• 締切済み

ある管理会社が管理する一画に土地を買い家を建てました。すると、その管理

ある管理会社が管理する一画に土地を買い家を建てました。すると、その管理会社が私有地道路を使うのだから、通行料を払えと言ってきました。その道路は確かにその会社のものと思われます。が、市役所で確認していません。その道路は通り抜けになっており、関係のない車もたくさん通ります。 私は、通行料をはらわなければいけませんか?

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

別荘地など山林や原野を造成した分譲地でよくあるパターンです。 土地売買契約で特約しているのであれば払わなくてはいけないです。売買に際してそういう条件が重要事項として説明されていなければ違法です。 先ずは契約書をよく確認してみてください。

tomitathu
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約書にはなにも記されていません。 なにしろ、この業者から直接買ったのではなく、 買った人がウリに出した物を私が買って家を建てたのですから、業者との売買契約書は存在しないのです。 前持ち主の売買契約書はどうなのかわかりません。 相手にこの旨を訴えて話します。

関連するQ&A

  • 道路占有

    道路の占有に関しての質問です。 先日、市役所に行って聞いてきたところ「私有地ならばノボリなどをその土地の所有者の許可さえあればたてても良い」と言われました。 しかし、例えばノボリの支柱は私有地にあるけれど旗の一部が公道にはみ出している、という状態は許されるのでしょうか?もちろん通行の妨げにならないよう配慮はするつもりなのですが。。 宜しくお願いします。

  • 公道なのに土地名義は個人

    家の隣に狭い通行道路があり、市役所に行って 調べてみたら公道だと言われました。 ただ土地の所有者を調べてみたら個人の所有で、 地目も雑種地、および宅地となっており、 公衆道路ではありませんでした。 このようなことはあるものでしょうか?

  • 他人名義の土地の通行について

    5年ほど前、Aという人から土地を購入しました。 南側は公道、といっても歩行者用の橋の入り口の為、車止め等があるので車の出入りが出来ないので東側のAの私有地(私用道路?)を使い車の出入りをすることにしました。その際、念の為、Aに道路使用承諾書にサインをしてもらいました。 ところが、今日、我が家の奥の土地を買った人Bが来て、 その私有地を通行するな、と、言ってきました。登記簿を見るとAとBの共有名義になっていました。 Bの言うように通行出来ないのでしょうか? 又、共有名義の中にAが無くなった場合、道路私用承諾書は全く無効になってしまうのでしょうか? Bに裁判を起こすとまで言われました。 何かいい解決法はありませんか?

  • 川の土手の土地だけど私有地なのだろうか?

    川があって土手があって土手道路があります。 土手道路は車2台がすれ違えるような道です。 この川と道路の間に車3台程度が止めれる小さな土地があります。 この近くに用事があり、このスペースに駐車しようかな?と思ったのですが、 常に近所の特定の人が止めているような雰囲気があり、私有地かなと思いました。 あるいは私有地でないのに、勝手に常に止めていて、私有地のごとく使っているのだろうか?とも思います。 このような川と道の間の小さなスペースが私有地なんてことがあるのでしょうか?

  • 雑排水の管理

    一戸建ての住宅なのですが、トイレの下水以外の排水が他人の私有地を通って川に流れ込んでいます。 今回、その土地の所有者の都合により、配管を掘り返して、露出した側溝に変更しましたが、悪臭などにより周囲から苦情が出始めています。 土地の所有者は、自分の土地であり、自分が構わないのであるからこのままにしておく、と言っていますが、このような露出の排水は法的に問題無いのでしょうか。 また、市役所に問合せると、地区的に市の管理外なので市は何も言えないと言います。 一体どうすれば良いのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 市の道路の下に私有の下水管を通せますか

