交通事故の過失割合について(前回相談からの経過報告)

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の過失割合についての経過報告として、保険会社との交渉で相手の過失割合をめぐる問題が生じている状況が伝えられました。
  • 保険担当者との話し合いでは、相手が逆の割合を主張し、弁護士の見解も私の過失が大きいと判断されたことが明らかになりました。
  • 右折の判例がないことや、バイクを巻き込む状況での注意が必要とされることが示唆され、交渉や裁判での勝訴の可能性についても議論が起きると述べられました。
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交通事故の過失割合について(前回相談からの経過報告)

交通事故の過失割合について(前回相談からの経過報告) 先ず、前回の相談内容と皆様にアドバイス頂いたURLを紹介しておきます。 http://okwave.jp/qa/q5889759.html その後、保険会社を通じて50:50は納得いかない旨相手に伝えてもらいました。しかし相手からは何の返事ももらえず、牛歩戦術でじらされているような日々が過ぎました。しびれを切らした形で、強めに催促し70:30で相手の過失が大きいと、それでも控えめのつもりで主張してもらいました。ところが以外にも相手は、その逆の割合を言ってきたのです。私に70の過失があるというのです。売り言葉に買い言葉のようなことで話しにならないと保険担当者も半ばあきれた様子でした。そこで保険担当者と相談し弁護士を立てることもあると相手に伝え、先ず弁護士会の無料法律相談に言ってきました。その結果です。なんと、弁護士の見解は60:40か70:30で私の過失が大きいとのことでした。右折の判例は殆どないが、右折も左折も後方から来るものに注意が必要で、今回は右後方から来たバイクを巻き込むかたちに近いと判断される可能性が高いとのこと。相手との交渉は弁護士を使うといいと思うが、裁判をしても勝てないと思う。と言われました。世間の大方の常識とは違うようです。右折も左折も同じことなんですか? 右折の判例がないのは今回のバイクが想像もしてないような、とんでもないことをしでかしてる証拠だと思います。まったく非常識な違反だから普通の人はそんなことしない。交差点で右折待ちの車の右を追い越してもいいのでしょうか。私はウィンカーを点けて前もってセンターラインに寄って、事故の瞬間は完全に停止していたわけではありませんが、そろそろ曲がれると思い、少し前進させていただけのことです。ほんとうに納得できない結果でした。みなさんどう思われますか?ご意見をお聞かせください。

  • janpa
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質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

なるほど、なるほど、大方概要がわかってきました。 結果的に同一車線内の事故であれば、右折巻き込みでご質問者が不利になるという弁護士見解は正しいでしょう。 バイク側の主張も確認しないとわかりませんが、おそらくバイクはご質問者の車の右側も通れるスペースがあったので、追い抜きしようとしたと主張しているのでしょう。 それで、結果的に同一車線内でぶつかっていることから、警察もバイクの追い越しという判断ではなく、ご質問者の右折巻き込みと判断しているのでしょう。 そこでご質問者が、スペースはなかったはず、バイクは追い越ししようとしていたと主張しても、現実は同一車線内の事故として処理されているので、ご質問者の主張通りにはならないと思われます。 ちなみに、右折車の後方確認義務と、バイクの前方確認義務では、右折車の後方確認義務のほうが大きいです。道路交通法はあくまで直進優先ですので。 本件事故態様は右折待ちの車両を追い越したバイクとの事故ではなく、渋滞中の車列の右側を同一車線内で追い抜きをしていたバイクを右折車が巻き込んだという事故態様でしょう。 追い抜きが不法行為でない以上は、ご質問者不利となります。

janpa
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 多分そうです。私がセンターラインぎりぎりに寄せていたと言うのに対して、相手は通れる幅があると思った、ウィンカーは見えなかった。と言っているのでしょう。ノーブレーキで漫然とぶつかってきたのに、もう証明もできません。

その他の回答 (5)

  • nn4855
  • ベストアンサー率57% (15/26)
回答No.6

どう考えても相手に過失があるだろうw とんでもない馬鹿弁護士だな。 最寄の弁護士会に懲戒の申立てをした方が良いぞ。 因みに左折に関しては、刑法における業務上の義務につき次のような判例があるぞ。 交差点で左折しようとする車両の運転者はその時の道路及び交通の状態その他の具体的状況に応じた適切な左折準備態勢に入った後は、特別な事情が無い限り、後進車があっても その運転者が交通法規を守り、追突等の事故を回避するよう適切な行動に出ること信頼して運転すれば足り、それ以上にあえて法規に違反し自車の左方を強引に突破しようとする車両のありうることまでも予想した上での周到な後方安全確認をすべき注意義務は無く、後進車が自転車であっても、その例外とはならない。(最判昭46.6.25) あんたはこの右折バージョンだろ? どうみてもあんたに非はないだろ? 9:1を主張しろ。 あとバイクは自転車ではなく車と同じだぞ。

janpa
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 左折も右折も条件は同じだと言われました。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.4

