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昭和50年代に「 年金をさかのぼって全額納付 」したのですが、その証明

QWE008の回答

  • QWE008
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回答No.2

>1) 強制加入被保険者は“ 届け出が遅れても条件が当てはまる時点までさかのぼること ”という文章が正しいのか?  強制加入被保険者の資格は、届出によって発生するのではなく、法律の要件に従って自動的に発生します。届出をしていなくても、法律上は、自動的に発生しています。  ただし、保険料納付には、時効の規定(国民年金法第102条)が定められており、2年を経過すると時効が完成して、後から納付することができなくなります。つまり、さかのぼって納付できるのは2年前の分までです。  この点は、「加入手続き後支払いが滞った場合」だけではなく、「届け出が遅れた」場合も同様です。なにしろ、「届出があってさかのぼった」のではなく、「届出するまでもなく20歳から資格が発生していた」のですから。異論があるかもしれませんが、少なくとも実務上はそのような解釈になっています。  さて、質問者さんは、「さかのぼって全額納付した」とのことですが、前述の「2年時効」の特例として、昭和45年~昭和55年頃にかけて、過去3回、申し出をすれば、さかのぼり納付が認められておりました。質問者さんも、この特例により、さかのぼって納付されたのではないでしょうか。  ネットで「特例納付」で検索したら、参考URLの記事が出てきましたので、ご覧下さい。  特例でさかのぼり納付した分が、特別便にどのように表示されるかは承知しておりませんが、いずれにしても、さかのぼり納付した20歳以後の分が「未納」の表示になっているということであれば、 新聞記事にもあるように、「消えた記録」の一つかもしれません。

参考URL:
http://www.chunichi.co.jp/article/feature/nenkin/list/200707/CK2007070302029246.html
tenkun103
質問者

補足

結局手探りで調べないといけないようですね ネット検索では基本的に現在この瞬間の事項がヒットしやすく マニュアル関係は上書き最新版で昔のものは破棄されます 当時のことを調べるには当時使われていたフレーズを入力しないといけない 大変でした。そのフレーズを知らないのですから…。 有効な検索方法がわかりました。 googleで 検索BOXに「年金 特殊台帳 特例納付 昭和52年」など 自分に関連する単語を入力し 左側にあるその他のツールから『タイムライン』を選択します そうするとWebページに書かれている内容が年代ごとに表示されます 自分の事例に当たる当時のあたりの記事等を年ごとに追うことができます その方法で特例納付のことを知りました。 この問題は根深い半面年金を受け取るときにしか気づかないので 知らずにうやむやになっている人も多いようです。 以下参考ページです http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/07/post_85.html http://pensionrecord.seesaa.net/

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