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原付も自動車と呼べるのか?
Willytの回答
>自動車とは、人力・動物以外のパワーで動くものは全部自動車と呼ぶ。 機械工学あるいは自動車工学ではたぶんこの定義は正しいでしょうが、法律では間違いです。 道路交通法では原付自転車は自動車ではなく、自動車等に分類され、自動車と原付自転車がこれに含まれませすが、両者の通行方法には異なる場合があります。たとえば原付自転車が右折するときは自転車と同じように一旦直進してからそこで信号が変るのを待って道路を横断するという方法を採らなければならないことになっています。
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