• 締切済み

私は広島、彼氏は山口に住んでいます。

私は広島、彼氏は山口に住んでいます。 結婚をしたいのですが、彼氏のほうに事情があって籍を入れることが出来ません。 そこで、彼氏の養子縁組になろうと思っています。 ですが、私の親が反対しているので、親に内緒で養子縁組に入りたいです。 現在、私の生命保険は親が支払っているのですが、内緒で養子縁組なって私の苗字が変わると保険会社から私の苗字が変わったことを親に知らせが行くのでしょうか? 私の運転免許証は本籍を彼氏の山口に変更することについては親は同意しています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.11

混乱させる回答がありますが、「婚姻届」を届を出す以外、「結婚」することはできません。 彼氏の養子になれば親子。 彼氏の親の養子になれば、義理の兄妹あるいは姉弟になるだけです。 夫婦になりたいというのであれば、養子縁組では絶対なれません。 いったい、何が目的なのでしょうか。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.10

てっきり「彼氏の親の養子になる」という意味だと思っていましたが、 「彼氏を親とした養子」になることを希望しているのですか? だとすると、前の家の相続権はそのままですが、結婚は出来なくなります。 家族になることで満足出来るのならそれでもいいと思いますが、どうしても結婚したいのなら「彼氏の親の養子」にしておきましょう。

参考URL:
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/life_event/marriage/konin-engumi.htm
  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.9

失礼しました。#4じゃなくて#7の回答者さんでした。訂正します。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.8

#4の回答者さんは彼氏の親の養子になるとお考えのようで、他の回答者さんは彼氏の養子になると考えておられるようです。質問者さんはどちらの意味でおっしゃっているのでしょうか? 彼と同じ籍に入りたいというのか、それとも同居したいというのか、目的はなんでしょうか? 同居したいのなら、籍はさておいて同棲すればいいのではないですか?

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.7

最近は養子縁組により事実婚する方法を知っている人も少なくなってきてるようですね。 昔は「婿入り」といって割とよくある結婚方法だったんですが。 で、質問の答えですが、あなたが未成年でなければ内緒で出来ます。 養子縁組は民法上の契約ですので、成年であれば親の同意は必要ありませんし、 養子縁組の成立をわざわざ親に知らせたりすることはありません。 ただ、絶対にバレないわけではなく、役所などで調べればどうしてもわかってしまいます。

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.6

養子縁組の離縁後の結婚の可否について二通りの回答がありますが、結婚できないというのが正しいです。 結婚できないから養子縁組という考え方が理解できません。 夫婦になることと親子になるので全く異なることです。 養子縁組となれば、彼氏の親や兄弟姉妹にとっては、相続や扶養など大きな影響があります。 慎重に考えたほうがいいです。 それと彼氏は、質問者さんより年長ですよね。 そうでなければ養子縁組そのものができません。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.5

保険会社からの通知の送付先を実家にしているのなら、これまで通り通知ものは届くと思われますので、通知が届かないからと住民票などを取り住所や氏の変更を調査することはなく生命保険会社にあなたが知らせない限り保険会社はあなたの名字が変わったことを把握することはないので、保険会社から親にバレるこはないと思われます。 ただ、あなたが未婚でまだ親の戸籍に入っている場合、親やあなたの兄弟姉妹が結婚やパスポート申請のために戸籍を取った際にあなたが彼の養子になっているしていることはバレます。 それと、一度養子縁組をしてしまうと、あとで彼が婚姻できるような状況になったとしても、二度と法的に婚姻することはできなくなりますが、よろしいですか?

noname#111235
noname#111235
回答No.4

養子縁組をすると、あなたと彼は親子関係になります。 将来、養子離縁して結婚しようとしてもできません。 ですから、結婚を考えているのなら、絶対にしてはいけません。 あなたが成人しているのなら、親の承諾は必要ありません。 ただ、彼氏があなたより年上でないと養子縁組ができません。 生命保険は、契約者から保険会社に対して養子縁組により苗字が変更になった、という届出が必要です。 詳しくは、保険会社にお尋ねください。 彼氏に事情があり籍が入れられない・・・この事情のほうが大切ではないでしょうか? すでに結婚しているとか・・・?

