不倫訴訟で訴えられました。被告女性の対応方法と有印私文書偽造の問題

このQ&Aのポイント
  • 不倫訴訟で訴えられた被告女性が、自身の無実を主張し対応方法を模索している。原告の夫の肉体関係の描写が嘘であり、陳述書の署名や捺印にも不正がある可能性がある。そうした状況において、被告女性は有印私文書偽造の問題について詳しく知りたいとしている。
  • 不倫訴訟の中で被告女性が質問しているのは、費用返還の可能性と有印私文書偽造の問題についてのアドバイスである。被告女性は訴訟の真実を明らかにするために戦いたいと考えており、原告夫の不正な行為を告発する方法を模索している。
  • 不倫訴訟で被告女性は訴えられたものの、自身の無実を主張している。原告夫の陳述書には嘘が多く、肉体関係の描写にも不自然な点がある。さらに、陳述書の署名や捺印にも不正の可能性があるため、被告女性は有印私文書偽造についてのアドバイスを求めている。
回答を見る
  • ベストアンサー

不倫訴訟で訴えられました。

不倫訴訟で訴えられました。 私は被告(女性)です。 メールを交換したり、数回食事に行った程度で、不貞の事実は一切ありません。 訴状と共に、「原告の夫の陳述書」と「原告と原告の夫の離婚届」(出していない) 「食事をしたレストランの概観写真」が届きました。 原告の夫は「肉体関係をいくら否定しても、否定しても信じてもらえなかった」とのことで、 原告は「訴訟を起こして真実を明らかにする!」と息巻いているようです。 原告の家は裕福な家庭なので、そのお抱え弁護士に訴訟を依頼したそうです。 原告夫は、「(訴訟は)遊びだと思って、つきあってあげて」と言われましたが、冗談じゃありません。 弁護士費用などかかってしまいます。 この費用は、誰かに請求できますか? また、原告夫の陳述書には、明らかに嘘ばかりの肉体関係の描写がありました。 そして、じっくり見てみると、陳述書の署名が、「トメ」や「ハネ」などが原告夫ではなく、 原告の字にそっくりでした。また捺印は離婚届のものとは違い、三文印でした。 これは、有印私文書偽造になりませんか? この場合、告発状はどのように出せばいいのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

他の方も仰っている通り、事実がないのですから堂々としていればいいと思います。 ただ、無視だけは絶対にしないでください。 無視すると事実を認めたこととなってしまいます。 念のため弁護士は立てずとも、相談には行った方がいいかもしれませんが。 陳情書に関してはそこまで気を使わなくてもいいかと思います。 陳情書はあくまで状況説明をしているだけなので大した証拠ではないです。 裏付けの証拠(ホテルへ入って行く写真など)がなければ無意味と言っていいかと思います。 あくまで不倫の証明は相手がしなくてはなりません。 たとえ相手夫が質問者様と不倫したと言っても、その証拠がなければ認められません。 それにしても#3はすごいな。 全く身に覚えのない事でも面倒になるから200万払って取り下げてもらえとは・・・。

gunkoma240
質問者

お礼

答弁書作りでお礼が遅くなりました。 同じことを弁護士に言われました。 堂々と戦って、反訴してやります!! とても参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (5)

noname#110050
noname#110050
回答No.6

証人が、妻に有利な証言をすれば質問者は不利になります。 不倫訴訟の場合、大抵、100~200万円の判決(離婚していない場合)で終わります >「原告と原告の夫の離婚届」 離婚するかもしれない程、家は揉めているんだぞ、という意思表示でしょう 単なる金目当てです。 >「(訴訟は)遊びだと思って、つきあってあげて。ガス抜きみたいなものだから」とのメールは逆に否定の証拠にはなりませんか? なりえます しかし、質問者にとって確たる証拠らしい証拠がない場合、素人が訴訟に臨むよりは、弁護士に一任した方がよろしいかと。 蓋し、相手の夫の爆弾発言があるかも知れないことが予見されますので・・・

noname#110050
noname#110050
回答No.5

訴額はいくらなのでしょうか? 訴額によっては、勝っても負けても訴額以上に出費する可能性は否めませんから 3さんの回答はあながち無謀とは言えません >原告夫は、「(訴訟は)遊びだと思って、つきあってあげて」と言われましたが 男版美人局かもしれませんね。 裁判が進行していくにつれ、今度はその男性が「証人」となって証言すれば被告はアウトです。 お金のためなら嘘の証言もあり得ます。「証人」なだけに「商人」です。

gunkoma240
質問者

補足

訴額は770万円です。(700万+弁護士費用70万円) 肉体関係を証明するものは一切ありません。 「(訴訟は)遊びだと思って、つきあってあげて。ガス抜きみたいなものだから」とのメールは逆に否定の証拠にはなりませんか? ホテルにも行ったことはありませんし、そういう行為をしたことはありません。 そのような証言だけで770万も取れることが可能なのでしたら、訴訟詐欺ではないでしょうか? 弁護士に相談しましたら、まずは訴えを取り下げる旨の内容証明郵便を出すように言われました。 不当訴訟で後にこちらが訴えるときの故意・過失の証明になるそうです。 また答弁書提出期限まで、まだ時間があるので、自分でしっかり書きたいと思います。 訴額も高額なので、しばらくは本人訴訟で頑張るつもりです。 筆跡鑑定もお願いしたい気持ちです。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

