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駐車、駐停車禁止、追い越し禁止について

バイクの免許を取りましたが、筆記試験をやったのが10年以上前で、 分からないことがあるので教えてください。 1、バイクに乗っている状態で、駐車禁止の場所に停車していても大丈夫でしょうか? 2、バイクのそばに居る状態で、歩道に乗り上げて止まっていてはいけない場所はあるでしょうか? 3、バイクから離れている状態で、歩道に止めてはいけない場所はあるでしょうか? 4、追い越し禁止の場所で、バイクは走行中のバイクを追い越せるでしょうか? 5、追い越し禁止の場所で、左に寄っている走行中のバイクを車は追い越せるでしょうか? 6、追い越しのためのはみ出し通行禁止の場所で、車は走行中のバイクならはみ出して追い越せるでしょうか? 7、バイクは、発進するとき、歩道などから道路に侵入してはいけない場所はあるでしょうか? 8、バイクは、道路から歩道などに到着するとき、到着してはいけない場所はあるでしょうか?

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  • toshi1989
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回答No.4

ご免なさい、最初に誤記訂正が有ります。 >さらに原動機付き自転車以外は降りて押していても駄目だったと思いましたが・・・? チョットうろ覚えだったので「?」を付けておいたのですが、やっぱり間違っていたみたいです。 三輪バイク、側車付きバイク(サイドカー)、三輪トライク、に付いてはエンジンを切っていても歩行者扱いとはならない。 その他の2輪に付いてはエンジンを切っていれば歩行者扱いとなる。 となっているようです、スミマセンでした。 累積違反で大変なのでね。 私も若い頃はよく友達と違反切符の枚数の比べっこをしたりしていましたよ。 俺は赤切符2枚と青切符3枚のフルハウスだぞとか、俺は赤は1枚だけど青が4枚有るからフォーカードだなんて言って自慢し合っていました。(笑?) 大丈夫ですよ、事故で死なないようにだけ注意していれば、年齢と共に自然に違反切符は切られなくなりますから。 歳を取っても、いつまでも違反が絶えないという人の場合は、人間として中身が成長できていない証拠なので、自分の性格やハンドルを握る事の責任などに付いての考え方を見直しした方がよいと思いますが。 そんな私だって年齢と共に大人しくなって、4回目のゴールド免許の更新をしたのですから大丈夫ですよ。 若い頃には散々違反で捕まって、違反切符多数、免停も多数、の大先輩?からのアドバイスをしておきましょう。 一番確実なのは点数が回復するまで、バイクには乗らない事です。 そういった状況の時には、絶対に違反をしないように、絶対に捕まらないように、細心の注意を払いながら一年間、慎重に慎重に気を付けていても、何故か360日目くらいになった時に、もの凄くつまらない違反であっさり切符を切られて振り出しに戻されたりします。(不思議ですよ、気をつけて下さいね。私は363日目に捕まりましたから) 首都圏や駅周辺及び繁華街でなければ歩道のバイクを駐車違反で検挙する事は少ないと思います。 歩道を横切る際に一時停止しなくても切符を切られたという話は聞いた事が有りません。 (歩行者や自転車と接触した場合は、一時停止違反を付けられるかも知れませんが) 合羽を着るために駐車していたり、地図を見るために歩道上に停車させているような場合は切符は切られないと思います。 ゆっくり走っているおばちゃんやお爺ちゃんの原付を安全な範囲で追い越す場合は検挙される事は殆んど無いと思います。 気を付けないと危ないのが、春の交通安全週間や秋の交通安全週間、歳末特別警戒、交通死亡事故が多くなった時の特別取り締まり、などの場合で普段は取り締まっていないような些細な違反でも切符を切られる可能性がありますので特に注意が必要です。 例としては、踏切での一時停止でちゃんと足をついていなかったぞとか、普通の一時停止でも停止線を10センチオーバーしたから一時停止違反だなど、非常に理不尽な取締りのための取り締まりが行われる場合が有ります。 あとは、横断歩道の歩行者保護義務違反は四輪車は取り締まらないくせに、オートバイやバイクだけを目の敵にして取り締まる警官も結構いますので注意しましょう。 理不尽な取締りに遭わない様にする為には、自分自身が法令に詳しくならないと駄目です。 知識は力です、何も知らないと罪無き罪(冤罪)を被せられて違反切符を切られてしまう事もありますから。

noname#115282
質問者

お礼

毎度ありがとうございますm(_ _)m 三輪はだめで、2輪なら良いのですね。 歩道上にこれらの理由で停車する場合は取られないのですね。 脇の方をゆっくり走っている原付を追い抜くのは取られないのですね。 春の交通安全運動期間に切られました(笑) 僕の場合は、やんちゃで捕まったのではなく、 Uターン禁止の見落とし、繁華街の路地裏での進入禁止の見落とし、 2段階右折の条件を知らなかった、などが原因です。 これから1年間は、道路標識に特に注意して運転します。 でも、どんなに注意しても知らないことは仕方がないです。 皆様に色々教えて頂き、とても参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#114743
noname#114743
回答No.6

