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破産管財人と連帯保証人

破産管財人と連帯保証人 貸店舗の家主です。店子のお店が破産してしまいました。 家賃の滞納があります。破産管財人から未払分の 棒引きの要請が予想されます。承知した場合に未収分を 連帯保証人に請求できるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

管財人から通知が来る前に、「連帯保証人」に契約に基づいての請求をしてください。 免除をすれば、「権利放棄」になります。 連帯保証人には、「内容証明」で請求してください。

fuji-3776m
質問者

お礼

なるほど、 まず、権利主張を先手ですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

保証人というのはまさにこういうときのためにある制度です。契約書をよく読んでください。支払い遅延があったらただちに保証人に請求できるようになっていたはずです。家賃の滞納を破産まで保証人に請求せず放置していたのであれば、そのほうがおかしいのです。

fuji-3776m
質問者

お礼

遅滞が始まってまもなくの破産でした。 払え!はらえ!と言ってる間にこの事態です。 ありがとうございました。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

借主が破産したのなら、迷わず連帯保証人に家賃請求すればいいだけです。 管財人との間で、『未払家賃は免除する。』などという覚書を書けば、連帯保証人にも請求できなくなります。

fuji-3776m
質問者

お礼

余計な事を言わないようにします。 ありがとうございました。

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