陳述書は、一般的に弁護士が作るものです。最終的に本人が署名なつ印します。 偽造された陳述書である可能性がある場合は、相談者の費用負担で筆跡鑑定します。(50~100万円程度)警察は調べてくれません。 次に、法廷戦略ですが、シロウトが弁護士相手に勝負してもまず勝ち目はありません。それ相応の知識と度胸があれば別ですが。一般的に弁護士を頼む場合、着手金30~80万円。勝訴の場合、訴額の10%程度を支払います。これらは、全て相談者様の自腹となります。 さらに、口頭弁論(刑事事件では公判)が裁判所で何回か開かれます。都度、『意見書』や『証拠』を提出しなければならず、相当な時間と労力を使います。 告発状や有印私文書偽造や名誉毀損などは、今回の裁判で争われるため、証拠もなく「文書偽造だ!」と言えば、「証拠を出せ!」となり、相談者負担で鑑定となります。裁判の被告になると、とんでもなく面倒です。不倫の事実が無くても200万円程度支払って、取り下げてもらう方が金銭的にも精神的にも得です。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.2

まず不貞の事実が無いのなら堂々として対応されれば良いと思います。 また相手方に事実を立証する責任があり、レストランでの食事の写真があっても不貞行為を立証することは出来ません。不貞行為を立証できるとしたらホテルへの出入り等の不貞が想定出来るものでしかありません。 このような戦い?で弱気になったら負けです!相手方の弁護士も裁判では勝てないことは承知していると思いますので、反論しても納得してもらえないのなら裁判所での決着を求め、その場で陳述の虚偽についても争えばよいと思います。 弁護士費用は自腹ですが、不貞の事実が無いことが認められれば逆に名誉毀損?等の慰謝料請求をされれば良いと思います。 少なくとも1度は弁護士に相談されるべきだと思います。相談料は5千円~1万円程度だと思います。依頼をするかは別にして、弁護士の見解や今後の対応の仕方を知っておく為には必要な事だと思います。

回答No.1

陳情書を筆跡鑑定してもらい、虚偽であることを証明できれば有印私文書偽造になります。 告発する場合、原告夫が書いたものではないこと、筆跡の相違についての意見書を警察に提出してもらうことをおすすめします。

関連するQ&A

  • 離婚訴訟 訴状受理後の流れについて

    離婚調停が不調におわり、離婚訴訟をおこすべく弁護士に依頼しました。(当方夫) 年末に弁護士から連絡があり「訴状を裁判所に提出しました。暫くはこちらで対応します。」との事でした。 年末に訴状を提出したとすると、被告に訴状が届くのはいつごろでしょうか? また、第一回口頭弁論期日の知らせはこちら(原告)に届くのでしょうか?代理人である弁護士の下に届くのでしょうか? 訴状提出後の流れを教えていただきたいと思います。 そして、妻の両親からの抗議も考えられます。直接話がしたい等のアクセスがあった場合は、応じないつもりです。 「弁護士を通すように」で良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 過払い本人訴訟に家族が付いて行ってもいいか?

    畏れ入ります。 過払い請求をしようとしているものです。 いろいろ調べて、 裁判所に行ったり、訴状を書いたり、できるなら 弁護士に頼まなくても本人訴訟でも行けそうだとわかりました。 問題は、私個人だったら全然問題なしなのですが、 この原告は母なのです(70) しっかりしている方だとは思いますが、 妙にヘタレなところがあり、裁判などというとビビってしまいそうです。 おそらく被告は擬制陳述で来ると思いますが、 こちらも擬制陳述というわけには行かないのですよね・・?? 公判の時に付いて行ってアドバイスすることは良いのでしょうか?非弁行為?になりますか??

  • 夫婦で訴訟を提起するときの訴状での書き方

    夫婦で訴訟を提起するときの訴状での書き方について質問します。 一人だけなら訴状では「原告」でよいと思います。 しかし、夫婦二人なら、どう書きますでしょうか。 「原告(夫)」と「原告(妻)」と書いてよいでしょうか? 「原告・太郎」と「原告・花子」という言い方が必要でしょうか? 小さいことですけど、詳しい方、お教えください。

  • 離婚訴訟で弁護士をつけるべきか?

