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条例に反した公務員への処罰

条例に反した公務員への処罰 市職員が市の条例に反した行為をしました。 しかし、その条例にはそれに関して罰則がありません。 となると、この市職員は罰せられないと言うことでしょうか?

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回答No.3

どのような条令に対してどのような違反?をしたかにもよりますが、条令での処罰はなくても、服務規定での懲戒処分はあるかもしれません。それでも口頭注意、文書戒告、減俸程度かもしれませんが。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 条例でも罰則が規定されていないと、罰せられないのですね。 地方公務員法を見たいのですが、条例に違反してはダメって書いてあるのに罰則はなかったです。 こう言う、条例違反をしている場合、どこに言えば良いのでしょうか?

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その他の回答 (2)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

罰則が無ければ誰であろうと行政処分出来ないので罰せられません。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 条例でも罰則が規定されていないと、罰せられないのですね。 こう言う、条例違反をしている場合、どこに言えば良いのでしょうか?

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  • Baku7770
  • ベストアンサー率37% (110/292)
回答No.1

 その市の職員が何をしたかは書かれていませんので判断は正確ではありませんが、基本的には罰せられません。日本は法治国家ですから、法で定められていないのに罰することはできません。  ただし、市の努力目標に反した行為をしたのですから、査定に影響が出て出世が遅れたりするかもしれません。そうなると一般市民からは何ら判断できません。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 条例でも罰則が規定されていないと、罰せられないのですね。 こう言う、条例違反をしている場合、どこに言えば良いのでしょうか?

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