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行政刑罰と刑事罰は違いがあるのですか?

行政刑罰と刑事罰は違いがあるのですか? 現在行政書士のテキストで勉強しています。 行政罰の項で「行政罰とその他の罰」として以下の項目についての表がありました。 行政上の強制執行の執行罰(間接執行) 懲戒罰 刑事罰 また同じページに、「行政罰は違反の程度によって、さらに行政刑罰と行政上の秩序罰に分類できる」として行政刑罰についての説明がなされています。 刑事罰と行政刑罰とは違うものなのですか? また刑事罰と刑罰は違う意味があるのですか? この二点について、教えてください。

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

個人的には、行政法の独特な考え方はいまいちついていけてないのが正直なところです(^^; 至って政策的な理由でのテクニカルな規定が多いですしね(特に税法)。 >行政刑罰と刑事罰は違いがあるのですか? この用語法は行政法学のいわば伝統なんです。 どちらも刑法9条に定められた刑罰を科するという点では同じなんですが、 その性質には違いがあると解されています。 行政法学では、伝統的に「刑事犯」と「行政犯」を区別して考えます。 これは前者が別名「自然犯」、後者が別名「法定犯」と言われるように、 前者はそもそも法律でダメ出しする以前に道義的、社会的にやっちゃいけない行為とされているのに対し、 後者は法律で定めた行政上の義務または禁止に違反して初めて違法な行為と解されています。 で、刑事犯(自然犯)に対して科される刑罰を「刑事罰」、 行政犯(法定犯)に対して科される刑罰を「行政刑罰」と呼んで区別しています。 行政刑罰の特殊性としてよく挙げられるのは、 刑事罰が自然人に対してしか科されないのに対し行政刑罰は法人にも科される場合があること、 いわゆる「両罰規定」と呼ばれる、違反行為者だけでなくその使用者(たとえば会社)にも刑罰が科される場合があること (どちらも代表例は所得税法244条など) などです。

tomy398
質問者

お礼

よく分かりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#110116
noname#110116
回答No.3

回答にならなければお許しください。 行政書士のテキストだけでなく、法律用語辞典などで勉強されたほうが効率的かと思います。 特に、行政法関係は難しいと思います。 テキストにも書かれているかもしれませんが、 「秩序罰」・・・出生届などを期間内に届出しなかった義務違反などに課せられる「過料」。 「非訟事件手続法」が適用される。 「行政刑罰」・・・懲役・罰金・科料等刑法9条に刑罰として列記されている行政罰。 「刑事訴訟法」が適用される。 刑法上の刑を科せられる行政罰を「行政刑罰」と呼ぶ。 刑罰の種類は、刑法9条に規定。

tomy398
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 用語には、伝統的な意味合いがあるということがよく分かりました。 法律用語事典必要でしょうね。ありがとうございます。

  • bossa12
  • ベストアンサー率29% (27/91)
回答No.1

素人なので細かい違いは法律の先生に聞かないと わからないかもしれませんね。 >行政刑罰と刑事罰は違いがあるのですか? 公と私を区別しているんじゃないでしょうか。 本来、刑事罰は公から私に対して科せられます(公→私)。 行政刑罰は違法な行政行為に対してかせられるので(公→公)、 例えば 公務員が横領、着服した場合は行政行為(重要な行政上の義務違反)ではないので刑事罰 役所が公園の池に柵をしなければならないのに怠って、子供がおぼれて亡くなった場合 行政行為(重要な行政上の義務違反)なので行政刑罰 みたいな感じでしょうか。 厳密にはもっと奥が深いのでしょうけどね。 行政訴訟(私→公)も似てますよね。 住民が行政行為に対して訴訟を起こす場合 民事訴訟(私→私)とはいいませんよね。 学者目線で厳密にいえば違うのかもしれませんが。 素人はこのくらいでいいのではないでしょうか。 しかし私は検察が、役所が組織ぐるみでやった悪いことに対して 起訴することもイメージできないし、 裁判所が役所に対して刑罰を科すのはイメージできませんね。 同じ穴のむじなですから癒着してまず不起訴でしょうし 起訴されても有罪にするか謎です。 具体例はあるんでしょうかね。 間違ってたらごめんなさい。 参考コメントでした。

tomy398
質問者

補足

ありがとうございます。 テキストを読みながら私が解釈していることと考えていることと違う気がします。 テキストによりますと、行政刑罰とは刑法典に定める刑名がある罰を、裁判所において原則として刑事訴訟法の定めに従って科するものである。刑名は懲役、禁固、罰金、拘留、科料、そして付加刑として没収がある。と言うことです。これって、違法な行政行為に対してかせられる(公→公)とするもの、とすると、そいうものなのかなとも思ってしまいますが、ちょっと納得いきませんが、・・・・・・ ちなみに、刑事罰とは「法益を侵害する犯人の悪性に対する罪に対してなされる。」そして、それに対する行政側の意味として「行政法上の過去の義務違反に対する制裁として科される。」と書かれてあります。 単純に、刑事罰って、ドラマに出てくるような殺人事件のようなものに対するものって思っちゃいますけどちが違うんでしょうか? だいぶ先入観が入っていて、理解不能です。 もう少し、私の先入観の是正も含めてをご説明をお願いします。

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