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携帯電話の受信料徴収について教えてください。

携帯電話の受信料徴収について教えてください。 NHKのネットクラブ内の受信料の窓口では、「NHKのテレビの視聴が可能なパソコン、あるいはテレビ付き携帯電話についても、放送法第32条によって規定されている「協会の放送を受信することのできる受信設備」ですので、受信契約の対象となり、受信料のお支払いが必要です。」 とあるのですが、 また同じく放送法第32条に 「放送の受信を目的としない受信設備・・・」とありまして、 私はワンセグを見ることの出来る携帯を仕事用として使っていますが、ワンセグを見ることはありません。 そこで私の世帯にはこの携帯1台しかないと仮定して 受信料を払う義務は生じますか?だれか教えてください。

みんなの回答

  • daiku164
  • ベストアンサー率34% (151/437)
回答No.5

参考意見として NHKを見る目的としてテレビを設置したのでなければ契約を締結する義務はない 他の放送を(民間放送)を見るのには問題ない (NHKとの契約であり、受信料を民間放送に分配するわけではない、よって民間放送を見るのには問題ない) 民法上双方の合意がなければ、契約は結べない 法律上契約する義務はない 放送法はNHKを規制するためのもので、受信者を縛るためのものではない 放送法Q&A http://simohakase.hp.infoseek.co.jp/QAA.html http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/circle/shihou/shihou/2003/buten/nhk/nhk.htm

noname#109638
noname#109638
回答No.4

どちらにしろ 現在のカーナビや携帯を、全く想定していない 大昔の法律を根拠に、無理に契約を迫るのはおかしいでしょう きちんと議論をしたうえで、ルール作りをするべきです それをしないのは、解釈以前の問題なんじゃないかな

  • ume06
  • ベストアンサー率31% (537/1679)
回答No.3

URL参考に。 この手の問題はどこまでいっても解釈の違いだといわれそうですけどね。 罰則がないのが原因かも。

参考URL:
http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/02/03-02-08.htm
  • pu2pu2
  • ベストアンサー率38% (590/1513)
回答No.2

正しい解釈はどうなのか私には解りませんが、 現実に私は携帯一台の状態で、去年の暮NHKに契約させられました。 馬鹿馬鹿しくなったので、最初の1ヶ月だけで、後はその口座は不使用の状態にして、払うの止めました。

noname#109638
noname#109638
回答No.1

いままでに、そういう判例がないから NHKが自分に都合よく解釈しているだけです だれが考えても、カーナビや携帯は「放送の受信を目的としない受信設備」でしょう よって支払う義務は無いでしょう 新聞の投書欄でみかけましたが NHKから委託された業者が、かなり強引なやり方で 契約を迫っているようです ただ一度契約をしてしまうと、「放送の受信を目的とした受信設備」 であることを認めた事になるので、解約は難しいかも

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