    離婚訴訟で弁護士をつけるべき? 夫から離婚訴訟を起こされています。 性格の不一致を理由に夫から調停を起こされましたが子供もいるため不調に終わらせました。 その後、夫が弁護士をつけて訴訟を起こしてきました。 夫の弁護士費用は夫の両親がだしたようですが、私にはそんな弁護士をつけるお金はありません。 夫はまだ一緒に生活しており、性格の不一致だけでは離婚は認められないと思いますが弁護士なしでも訴訟を戦うことは出来ますか? もし弁護士を着けたら、最低でもどのくらいかかりますか? 期間はどのくらいかかりますか?

  • 損害賠償の訴訟について2

    弁護士を雇って、訴訟を起こします。 その場合、相手方も弁護士をつけます。 (1)原告が勝利した場合、原告の弁護士費用を被告に払わせられますか? (2)原告が敗れた場合、被告の弁護士費用を払わなければならないですか?

  • 訴訟詐欺の対処方法

    預かったお金に対して返せと民事訴訟を起こされました。 原告が被告の銀行口座から無断に引き出したお金と、原告に貸したお金の分を相殺して欲しいと答弁したところ、原告が貸したお金に対して「それはもらったものだ!」と目を疑うような陳述書を提出してきました。 原告側は、まったく証拠の提出をしないだけでなく、虚偽の陳述と被告からの証拠になるような文章の提出依頼を拒みつづけている状況でして、原告の弁護士自身が、被告に対し脅しをしてきたり、虚偽事実を準備書面に書いたり。 原告の弁護士のそのような事実の証拠を提出すると、「それは争論と関係ない」と相手にしません。 これって、訴訟詐欺ですよね? 弁護士を頼むようなお金の余裕がない人間はどうした良いですか? アドバイスお願いします。

  • 本人訴訟についてお聞きします!

    (質問) 1、 本人訴訟で、被告も弁護士に依頼しないで裁判をする場合があるのでしょうか。 2、 本人訴訟で裁判所に書類を提出した後、被告に優秀な弁護士がついたことを知って、本人訴訟を提起した原告も急きょ弁護士に依頼することはできるのでしょうか。 3、 第二回目以降の口頭弁論において原告の被告に対して反論したり、訴状に書けなかった事情を書いたり、する書類の準備は司法書士さんにたのまず、これも本人では出来ないのでしょうか。 以上よろしくご指導願います。

  • 離婚訴訟について質問させてください。

    離婚訴訟について質問させてください。 現在、別居中の妻から調停を経て離婚訴訟を起こされています。 先日、裁判所より"口頭弁論期日呼び出し状及び答弁書催告状"と相手方が提出した訴状が送られてきました。訴状は原告代理人弁護士として妻が雇った弁護士さんが作成したようです。 訴状の内容を見て愕然としました。 出来事の拡大解釈や事実の湾曲は序の口で、捏造された出来事などもいくつも見受けられました。 もちろん、捏造された出来事などで構成されているため証拠などは一切添付されていませんでした。 なぜか"住民票"が証拠として提出されていましたが・・・。 裁判ですので、ある程度、大げさに事実を言ったりすることはあるだろうとは思っていましたが、まさか捏造までしてくるとは思いませんでした・・・。 調べてみると、民法で法廷離婚が認められる理由になる「婚姻を継続しがたい重大な事由」に合わせるかたちで事実を湾曲したり捏造したりしているようでした。 正直なところ、私は、なんの証拠もなく一方的にこのような訴状を作り送りつけられたことに激しい憤りを感じています。 そこでご質問なのですが、同じように離婚訴訟を経験された方にお聞きしたいのですが、相手方から送られてきた訴状は、私のように出来事の湾曲や捏造で作られていたでしょうか?一般的な傾向がわからないので、ぜひ経験をお聞かせ願えれば、と思います。 また、このような訴状を認めた妻自身もさることながら、なんら事実に基づかず、証拠を示すこともなく一方的に私の名誉を傷つける訴状を作成した弁護士についても理解できませんし、許せないと思います。 このような弁護士を審査する機関のようなものがあるのであればご教授いただきたいです。 よろしくお願いします。

  • 被告弁護士の人数と訴訟費用について!

    私は原告であり自ら損害賠償請求を申し立てました。 訴訟額は9万円。内訳は法人として4万円、自然人として5万円です。 原告は関西、被告は九州です。被告には3人の弁護士が記載されていて擬制陳述の申し出がありました。 第1回の期日は終了しました。 質問1 この場合、私が敗訴したら被告から訴訟費用を請求されますが、その場合は弁護士3人分の費用を請求されるのでしょうか? 2 人数に基準は無いのでしょうか?勝訴の確立が高ければ、例えば8人にして高額の弁護費用を請求したっていい訳ですか? 3 私が敗訴した場合で、請求の弁護士費用について、意義の申し立ては出来るのでしょうか? 実務的なことで分かりません。宜しく願います。

  • 訴訟費用について教えてください

    訴訟費用は原告の負担とする。 訴訟費用とはどのようなものがあるのでしょうか? 弁護士費用も? それと漠然としてますが、金額はいくらぐらいになるのでしょうか? たとえば敷金返還請求で小額訴訟を起こし負けた場合等