>これらの中で、警察に見られても見逃してくれる、 >検挙されにくいのはなんでしょうか? 原則としては、ありません。 歩道に駐輪(駐車)していても、最近はきっちりと駐車違反で黄色いお札を貼ります。 停車として、バイクから離れないのであれば違反を取り締まったりしませんが、バイクから離れたら即「放置」とみなすように法改正が数年前にされたばかりですから。 取締や検挙を逃れるためには、迷ったときは慎重に!しかありません。 追い越しや追い抜き、すり抜け…すべて、迷ったら「やらない」です。歩道も原則は押して歩く(エンジンを掛けると歩行者とみなさないという判断をされることもあります。)、歩道に乗り入れるときは、一時停止を怠らない、横断歩道も同じく手前で一時停止!…ちょっと面倒ですけれど、しかたありません。 取締から逃れるという感覚ではなく、自分自身をあらゆる事故から身を守るつもりで安全に配慮していると、結果的に無事故無違反で…私はつづいています。

noname#115282
質問者

お礼

駐車はダメ、停車は大丈夫、迷ったらやらない、歩道へ入る時はいったん停止、ということですね。 気をつけます。 ありがとうございました。

  • watch-lot
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回答No.5

#2についてご質問があったので回答しておきます。 >2、ということは、駐停車禁止以外の車道の中に停車出来るということですね? ●そのとおりです。車道の左端に沿ってです。 >3、歩道や路側帯のない道に隣接するカラオケボックスに接するように駐車する場合はいいのでしょうか。 ●歩道や路側帯のない道路での駐車停車方法は、道路の左端に沿うこととなっています。カラオケボックスは関係ないですよね。 >4、つまり、バイク同士の抜き去りの場合、元々進行している位置がずれている場合は、追い越し禁止でも抜き去ってよいということですね? ●そのとおりです。

noname#115282
質問者

お礼

再度回答ありがとうございますm(_ _)m はっきりと確認して頂き、恐縮です。 歩道や路側帯がなく、駐車禁止でない道路の左端にそって駐車したいと思います。 抜き去りは、警察が“元々”をどのくらい過去からと解釈するか分からないので、 抜き去る場合は周りに警察が居ないことを確認出来てからにしたいと思います。 大変勉強になりました。ありがとうございました。

  • toshi1989
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回答No.3

No.1です。 既に他の方が補足して下さっていますが、問い返されているようですので、私からも返答をさせて頂きますね。 2、は地図を見るために止ったとか、雨具を着たい時などです。 歩道上は停車もだめなんでしょうか…。ではどこで止まればいいでしょうか。 答えは、地図でも雨具でも駄目な物は駄目で、当然停車でも駄目です。 その様な場合にバイクを停車又は駐車する場合は駐車禁止では無い路上か歩道及び道路ではない場所なら止める事が出来ます。(スーパーの駐輪場とかコンビニの駐車場なら大丈夫です) 3、ということはコンビニの前の路上とか、カラオケボックスやパチンコ屋の前、マンションの前、すべてダメということでしょうか。全員違法なのですね。 答え、2と同じでその道路が駐停車禁止ではない道路で無い限りは全て駄目です。 その通り、殆んどの場合、殆んど全てのバイクは、ほぼ全員が違反です。(当、四輪車もですが) 8、駐停車禁止のところには到着すら出来ないのですね。それ以外は歩道に駐車するのでなければ、降りてからなら入ってもいいということですね。 答え、到達すら出来ません。 降りてからなら入れますが、そこにバイクを止める事は出来ないので入ってもどうする事も出来ませんよ。 さらに原動機付き自転車以外は降りて押していても駄目だったと思いましたが・・・? 捕捉。 基本的に追越し禁止になっているのなら、どんな条件でも追い越しは禁止です。 はみ出し追越し禁止の場合は、はみ出さなければ、先に挙げたような条件を全てクリアーできれば追越は出来ますが、極一部の道路を除いて首都圏の場合は殆んどの道路では不可能だと思われます。 幅が広く直線の長い道路で原付バイクを自動二輪車が追い越すのなら可能な場所も若干は有るかも知れません。 どうもご質問の内容を読んでいると、質問者様は歩道と車道の定義と、二輪車と四輪車の法令上の区別に付いてよくご理解出来ていらっしゃらないように感じます。 歩道にバスやトラックが停まっていたら大変に迷惑ですよね。 普通自動車や軽自動車が歩道を走っていたり、歩道に駐車してあったらやっぱり危険だし迷惑です。 バスやトラックは法律上は車両です、軽自動車や普通自動車も車両です、そしてバイクやオートバイも同じ車両なのです。 つまり、バイクで歩道を走るのも、大型トレーラーで歩道を突っ走るのも全く同じ違反なのです。 そして、大型の観光バスを歩道に駐車するのも、原付バイクを歩道の片隅にそっと駐車するのも全く同じ駐車違反です。 歩道とは読んで字の如く、歩くための道、歩行者のための道なのです。 従って、車両を停めたり走行したりさせる事は一切出来ません。 参考までに言うと、自転車も車両なのでバイクと同じです、ただし、自転車に付いては標識で許可されている歩道の場合と、年齢条件や身体条件によっては歩行者の安全を確保できる範囲でなら歩道を通行する事が認められています。 (バイクは車両です、歩道は車両で走行することも、駐車も停車も一切出来ないのです) No.2の方も書いていらっしゃいますが、歩道に付いては歩行者が絶対優先であり、必要上どうしても止むを得ずに歩道を横切って駐車場や車庫などに出入りする場合であっても、入るときも出る時も歩道の手前で必ず一旦停止して安全確認をして、歩行者がいる場合は止まったまま歩行者の通過を待たなくてはいけません。 (歩行者が多い場合は5分も10分も、待っていなくてはならない場合も有るかも知れません) まあ、私もバイクに乗っているのですが、私自身についてもほぼ毎日常に多数の交通違反を犯している状態なのですけどね。

