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今更こんな質問をするのはお恥ずかしいのですが・・・

今更こんな質問をするのはお恥ずかしいのですが・・・ 現在離婚して3年、二人の子供を育てています。元夫とは離婚時に調停にて養育費の取り決めをし、もちろんお互い調停証書を持っていて今のところ滞りなく支払われています。 つい先日元夫から再婚したとの連絡がありました。 ここで質問なのですが、元夫が亡くなってしまった場合、その時点で元夫の養育費の支払い義務は無くなるのですか? 養育費は万が一債務者が債務を履行しなっかった場合、債務者の給料差し押さえや実家の両親に対しても債務を代わりに履行するよう申し立てることが出来る筈ですが、亡くなってしまった場合はどうなのですか? それともうひとつ、現在元夫と再婚相手が住んでいる家が以前私と結婚しているときに購入した家なのですが、離婚時に元夫が「この家は子供たちに財産として残す」と言っていたのですが(これは口約束)、再婚してしっまった現在、どの様な手続きをとれば再婚相手ではなく子供たちのものになりますか?もちろん元夫がその要求に応じてくれるかはわかりませんが・・・ 今はまだローンが残っているので、あくまで亡くなった場合(元夫の名義で購入したので元夫が亡くなったらローンは無くなります)に子供たちのものになるようにして欲しいのですが・・・ こんな事を質問すると、あたかも私が元夫の死を望んでいるかのように思われてしまいそうですが、そういうことではありません(笑) 今は元夫からの養育費を頼りに生活しているので、もしもの事を考えて質問させていただきました。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.1

>養育費は万が一債務者が債務を履行しなっかった場合、債務者の給料差し押さえや実家の両親に対しても債務を代わりに履行するよう申し立てることが出来る筈ですが、亡くなってしまった場合はどうなのですか? 元旦那さんの財産を相続した人が、残された財産と一緒に債務として相続します。つまり、被相続人(相続を受けた人)が養育費を支払うことになります。ただし、債務の方が遺産よりも多い場合は相続放棄できますので、相続放棄されると、養育費を受け取ることができなくなります >再婚してしっまった現在、どの様な手続きをとれば再婚相手ではなく子供たちのものになりますか? 今からでも、書類として契約書を作成するしかありません。口約束では、何の効力もありませんから。それも、遺言形式ではなく、譲渡契約でなければなりません。遺言形式では、後日、元旦那さんが好きに変更できます。

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