    家から下水道が通っている道路(これを道路Aとします)まで30mほどあり、その途中で(下水道のない)道(これを道路Bとします)を通ります。 自宅内敷地を通って下水道(道路A)までつなげるなら、車庫を壊したり庭をかなり掘り返す(というか壊すというか・・・)必要があります。 それで、道路Bの下を通って道路Aの下水道までつなげたいです。 ■1)道路Bは道路自体もその土地も市のもの この道路に、私有の下水管を通せますか? もちろん勝手に掘り返したりはしません。市の許可があれば、大丈夫なのでしょうか。 ■2)道路Bは市のもの、そこの土地は団地の管理会社のもの http://okwave.jp/qa/q6813724.html 上記URLのANo4さんの > 「管理会社が所有する土地の上に、市が所有する道路が > 乗っかっている」って形 という状態の場合です。 この土地(道路)に私有の下水管を通すなら、管理会社の承諾と市の承諾があればOKなのでしょうか。 それとも、道路は公共物(土地は管理会社の私有地ではあってお、事実上市の持ち物状態)なので、市の許可さえあれば、下水道を通してもいいのでしょうか。 早い話、管理会社から必要な分だけ土地を買い取って、そこに下水道を通すか、自分の家の庭と車庫を壊して下水管を通せばいいのですが、何しろお金がかなりかかります・・・。

  • 私有地とは

    私有地とは、辞書によると個人が所有してる土地、だとあります。 ではスーパーマーケット(ジャスコや西友のような全国にあるスーパー)が建っている土地は私有地なのでしょうか? ガソリンスタンドに「私有地のため通り抜け禁止」という立札がありました。 ガソリンスタンドは私有地なのでしょうか? 会社の入っている大きなビルディングは私有地ですか? また、そう言った場所が私有地だとすれば「個人が所有する」の個人とは誰を指すのでしょうか?

  • 新築に際しての土地問題

    実家の敷地内に一戸建てを新築予定です。法律上、建物から面する道路まで2メートル幅の通り道がないと駄目らしいのですが、何故か私有地内に、市管理の小さい水路(ミゾ)があり、渡る形になります。そうなると、お金と時間がかかると業者から言われたのですが、意味がわかりません。私有地内なのに、そこはいじっちゃ駄目なんですかね?今まで管理は親父がしてきたんですけど。分かる方宜しく御願いします。

  • この土地は、建物の建築が可能ですか?

    一見したところ、旗竿土地のように見えます。しかし、竿に当たる部分は幅約1mの私道です。しかし、この私道は行政の方で2項道路に認定されています(市役所で確認済み)。 旗に当たる土地は、約60坪程度有り、四方が他の私有地に囲まれています。結果的に道路と接しているのは、1m幅の2項道路だけです。狭い2項道路の先に、この問題の土地があるのです。 現状は、古家が建っております。 そこで、質問です。この古家を解体して新築の建物が建設可能でしょうか?接道義務の2m以上の接道(建築基準法第43条)に該当していないので、再建築は不可能でしょうか? 不可能な場合、古家の基礎・柱・梁だけ残して、大規模改修は可能でしょうか? よろしくお願いいたします。

  • また質問します。前回に質問した隣人にかかわるのですが、隣人が私の土地を

    また質問します。前回に質問した隣人にかかわるのですが、隣人が私の土地を便利だからと勝手に通り、駐車場にしたため通行出来なくなったと言われ、ただ他に道路があり問題はなく、でも袋地通行権を主張しています。他の道路も私の土地で私道として提供しています。公道に接しているため全く問題無いのです。が、私どもも土地売却を進めております。ただ誰に売っても自分は通行できれば便利だから通行させるようにと、新たな所有者になってもたとえ私有地であっても、他に道があっても袋地通行権が適用されるから、売ってもいいけど自分を通らせろと言う主張をし聞きません。もともと私道が多い場所で、それぞれの家の前の土地を買ってるのですが、その家だけ買っていなくて人の土地を一歩でも通らないと外に出られない状態なのに当たり前のように通行しています。売却でもめるのも困りますし、所有者が変わっても通さなきゃいけないのでしょうか