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憲法9条の「国際紛争」の意味

憲法9条の「国際紛争」の意味 この「国際紛争」は国際法上の定義である「侵略戦争」の意味だといわれることがあります。が、国際法上の定義ってどういうことなんでしょうか?どの国際法のことなんでしょうか?それとも国際法学的用語で当然の定義なんでしょうか?それは国際的に統一的見解なんでしょうか? 何かご存知のかた、よろしくおねがいします。

  • ringox
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回答No.1

日本国憲法第9条の「国際紛争」の意味 この憲法で言う国際紛争、即ち国際間の紛争とは、国家どうしが武力を持って解決に当たる行為を言っております。侵略戦争はもちろんのこと、フォークランド紛争のようにアルゼンチンと英国のお互いの主な国土の外での武力衝突がありましたが、これも同様に日本国憲法第9条では国際間の戦闘行為とみなします。国際法的には、紛争とは当事国の主な領土以外での武力衝突を言います。戦争とは当事国のどちらかの主たる領土内で武力衝突が起こることを言います。 湾岸戦争はクウェート国内へイラクが進行(侵略とは言いません)。フォークランド紛争は、フォークランド島という島を巡ってアルゼンチンと英国が武力で解決しようとした紛争(アルゼンチン側の不法な領有権の主張)です。 商船やその商船が積んだ貨物に海上保険を掛けますが、国際法上、戦争と紛争はちゃんと定義されていまして、戦争では保険が降りません。 日本国憲法第9条の最も重要な部分は、日本国は武力を持って紛争を解決しない。と謳われているところです。この条文がある憲法を持つ国は、世界で日本国だけです。 それを良いことに、韓国が竹島の領有権を主張して不法占拠していますよね。憲法改正論者は今の憲法を改正して、竹島の韓国人を追い出すことでも考えているのでしょうか? 私的に言わせれば、軍を持たない日本国ですから、自衛権の発動ということで、警察官が犯人を捕まえるのと同様に、自衛隊が竹島の韓国人を不法占拠の犯罪者として取り締まることも可能です。 それで韓国が軍を動かせば、一挙に緊張が高まり、普天間の問題も一発で解決しますよ。

ringox
質問者

お礼

ありがとうございます。 かなり分かりやすかったです。

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