  • p-p
  • ベストアンサー率34% (1917/5498)
回答No.3

>現在、私の生命保険は親が支払っているのですが、内緒で養子縁組なって私の苗字が変わると保険会社から私の苗字が変わったことを親に知らせが行くのでしょうか? ●結婚離婚などにより苗字が変更になる場合は本人が申請して変更します いちいち保険会社は個人の事情まで管理追跡はしていないので 事故や病気でこちら側が変更届を出さない限り、保険会社を通じて両親にばれるということはありません ちょっと疑問なのですが 結婚して彼の籍に入るのでなく養子縁組で彼の籍にはいることにハテナなのですが 彼氏の娘になるということでしょうか? 彼氏さんが高齢や妻子持ちなのでしょうか? 養子縁組すると一回養子縁組解消しないと結婚できなくなりますよ

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

結婚することと、養子になることとは全然違いますよ。 もし、養子になったとすれば、仮に離縁しても結婚することはできません。それでもいいのですか? 生命保険の件については、親が保険契約者なのですから知ることになるのは当然です。 一体何が目的でそのようなこと(婚姻の代わりに養子)を考えるのでしょうか。

関連するQ&A

  • 養子縁組から離縁

    ある成人男性の現在の苗字が鈴木だとし、父の妹で叔母にあたる女性の苗字が佐藤だとします。 この叔母と養子縁組をしたら、この男性の苗字は佐藤になるわけですが、 銀行口座名義、免許書、保険証などはそれぞれ自分で苗字変更手続きをするのですか? また、養子縁組をしてから何年経過すれば離縁することができ、元の鈴木の苗字に戻ることができるのでしょうか? 養子縁組とは双方の同意さえあれば、簡単に養子縁組も離縁もできてしまうものなのでしょうか? 国から養子縁組や離縁を認められない例などは多いのでしょうか。 ご教示頂けると幸いです。 宜しくお願いいたします。

  • 免許復活について

    免許復活について 免許取り消しを宣告され、2年間免許を取れなくなりました。 あてもなくインターネットをしていたら、養子縁組して、名字を変え、本籍地を変えたら普通に免許がとれた などの情報が複数ありました。 なので実際にそれが可能なのか?また、もし警察に見つかった場合に違法行為にあたるのか?教えてください。お願いします。

  • 養子縁組しても名前は元のままにできますか?養子縁組をしたら兄弟になるのですか?

    現在結婚話が進んでます。私は長女で昔からお婿さんを貰うように言われていました。  そして彼氏も婿に来ることに賛成してくれたのですが、1つだけ譲れないことがあるというのです。 それは「苗字は自分のを名乗りたい」とのことです。 苗字が今のままであれば別に籍などはどうでもいいらしいのですが、養子縁組をしてもそういうことは可能なのでしょうか?私の両親は養子縁組をして家を継いでくれればいいらしいので、苗字に関しては特に何もいってません。  後、養子に来るということは、私の兄弟ということになるのでしょうか?妹がいるのですが、彼女が履歴書などを書く場合、家族の欄に彼を兄として記載しなければならないのですか? 今悩んでいます。よろしくお願いします。

  • 養子縁組について詳しい方教えてください。

    こんにちは。現在20歳の大学生(女)です。 叔父夫婦の養子になるかもしれないので養子縁組についていくつか質問させてください。 •養子縁組をして戸籍上の名字が変わると銀行口座、運転免許証、大学の学生証などの名前は変更する義務はありますか? •実父が加入している国民健康保険は養子なっても使えますか? •養子になったことがばれる可能性があるのはどんな時ですか? •養子になることは私が将来結婚するとき、どんな問題が生まれますか? 私の希望 •養子なったら名字を変えたい •実の親の遺産はもらいたい •養子先の遺産はもらわなくていい •私が養子になることで養子先の兄弟(私にとってはいとこです)に迷惑をかけたくない わかる方いらっしゃいましたら教えてください。 家族のカテゴリーと迷いましたが、法律のカテゴリーで質問させてもらいました。 よろしくお願いします。

  • 養子縁組解消後の名字

    一度、結婚してその時に相手の籍に入り相手の名字になったのですが離婚しました。離婚しても相手の名字を現在も使っているのですが、今回別の方と養子縁組をする事になったのですが、もちろん縁組すれば名字は変わるのですが、もし縁組解除してその名字を名乗らない場合はどの名字になるのでしょうか?結婚して名乗ってた名字にはできるのでしょうか??それとも一番最初の名字になるのでしょうか?

  • 入籍の疑問他

    入籍するとき、女性の方が男性側の名字になる方が多いと思いますが、そのとき籍を入れるだけですが、どうして女性側の籍名字に変わる時男性側は、女性の親と養子縁組するのでしょうか? 女性側は、御主人の親がもし亡くなった時扶養義務もない変わりに、財産ももらえない事は分かっておりますが、ご主人が亡くなった後そのまま住んで面倒をみているのは何故なんでしょうか?

