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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:第三者行為による労災給付 vs 自分加入の傷害保険金について)

第三者行為による労災給付 vs 自分加入の傷害保険金について

このQ&Aのポイント
  • 労災給付と傷害保険金の関係について、加害者に対する請求権や保険金の受け取り方について疑問があります。
  • 労災給付は加害者に請求することができますが、他の保険からの支給を受けた場合には返還する必要があるのでしょうか?
  • 自分加入の傷害保険からの慰謝料を受け取った場合、労災給付との関係や加害者への請求についても気になります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

労災申請では、「休業補償費」と「治療費」と「後遺症」に関して請求できます。相談者の場合、「治療費」しかかかっていません。 A保険会社からは、「通院保険料」しかもらっていません。 「治療費」と「通院保険料」はまったく別項目の保険内容なので、二重取りにはなりません。 もし、相談者が会社を休んだ場合、労災から「休業補償費」。A保険会社からも「休業補償費」をもらった場合は、二重取りになりますので、返却します。

その他の回答 (1)

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.2

まず傷害保険の保険金は慰謝料や治療費は出ません (通院保険金や入院保険金などです)。 傷害保険はいわゆる自分に対する自分からの見舞金ですので、 傷害保険は労災・健保・生保・加害者からの補償などとは まったく関連性はありません。 また治療費が出る形の、傷害保険や生命保険に似たように 思わせる宣伝で売られている保険もありますが、 健保使用後の3割自己負担分を保険から補償されるものです。 (自己負担支払いの領収書などが必要です) 労災から治療費が支出されているなら その保険から治療費(自己負担分)は出ません。 民間の全ての保険を知っているわけではありませんが、 もし完全に自由診療・健保使用に関わらず治療費全額が出るような 民間の保険があったとしても、支払った裏付けとして、 領収証やレセプトなどが、必ず保険金請求に必要になる はずですので、 何処からも治療費の二重払いとなることは有り得ないでしょう。

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