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ご相談させていただきます。

ご相談させていただきます。 今月、夫が会社都合で退職いたしました。離職票も届きハローワークにて 求職申し込みをしてきました。 夫がもちかえった、雇用保険のしおりを読んでいましたが 初回の認定日が約1ヵ月後となっておりそれは理解できたのですが お伺いしたいのは以前どこかで、会社都合の場合7日間の待機期間満了後 初回の認定日までに1度、数日分の基本手当ての 振込みがあると伺いましたが、それは本当でしょうか? こちらのカテゴリーでいろいろ拝見いたしましたが 理解ができずじまいです。よろしくお願いいたします。

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  • coco1701
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回答No.1

>初回の認定日までに1度、数日分の基本手当ての振込みがあると伺いましたが、それは本当でしょうか?  ・それはありません ・会社都合の場合の流れは  1.ハローワークで失業給付の申請手続き  2.上記の申請日から7日間が待期期間になります・・失業状態の認定期間でこの期間は失業給付の支給対象外になります  3.雇用保険説明会・・しおりに日程が記載されている日・・必要な書類が配布されます、及び認定日の求職活動等、支給に関する説明があります   (配布される物・・雇用保険受給資格者証・・給付日数とか支給金額が書かれています          ・・失業認定申告書・・次回の認定日に記入して提出する書類です)  4.認定日・・しおりに書かれている日です・・認定する期間は、2.の待期期間の終わった翌日から、認定日の前日までの期間になります:3週間の21日分です・・この時に求職活動を2回以上していてそれが求職活動として認定されなければいけません・・認定されないと失業給付金が支給されません  5.上記で認定されると、4日~5日後に、指定口座に失業給付金が振込まれます    初回の認定後に振込まれるのは、21日分です(雇用保険受給資格者証に書かれている金額:日額、の×21日分になります)  6.次回より、認定日は4週間(28日)ごとにあります、認定されると同様に28日分の失業給付が入金されます   この認定は、給付日数が無くなるまで続きます・・各認定日において2回以上の求職活動が必要です 以下、参考   給付日数が無くなるまで再就職がされない場合、最終の認定日にて個別延長で給付日数が60日延長される場合もあります(これは、ハローワークで過去の求職活動の状態等勘案して決定されます・・全員が100%延長されるわけではありません)   給付期間の途中で再就職された場合、入社日の前日までは失業給付が支給されます   また、入社時点での給付日数の残り日数が1/3以上有る場合は再就職手当てが別途支給されます(要件有り)    (給付日数が90日なら30日以上残っている場合・・日数により、残っている日数×40%、50%×日額が一時金として支給されます)

noname#150431
質問者

お礼

早々にありがとうございました! とても、詳しくわかりやすいご説明を ありがとうございます。 なるべく、早く就職できるように 応援していきたいとおもいます。

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