noname#115282
質問者

お礼

再度回答ありがとうございますm(_ _)m 原付は降りて押しても良いが、それ以上のバイクは降りて押してもダメなのですか。 それは初耳です。知っといて良かったです。 自動車学校では言われなかったですね、そんなこと。 毎日常に多数の交通違反をされているのですか。 ということは警察が見逃す違反があるということでしょうか。 僕がなぜこのようなことを細かく訊くかと言うと、 実は累積点数が5点なのです。違反者講習は受けたうえでなので、 こんど捕まったら100%免停になります。 最後の質問です。 これらの中で、警察に見られても見逃してくれる、 検挙されにくいのはなんでしょうか?

  • watch-lot
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回答No.2

#1でおおむね回答されており、質問事項に補足します。 2で、地図を見たり雨具を着たりするときでも、歩道に駐車してはいけません。歩道や路側帯のある道路では車道の左端に沿うこととなっており、歩道に停めることは駐車・停車方法の違反です。 3.も同じ理由です。歩道に停めることはできません。 コンビニの前の路上とか、カラオケボックスやパチンコ屋の前、マンションの前でも、歩道であればダメで、敷地内であれば問題ありません。 4.5で、追い越しは禁止ですが、追い抜きは構いません。追い越しと追い抜きとは違います。追い越しは追い越される車の後方から側方を抜け、再びその車の前に出ることですが、追い抜きは側方をそのまま通り抜けることです。 8で歩道を横切ることはできます。道路から宅地に侵入する場合は歩道を横断することになるのですが、その場合は歩道手前で一旦停止します。

noname#115282
質問者

お礼

2、ということは、駐停車禁止以外の車道の中に停車出来るということですね? 3、歩道や路側帯のない道に隣接するカラオケボックスに接するように駐車する場合はいいのでしょうか。 4、つまり、バイク同士の抜き去りの場合、元々進行している位置がずれている場合は、追い越し禁止でも抜き去ってよいということですね? 8、いったん停止が必要なのですね。 勉強になりました。ありがとうございました。

  • toshi1989
  • ベストアンサー率44% (91/206)
回答No.1

1、駐車禁止の場所なら停車しても大丈夫です。(駐停車禁止なら駄目) 2、チョット文章の意味がよく分かりませんが、駐車場や車庫などに出入りするために止むを得ない場合を除いては、バイクも車も歩道には乗り上げてはいけません。 3、バイクの側にいようが、離れていようが、どちらの場合でも、日本中の何処の歩道であっても、歩道上にバイクや車を停めてはいけません。(行政が駐輪可能場所として指定している場合を除く) 4、追越し禁止なのですから追越は出来ません。 5、4と同じです、追越し禁止なのですから追越は出来ません。 6、はみ出し追越し禁止となっているのですから、はみ出し追越は出来ません。 (はみ出さず、制限速度以内で、安全側方車間距離が確保できて、横断歩道やその手前付近でなく、交差点とその手前30メートル以内で無い場所、トンネルや橋ではない場所、見通しの悪いカーブ、急な上り坂の頂上付近などや、その他の追越し禁止の条件の場所を追い越しの最中に通過しないのであれば追い越しは可能です。) 7、特に無いと思いますが、横断歩道が設置されている縁石の切れ目からは発進しないほうがよいと思います。 (歩道に沿って安全地帯や車両通行禁止区域の路面表示がある場合は発進できないというよりも、走行できない。) 8、歩道上を到着目的地としてはいけません。 (止むを得ない事情で歩道を横切らなければならない場合意外は、歩道上を走行する事は出来ませんので、歩道にバイクを停める目的で歩道に侵入することは出来ません) (歩道の手前で停止して降りるのであれば大丈夫ですが、その場所が駐停車禁止の場合は駄目です)

noname#115282
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 2、は地図を見るために止ったとか、雨具を着たい時などです。 歩道上は停車もだめなんでしょうか…。ではどこで止まればいいでしょうか。 3、ということはコンビニの前の路上とか、カラオケボックスやパチンコ屋の前、マンションの前、すべてダメということでしょうか。全員違法なのですね。 8、駐停車禁止のところには到着すら出来ないのですね。それ以外は歩道に駐車するのでなければ、降りてからなら入ってもいいということですね。

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