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行政刑罰と刑事罰は違いがあるのですか?

noname#110116の回答

noname#110116
noname#110116
回答No.3

回答にならなければお許しください。 行政書士のテキストだけでなく、法律用語辞典などで勉強されたほうが効率的かと思います。 特に、行政法関係は難しいと思います。 テキストにも書かれているかもしれませんが、 「秩序罰」・・・出生届などを期間内に届出しなかった義務違反などに課せられる「過料」。 「非訟事件手続法」が適用される。 「行政刑罰」・・・懲役・罰金・科料等刑法9条に刑罰として列記されている行政罰。 「刑事訴訟法」が適用される。 刑法上の刑を科せられる行政罰を「行政刑罰」と呼ぶ。 刑罰の種類は、刑法9条に規定。

tomy398
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 用語には、伝統的な意味合いがあるということがよく分かりました。 法律用語事典必要でしょうね。ありがとうございます。

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