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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自分のオークション出品画像を、他人に不正使用された場合、)

オークション出品画像の不正使用について

このQ&Aのポイント
  • 自分のオークション出品画像が他人に不正使用された場合、著作権料として画像使用料を請求できるのか疑問です。
  • 相手は無断で画像を使用し、他のオークションに出品している状況です。詐欺行為も疑われます。
  • このような場合、弁護士に依頼して請求する際には、依頼料も加算できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 著作権料として画像使用料を相手に請求できるものですか? 普通に使わないでくれって依頼して使用されなくなれば、問題解決です。 Yahoo!オークションの場合だとして、下記のようなYahoo!の公式な見解を提示するとか、やむを得ず違反申告せざるを得ないとかの話をするとか。 Yahoo!オークション>ニュースレター>Yahoo!オークション法律相談室>他人の商品画像を使ったらダメ? http://auction.yahoo.co.jp/legal/007/question/ 使用料の請求するにしたって、素人の撮影した画像なら、何円分になるのか?請求根拠が無いですし。 Yahoo!以外だったとして、 適正な方法で利用停止を請求。 プロバイダ責任制限法に基づく著作権侵害情報の発信停止の請求とかが真っ当な段取りだと思います。 そういう風に対応する手段がある以上、 > 私も少々頭にきているので、もし弁護士にこの辺の請求を依頼した場合、 > 弁護士への依頼料も併せて請求できるのでしょうか? 弁護士への依頼は必ずしも必要な物では無かったって事になり、請求しても支払いされないでしょうし、裁判所も認めないでしょう。 思いつく手段だと、 ・相手に指摘した内容の記録 ・書面での請求 ・内容証明郵便での請求 ・オークション管理者への請求 ・オークション管理者へ内容証明 ・プロバイダに対してのプロバイダ責任制限法に基づく情報発信停止の請求 など、踏むべき段取りを踏まないと、いきなり裁判しようとしても訴えの合理性が不足したり、足元すくわれる結果になるかと。

その他の回答 (2)

noname#140925
noname#140925
回答No.3

貴方がプロのカメラマンとかで、その写真が商用的に価値のあるもの(市場に出して値のつくもの)であれば、損害賠償請求出来ますよ。 素人がオークション用に撮影しただけの写真であれば、そもそも価値が無いので訴えたところで賠償額は0円です。 と言うか、写真にウォーターマークくらい入れてなかったんでしょうか?

  • neko_mama
  • ベストアンサー率39% (979/2462)
回答No.1

それによって貴方に損害が発生しているなら 弁護士に相談して裁判をする事も出来るでしょう 損害が無いなら弁護士も「裁判しても無理ですよ」と言うと思います。

kan-kun
質問者

補足

知的財産権や著作権法って実害云々じゃないと思うんですけど、違うんですか? 使った時点で罪になると思ったんですが・・・

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