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アルバイトの有給休暇について
amkの回答
やっぱり交渉でしょうね。わたしの会社では、アルバイトであっても有給は与えています。まあ、与えるというのも変ですが。 わたしも最初はアルバイトから始まり、当時はもちろんそんな物ありませんでしたが、みんなで徐々に変えていきました。わたしの会社も社員よりもアルバイトの数の方が多いくらいですし、使える奴もいますしね。(笑) スタンドだと正社員よりアルバイトの方が実際の労働力となっている事が多いと思うんですよ。そこで、誰にでもというのではなく、従業員規定にある試用期間つまりは2週間とか3ヵ月をすぎ、あなたのように労基法上の従業員と認められる時間を働いている人にたいして、本来の期間の半分とかを認めてもらえるよう、打診してみるのが良いんじゃないでしょうか。はじめから全てを要求するんじゃなく、年に2日でも3日でも、まあボーナスの延長みたいな感じでつけてもらえたら、労働意欲もあがり、長く続く人多くなるんじゃないでしょうか。 また、ちなみにアルバイト(労基法上の従業員)でも正しい理由がなく解雇する事はできません。(日雇いや季節労働者は除きます)正社員と同様に不当解雇(解雇用件を満たさない)があれば、民事裁判によって解雇無効請求がシステム上は可能です。ただ、訴訟費用やそのバイタリティーを考えれば、職場変えた方が良いですけど。実際に裁判した人ってのは、アルバイトの場合はいなかったと思いましたけど・・・。
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