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道交法違反教唆にに対しての正しい処分について教えて。
道交法違反教唆にに対しての正しい処分について教えて。 一方通行の道路であることに気づかずに後部座席に座っているものが運転手に対して侵入する指示をした。運転手も気づかずに進入し通過してしまった。ポリスマンからは運転手のみの違反行為で指示した者は法的におとがめ無しとの説明であったが、法的な解釈は正しいですか。もし、正しくない場合、運転手に科せられた罰則に対して、不服申し立てをすると、無罪になる可能性はありますか。その場合、支持したものの措置はどうなりますか?運転手、指示したものとも、違反行為に気づかずに一方通行を通過してしまったケースです。
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まったくもって正しいです。ですから不服を申立てても無駄です。無罪になる可能性は、検察官が立証でヘマをしない限り、全くありません。 「運転手も気づかず」でお終いです。運転手は交通規制について自ら正しく認識して適切な運転をする義務があります。気付かずに違反しても違反は違反です(違反の種類によっては故意を要する場合がありますが、通常の違反はほとんど全て過失も駄目です)。指示を受けたら違反であることにきちんと気付いて、違反だから従えないと言って従わないようにしないといけないのです。そして、指示した人も「気づかず」なら教唆にはなり得ません。指示した人に違反の認識がないのですから。どんな強制の仕方をしたとしても、指示した人に違反の認識がない以上は、教唆とはなりません。 ちなみに、判例では、指示した人に教唆犯が成立するためには運転者に違反が成立することが前提ですよ。だから、教唆になったところで運転者が免責されることにはなりません。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
権力を誇示して違法行為を命令した場合は命令した者は教唆で罰せられます 同乗者が支持しても運転者には違法になるから出来ないと拒否する義務があり同乗者に責任はありません
標識に気づかなかったことがアウト 標識に気づかなければ、何をやってもOKと言うことにはなりません。 運転手は、自身が侵した違反について、その責任から逃れられることはありません。 指示に従わなくてはいけないのは、警察官からの指示だけです。 それ以外の者の指示で違反した場合は、やはり、違反行為として罰せられることになります。
- tpg0
- ベストアンサー率31% (3785/11963)
警察官の説明は正しいです。 この場合は、後部座席の人から脅迫されてたなら兎も角も指示ですから、たとえ会社の上司であっても運転手が標識を確認して断るのが当然の義務です。 後部座席の人から脅迫されてたなら裁判になりますが、そうでないなら争えないですね。
- pepe-4ever
- ベストアンサー率34% (579/1674)
ドライバーに道路標識を確認して、それを遵守する義務があります。 気付かなかったで済むなら違反者はいなくなります。 タクシードライバーは客に『そこを右に』と言われても『一通なのでその先を曲がってぐるっと回りますね』と断りますよね。同じです。間違って侵入しても客に責任は問えません。