  • 親子で苗字が違う場合生じるデメリット

    母親が再婚し、娘である私は再婚相手に養子縁組をしたのですが、 私の意志で養子離縁届を出したいと話しました。 私の意志ならしょうがないと同意を得たのですが、 親子で苗字が違うと就職が不利になったり 免許を取るのも難しくなるなどと言われました。 さらにまだ子供だから何もわかっていない、 大変になるのは自分だなどとも言われました。 苗字が違うだけで生じるデメリットはどのようなものがあるのでしょうか? 又、私は自分で精一杯考えて母に話をしたのですが、 それは間違いだったのでしょうか? 当方、16歳・学生です。 わからない事が多く困っています。 説明が下手ですみません。

  • 分籍と養子縁組と婚姻届け

    訳あって、まず、彼が今の親から分籍して、そのあと私の家に養子縁組をしてから婚姻届けを出そうと思っているのですが、わからない事だらけで、質問させて下さい。 私の両親は幼い頃離婚していて、私は母にひきとられました。母は再婚し、私は新しい父の養女になっています。実の父も他の人と再婚しています(婿養子になったそうです)。 1、婚姻届けの父母欄には実の父母の名前でいいのですか?そのときの父の名字は離婚する以前の名字でしょうか?母の名字は今の名字でいいのでしょうか? 2、彼が分籍したあと養子縁組をしてからの婚姻届は、彼の父母の欄はどうするのでしょうか?私の父母の名前を入れるのですか? 婚姻届けを出せばわざわざ分籍しなくても独立した籍になるのはわかっているのですが、彼親に色々複雑な事情があって、先に分籍をしたいのです。 ややこしくてすみません。

  • 養子縁組を解消したいのですが

    現在23歳男です。 4年前に母親が当時付き合っていた10歳年下の男と籍を入れ 自分もその1年後に扶養などの関係から養子縁組をし戸籍上 義父として扱われています。 しかし、養子縁組をした半年後に会社のほうで保険に入れてもらえることになり 義父の扶養から外れました。扶養から外れたことにより自分としては 養子縁組解消して良いのではないかと思い、母親にも養子縁組解消を要求 しました。しかし、母親が言うにはこの先の事や遺産相続の際に養子縁組 を解消した場合、自分のところに1円も入ってこなくなるからそれは出来ない。 と言われ、結局拒否されました。 でも、この先二人の財産を貰うつもりもありませんし、遺産どころか 二人には貯金も無ければ、あるのは借金のみです。 当然借金なんて受け継ぎたくありません。 また、養子縁組したことによって、苗字も義父の苗字に変わったのが 自分としては今でも受け入れられず、現在も旧姓を名乗っています。 元々義父の事は好きではなく、一緒に生活して今年で8年目になりますが 未だにまともに喋った事はありません。 将来自分で家庭を持ったときに義父の苗字のまま結婚するつもりはありませんし むしろその意味がないと自分では思っています。 とにかく、あの男が戸籍上自分の父親と考えただけでも嫌気が指すくらい 嫌いです。このまま養子縁組をしたままこの状態を続けていくよりも さっさと養子縁組を解消して元の苗字に戻ったほうが精神的にも楽だと 思ったので、養子縁組解消を決めました。 でも、どうやって解消の手続きを行えば良いのか、また手続きは自分一人 で全て出来るのかが解らないので、教えていただければ幸いです。 長くなって申し訳ありませんがよろしくお願いします。

  • 婚姻届、養子縁組届の提出について

    遠距離、お互いの仕事が忙しく休みを取るのが難しい、などにより 提出を1度で短時間で済ませられたら・・・と思っております。 (本来は2人でゆっくり時間をかけるべきことだと思いますが) ネット等で調べましたが、下記内容で大丈夫なのか 教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。 ・彼(県外在住、本籍地も県外、再婚)、私(本籍地は住所と同様、初婚) ・私の姓を名乗りたい。 ・本籍地は、私の現在のものと同様にしたい。 ・戸籍の筆頭者を彼にしたい。 ・仕事の都合上、当面は別居。 (1)この場合、   【提出書類】    ・婚姻届(彼、私、証人2名の署名捺印)    ・養子縁組届書(私の親、彼、証人2名の署名捺印)    ・彼の戸籍謄本    【持ち物】    ・上記書類    ・印鑑(彼、私)    ・身分証明書(免許証)  でよいのでしょうか? (2)婚姻届と養子縁組届については、養子縁組届を先に記載   (提出は同時でも受理は「養子縁組届⇒婚姻届」となるようにする)   するのが一般的でしょうか? (3)養子縁組届出書の「証人」の1人は私でもよいでしょうか?