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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定以外の交通標識について)

法定以外の交通標識について

このQ&Aのポイント
  • 信号待ちのルールについて質問
  • 転回禁止看板の設置について疑問
  • 違反時の検挙可能性について

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

> この看板を無視して、左寄りから右折すると検挙対象でしょうか? 看板の有無に関わらず、右折する際には、「あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄」らなければならない(道路交通法第34条第2項)ため、左寄りから右折すると検挙対象となるかと存じます。 (左折又は右折) 第34条 2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。 > この看板を無視して転回すると、検挙対象でしょうか? 転回については、道路標識等(道路標識又は道路標示)によって禁止されていなければ、歩行者や他の車両の妨害となる場合を除き、転回することができます。(道交法25条の2) ところで、道路標識等の様式は、「内閣府令・国土交通省令で定める」こととなっております(道交法4条5項)が、ご質問にある看板は府令・省令に定めのある様式ではないため規制の効力を有せず、検挙対象とはならないものと考えます。 なお、「内閣府令・国土交通省令」とは、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」を指します。 転回禁止に関する規制標識は、都道府県の公安委員会が設置することとされております(標識令4条2項)。 公安が規制を要しないと判断したのか、そもそも公安において議題にもすら上がっていないのか、はたまた設置を要すると決議したものの予算の都合で規制実施に至っていないのか・・・そのあたりの事情は推測しかねます。

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質問者

お礼

詳しく回答いただき、ありがとうございます。 転回禁止標識は県の公安なのですね。なんか、所轄署との力関係とかでややこしいことになっているのではとか、想像が膨らみます。 やはり、基本的には従う必要は無さそうですね。 でも、警察に見つかったら怒られそうな気はしますね。理不尽ですけど、いくらでも理由は付けられますし。 まあ、無用に警察を刺激しても無益なので、おとなしくしていますが。

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質問者

補足

そういえば、左寄りから右折すること自体が違反でしたよね。(^^; 今日、該当箇所を確認してきたのですが、右折記号と直進記号が道幅方向に並んで記されているのですが、車線を分離する線はありませんでした。これって、真ん中に居座ると怒られるのかな? 回答頂いた内容からすれば従う必要は無い気がしますが、半端な表示はやめて欲しいですよね。 ちなみに私はいつも、素直に並んで待っているのですが。

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