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社労士の問題

社労士の問題 労働保険の保険料の徴収等に関する法律で、次のような問題がありました。 建設の事業について請負事業の一括が行われるためには、下請負事業の概算保険料の額が160万円未満であり、かつ、請負金額が1億9000万円未満でなければならない。 基礎から教えてください。請負事業を一括するとはどういうことでしょうか? 社会保険労務士の方、お願いします。

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請負事業を一括するとは、例えばですが、建物を作るときに、内装工事、電気工事、排水関係の工事・・・などなど、建設事業では元請負人が複数の下請負人にやらせることが多いという状況があります。 そこで、これらの下請負事業を元請負事業に一括し、ひとつの事業とみなして元請負人のみを事業主とみなします。 そうすることで下請負事業の労働者も元請負人に使用される労働者として労災の保護を受けられるようになるという制度です。 上の問題だと、○か×で答えるなら、× 請負事業の一括は労災に係る保険関係が成立していること、数次の請負による建設の事業であることが要件です。 これらの要件を満たすと、事業の規模は関係なく法律上当然に一括されます。 下請負事業の概算保険料の額が160万円未満であり、かつ、請負金額が1億9000万円未満でなければならない。というのは有期事業の一括の要件ですね。

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