繰りが大変で社員から抜けることになりました。会社都合で辞めます。 今月の20日で退職するのと、今月末で退職するのとでは(保険料、年金など)どう変わってきますか?もし今月20日での退職の場合は、今月の保険料や年金は自分で払う事になるのでしょうか? その後、失業保険をもらう予定なのですが、国民保険料ははいくらくらいになりますか?病院にはほとんど行かないので、国民年金だけ払おうかと思っているのですが、可能でしょうか? 会社都合の退職でも、会社の調子が良くなればまた社員になる事はできますか? よろしくお願いします。

  • 退職後の保険と年金

    初めて質問させていただきます。 同類の質問はいくつか見たのですが、よくわからない部分があるので教えてください。 私は2004年12月31日付けで7年強勤めていた一般企業を退職しました。 本当は出産退職をしたかったのですが、なかなか子宝に恵まれないので、 とりあえずのんびりして、今後不妊治療も視野に入れています。 そこで、保険と年金について下記の検討をしています。 1)社会保険を任意継続する…2年以内に出産できたら出産手当金をもらえる 2)国民健康保険と国民年金に入る 3)夫の扶養に入る いずれかを選択するに当たって、わからない点は下記のとおりです。 1)の場合…国民年金のみ3号にできるのでしょうか?(噂を聞きました。) 3)の場合…夫の会社に手続きしてもらう上で必要な書類はありますか? ちなみに、4月からは失業保険をもらう(120日)か、市役所の臨時職員orパートで働くか 迷っています。 そうすると、2)が夫の会社の手を煩わせない方法だと思いますが、 1)で国民年金も支払う必要があるならば、金額が大きくなり、手当金の 恩恵も少なくなるので、3)を選ぼうかな、と思っています。 (小さい会社なので、社長が手続きするので気を遣ってしまいます、、) なお、失業保険もらう場合、扶養の限度額を超えるのは確実だと思っています。 回答&アドバイス、よろしくお願いしますっ!!!

  • 退職後の税金、年金、健康保険について

    自己都合退職後1年半を経過し、僅かな企業年金と貯蓄の取り崩し及び妻の給料で生活しておりましたが、今年3月からは身体上の都合で妻も派遣会社を退職しました。今後の税金や年金、保険等について、両者どの様になるのか教えてください。特に、扶養扱いとの関連についてご教示お願い致します。尚、就業中の妻は扶養扱いはしてませんでした。