>そこまでは合法なんでしょうが、前方にウインカーを点けてセンターラインに寄せて右折待ちしている車がいた時にはどうするのが正しいのですか?はみ出さずに通り抜けられる間隔なんて絶対ありえません。空いてないのに突っ込んで来ていいんですか?それも合法なんですか?バイクの危険運転ではないのですか? どちらにしても停車するのが正解。 停車中にぶつかってきたらあなたの責任はゼロだと書きましたよね? 後方確認してぶつかりそうなら止まる。それだけのことです。 >私の後方確認よりバイクの前方確認が責められるべきではないのですか? 追い抜く際は相手との間に安全な距離を取るべきだと思います。 私はセンターラインに寄せて待っていました。センターラインを越えずに抜くのは不可能です。 衝突して止まったから結果的にセンターラインを超えずに済んだだけです。 法的には右折時の後方確認のほうが優先されます。 もちろん前方不注意の責任もあるから30~40%の責任が相手に発生してるんですよ。 センターライン云々の話は文章だけでしかもあなたの一方的な言い分なので知りませんよ。 結果的にだろうと超えてないんなら超えてないです。 「きっと超えてたはず」なんて言い分が通った事例はありません。

janpa
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 次回があったら、私は停止していたと主張します。動いてるように見えたかも知れませんが止まっていましたと。そう決めました。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.3

>先ず弁護士会の無料法律相談に言ってきました。 無料法律相談ほど、当てにならないものはありません。 興味を引く問題でなければ、 めんどくさそうにやる気の無い当番弁護士が 時間が過ぎるのを待っているようなものです。 また、弁護士はオールマイティではありません。 得手不得手がかなりあります。 自動車同士ですと、10(質問者さん):90(相手)から 交渉が始まると考えます。相手がバイクですので、 20:80、30:70程度だと思います。 私ならこれ以上過失をゆずりません。 嫌なら裁判でも何でもしてくださいと保険会社に伝えます。

janpa
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 納得いきません。判例も調べてみました。車同士の判例ですが、以下です http://www.matsui-sr.com/gousei/c-kasitu5-1.htm

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4099/e0.html こちらをご覧ください。 巻き込み事故で自動車の責任が重くなるのは常識です。 右折巻き込みは判例がまったく無いのではなく、 数が少ないので確実だと言えるほどの判例が無いという意味です。 あなたが言うように「ウインカーを出していたのにその方向に来た」のですから右折でも左折でも同じことです。 左折だから抜かしていい、右折だから抜かしてはダメというような常識は存在しません。 少し前進してもたくさん前進しても、動いていれば責任は一緒。これも常識。 もちろん完全に止まっていればあなたの責任はゼロです。 もうちょっと法律的な観点から言うと、 バイクが交差点内で先頭まで追い抜いていく行為は合法。 追い抜きと追い越しの区別がついてないようですが、 ラインを超えない限りは「追い抜き」なので追い越し禁止区域でも抜いていくことが出来ます。 それに対して右折時の後方確認は義務。 義務を怠ったのはあなただけですからあなたの責任が大きいのは当たり前です。

janpa
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 私の後方確認よりバイクの前方確認が責められるべきではないのですか? 追い抜く際は相手との間に安全な距離を取るべきだと思います。 私はセンターラインに寄せて待っていました。センターラインを越えずに抜くのは不可能です。 衝突して止まったから結果的にセンターラインを超えずに済んだだけです。

janpa
質問者

補足

>バイクが交差点内で先頭まで追い抜いていく行為は合法。 上記についてお聞きします。 そこまでは合法なんでしょうが、前方にウインカーを点けてセンターラインに寄せて右折待ちしている車がいた時にはどうするのが正しいのですか?はみ出さずに通り抜けられる間隔なんて絶対ありえません。空いてないのに突っ込んで来ていいんですか?それも合法なんですか?バイクの危険運転ではないのですか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

事故の態様が巻き込みなので、そのような予想になっているのでしょう。 一番の問題はバイクがどこを走行していたのかです。 同一車線内なのか、対向車線に出て追越しをしたのかということです。 その辺りは双方の主張で違うのかもしれませんし、現場状況と双方主張を良く確認しないと適確なことは言えません。 バイクの方が骨折しているのであれば、人身事故になって現場検証をしているのでしょう? 処分はもう確定しましたか? 処分が終わっていれば、検察で実況見分調書が手に入りますので、それを謄写した上で、弁護士に相談した方がよろしいかと思います。

janpa
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 先日、行政処分の通知がきました。9点で免停になります。私の交差点内安全通行義務違反と人身事故だからということでした。検証では衝突地点は同一車線内のセンターラインぎりぎりです。ただし私がセンターラインに寄っていたので衝突しないで追い越すとすれば、いかにバイクでもセンターラインは超えなければ前に出られなかったはずです。はみ出さずに終わったのは私に衝突して止まったからです。私は停止位置から前に進むのに幅寄せはしていません。曲がり始めたところだったので少しは右斜めになっていたと思います。そのために右後方角部辺りから滑るようにドアミラーまで擦って転倒しました。バイクはそこに至るまで渋滞中の車の右をずっと追い抜いてきたと言っていましたので右折車がいるのにそのまま漫然と進行して衝突したのだと思います。

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