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年金

年金 生計維持要件+同一世帯要件の上記以外の3親等内の親族 兄・姉 叔父(伯父)・叔母(伯母) 甥・姪等 ※原則として認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害のある人は180万円未満)であって被保険者からの援助による収入額よりも少ない収入であること。 この文章はどのように解釈したらいいでしょうか?

noname#121850
noname#121850

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.3

厚生年金保険における遺族年金は、兄弟に受給資格はありません。 遺族厚生年金を受け取ることができるのは、一定要件を満たした配偶者、子、父母、孫または祖父母までです。 書かれている兄、姉等々と130万円や180万円というのは、健康保険の被扶養者の範囲を示したものです。 年金とは関連がありません。

noname#121850
質問者

お礼

ありがとうございまいした

その他の回答 (2)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

どう解釈するも読んだとおりだと思います 一定以上の部分は法律には明記されておらず命令で規定されます

noname#121850
質問者

補足

明記されておらず命令で規定されます 何の命令ですか?

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

どの年金制度の、どの給付をお尋ねするつもりなのかは存じませんが、要求されている支給対象者となるための条件(或いは認定条件)に関する文章が不適切な箇所から始まっております。 先ず、『生計維持をしているという事実』が必要 加えて、『同一世帯要件の上記以外の3親等内の親族』である事。 上記2件に該当したとしても、認定対象者は、ご質問文の『※原則として~』の収入額の条件をクリアしている事が必要。 『兄・姉  叔父(伯父)・叔母(伯母)  甥・姪等』 とは、『3親等内の親族』とは「誰になるのか?」に対する例示。

noname#121850
質問者

補足

早々ありがとうございます 当方50代 60代の兄弟2たりしかいません 収入は年100万くらいです 弟が働いて年金をもらえるようになったらわたしは働けないもう歳ですから 仮に弟が先に亡くなったらどうしようと思い 私の年金は4万位ですので遺族年金としてひきついでもらえるのかと

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