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アパートから入居者の荷物を出すのは?

以前、私名義でアパートを借り、彼氏と同棲をしていました。 その後別れ、彼がそのまま住むことになりました。(家賃を振り込む形で) 別に彼に対しての未払いの貸金もあり、訴訟準備中ですので、話し合いを出来る状態ではないのですが、私名義のアパートにまだ居座り続けています。 せめて、アパートから追い出したいのですが、管理会社に事情を話したところ、「鍵をかえたらどうだ」と言われました。 鍵を変えて、中の荷物を全部出したいのですが、(私が契約しているので鍵を変える権利はあるのですが)これって法律的には大丈夫なのでしょうか? 教えて下さい。

noname#14668
noname#14668

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.4

当方の実家が不動産を貸しています。 アパートのオーナーです。 貴方のようなケースは結構あるんです。 ご事情もあると思いますが、ご自分の名義でしたら、 出て行く前に調停などを起こしてクリアするのが一番 なんです。裁判所で退去日などを決めていれば、 すぐに民事執行法186条に基づいて強制執行が 出来ます。 どちらにしても、住居してる相手に出て行けという ことであると、名義人である貴方が訴訟で勝つこと 以外にありません。(退去命令) その後で、民事執行ということになります。 強制執行に掛かる費用は相手の負担と決まっていますが、 現実には訴える方が被害を被るのが一般的です。 ただ、双方の関係からして、相手も住居権の問題が ありますので、通常は和解が出されます。 和解が不可能な場合に判決→民事執行という流になります。 他に方法はないんです。 >管理会社に事情を話したところ、「鍵をかえたらどうだ」と言われました。 上記のようなことは違法です。 やれば、貴方が訴えられることになります。 警察も介入するんですよ。 どういう管理会社か知りませんが、(社)宅建協会に 聞いてみて下さい。オーナーが勝手にやっても犯罪 なんです。 大変とは思いますが、合法的にやって下さい。

noname#14668
質問者

お礼

有難うございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (3)

回答No.3

 No2にあるように,元彼氏の荷物を処分してしまえば違法行為にあたります。しかし,アパートの権利は本来あなたにあるので,アパートにある荷物を片付ける権利はあります。ですから,鍵を替えて,元彼氏の荷物を片付け,いつでも引き渡せる状態にして押入とかベランダに保管しておくことは可能です。もちろん,品物が傷まない程度の保管の必要はあります。  その上でどうするか,ということになりますが,元彼氏に荷物を引き取るよう催告をします。それで引き取りに来なければ,裁判所の許可を得て,元彼氏の荷物を競売にかけることができます(民法497条)。そして,その競売の代金を供託所というところに持っていって,供託すれば,すべて終わりになります。  また,貸金があるということですので,その貸金ともと彼氏の品物の競売代金を相殺するということも可能です。

noname#14668
質問者

お礼

有難うございました。 貸金の仮差押で、すでに結構な額を供託してるので、また供託はきついかなと思います。

noname#13179
noname#13179
回答No.2

違法行為である「自力救済」に当たります。 鍵を替える権利はあっても 荷物を処分する権利はありません。 例えばですね、家賃を滞納された大家さんが 住人が留守の間に勝手に荷物を売って 家賃に充当してはいけないのと同じで 他人の荷物は勝手に処分できません。 どうしても処分したいのならば 裁判をして(勝って)から、強制執行 となります。

noname#14668
質問者

お礼

そうですよね。 裁判をしなければいけないのですね。 やっぱり駄目か…(泣) 有難うございました。

  • Yepes
  • ベストアンサー率17% (18/104)
回答No.1

名義変更の申し入れをしてはどうでしょうか。 大家さんにもよるのでしょうが、たしか2か月分弱の家賃くらいでできたと思います。そのほうが穏便だと思います。時間を少しおいて考えてみてはどうでしょう。

noname#14668
質問者

お礼

有難うございました。

noname#14668
質問者

補足

名義変更したいのですが、私から連絡しても出ないし、伝える手段がないのです。 内容証明も不在で戻ってきてしまいました。

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