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先日、父が亡くなり預金・保険金などで1千万少し入る事になりました。

先日、父が亡くなり預金・保険金などで1千万少し入る事になりました。 姉と二人で1/2にする予定です。 相続税はかかりますか? あとその別けたお金で家を購入し頭金にするつもりです。 旦那500万 私200万頭金として出すつもりです。 その場合贈与税はかかってくるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • PYPE
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回答No.1

1:父が亡くなり預金・保険金などで1千万少し入る事になりました →7千万円(控除額=5千万円+1千万円x2名)以下なので相続税の申告義務  はありません(つまり贈与税は掛かりません) 2:旦那500万 私200万頭金として出すつもりです  →購入家屋を旦那さま名義にすると、私200万円は110万円以上なので贈与  税の申告義務があります、贈与税金額は(200ー110)x10%=9万円  →購入家屋を出資割合で共同名義にすれば贈与税の申告義務はありません

puku3333
質問者

お礼

ありがとうございました。 相続税かからないので安心しました。 家の購入時はどうするか考えたいと思います。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

保険金に関しては、指定した受取人のものです。 受取人が相続人となってればいいのですが、個人名になっていればその人のもので、半分にすると、受取人でなかった人に相続税でなく贈与税がかかりますから注意が必要です。

puku3333
質問者

お礼

ありがとうございます。 受取人が決まっていた場合別けると贈与がかかってしまうんですね 知らなかったです。 助かりました。

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