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夫婦で訴訟を提起するときの訴状での書き方

夫婦で訴訟を提起するときの訴状での書き方について質問します。 一人だけなら訴状では「原告」でよいと思います。 しかし、夫婦二人なら、どう書きますでしょうか。 「原告(夫)」と「原告(妻)」と書いてよいでしょうか? 「原告・太郎」と「原告・花子」という言い方が必要でしょうか? 小さいことですけど、詳しい方、お教えください。

  • hatu99
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  • 裁判
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>ただ、「太郎は・・・」という書き方だと、何か軽い感じがするのですが、問題ないでしょうか?  問題ないです。 >請求原因では、(1)「太郎は・・・」と、(2)「原告太郎は・・・」と、(3)「鈴木太郎は・・・」とは、どれが一番よいでしょうか?  どれでもよいです。訴状作成の労力の軽減と文章の読みやすさとのバランスです。登場人物が原告二人と被告一人程度だけなら、他人が読んでも、太郎が誰のことが分かりますから、(1)で十分ですし、労力が一番省けますよね。でも、登場人物が多くて、「太郎は、原告だっけ、被告だっけ、それとも訴外の人だっけ」となるのであれば、(2)で書いた方が良いでしょうし、鈴木太郎と田中太郎がいるのであれば、(3)で書かないと分からなくなります。  今時、手書きじゃないのだから、労力の削減と言ったって大したことがないと思うのであれば、原告鈴木太郎でも何の問題もありません。(くどい感じはしますが)

hatu99
質問者

お礼

適格なご回答、ありがとうございました。 よく分かりました。 「原告太郎」でいこうと思います。

その他の回答 (3)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 当事者の表示の書き方ではなく、請求原因に書く登場人物の書き方の質問でしょうか。そうであるのならば、 1.原告鈴木太郎(以下「太郎」という)及び原告鈴木花子(以下「花子」という)は・・・ と書いておけば、以下、 10.太郎は・・・、花子は・・・ と簡素化して書くこともできます。

hatu99
質問者

お礼

なるほど。よく分かりました。 ただ、「太郎は・・・」という書き方だと、何か軽い感じがするのですが、問題ないでしょうか? 請求原因では、(1)「太郎は・・・」と、(2)「原告太郎は・・・」と、(3)「鈴木太郎は・・・」とは、どれが一番よいでしょうか?(さすがに「原告鈴木太郎は・・・」は長すぎると思います)

回答No.2

簡易裁判所で行う低額訴訟でない、本訴訟を考えているなら、弁護士に依頼したほうが良いですよ、自分個人で訴訟を起して、途中でどうにもならなくなり弁護士に依頼する人がわりと居ますが、それまで題した、証拠や陳述書、訴状などに不手際や、問題があったりして、本来なら、勝訴を望めるものが、敗訴になる場合があります、最初から専門家である、弁護士に依頼して、良く打ち合わせて、最良な方法で裁判をした方が有利です。 元弁護士事務所、事務員だから言う訳ではないですが、途中から依頼されても、それまでに出された書類や、証拠などに問題があり、巻き返せない場合が、あります、特に相手に弁護士が付いて反訴をおこされて、本訴は敗訴、反訴が勝訴、つまり相手の支払い請求が通るなんて事も起こりえます、弁護士に依頼するのはと思っても、相談位はした方が良いですよ。 又訴訟は時間が数年、長ければ10年とかかります、その間、必用な証拠も、弁護士で無ければ取得できない物も有りえますしう、裁判は都合が悪いとやたら伸ばす事は出来ません、本人の入院とかなら別ですが、また陳述する文章の一言一言が、証言ですから、言葉も慎重に選ばなければならないけど、主張できるのは文章だけで、主張の確信性がよわければ、それなりの判断をされます、弁護士に依頼すると言う選択肢を真剣に考えた方が良いと思います、裁判のやり直しは出来ない訳ですから。

hatu99
質問者

お礼

ご親切にありがとうございます。 弁護士にも相談しに行こうと思っています。 費用の点で本人訴訟になるでしょうが。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 太郎さんと花子さんの両方が当事者になるんですね?  であれば表題のところには、住所のほかに「原告 鈴木太郎」、「原告 鈴木花子」という具合に、キチンと両方の姓名を書いて下さい。  質問者さんも訴状は横書きで書かれると思いますが、上下2段にわけて書いたほうがいいと思います。  法人の場合は、会社名のほかに、「代表者 代表取締役 鈴木太郎」という具合に、ふつうには使わない「代表者」という記載が必要ですが、そんな場合でも、書かないと裁判所の方から「代表取締役の記載の前に "代表者" という記載を入れて下さい」というような丁寧な指導がありますから、従えばまったく問題はありません。  事実関係の説明などでは、最初に上記のように記載してしまえば、以後は「原告」という言葉は必要ではありません。まあ、こちらが原告の場合、非難的意味合いを込めて「被告○○が」「被告××は」を連発しますが (^_~;;  原告として自分のことを書くなら「私原告の鈴木太郎は、当時・・・ 」「私鈴木太郎は、当時・・・ 」とか書きます。「・」はいりません。  最初に氏名を書いたところに括弧書きで、"(以後、単に太郎と記載する)"というような記載をすれば、太郎という名前だけでもいいと思います。  もっとも、手書き時代と違ってワープロで書く現代では、姓を省略するとどれほど手間が省略されるというものではないので、省略する意味はあまりないと思います。  ということで私は姓名を書いています。  裁判では、中身が大切。そんな形式的なことは重要ではありません。記載方法など形式的なことについては、尋ねれば裁判所が教えてくれます。  

hatu99
質問者

お礼

ありがとうございました。 裁判では形式より中身が大切。 そうなんですね。

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