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警察官の暴力

警察官の暴力 ためにニュースで警察官が無免許運転の16歳少年の暴走する車を停車させて 暴れる子供ともみ合いになり殴る、蹴るなどの暴力を振るった などと報道されて「申し訳ないことをした」と警察官のコメントが出てたりしますが 日本の警察官は悪質な犯罪者を相手にする時でさえ 公務で犯人を検挙する時でさえも暴力を振るってはいけないのですか? 相手が殴る、蹴るなどで全力抵抗をしてきても 警察官は殴られ、蹴られても抱きついて説得して止め続けるのですすか? 詳しく知りたいです。

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noname#110050
noname#110050
回答No.3

公務執行妨害罪で、相手をとっ捕まえる場合、けがをさせない範囲でとっ捕まえます。 しかし、通常相手を取り押さえる場合、多少のけがをさせることは常識ですから、この警官は常識内の範囲を超える怪我をさせてしまったのでしょう。恐らく、個人的な理由から感情的になってこの16歳のガキをぶっ飛ばしてしまったのでしょう。 警官が、公務執行を通り越して暴行行為をした場合、刑法195条の特別公務員暴行陵虐罪にあたります 尚、警察官では、警察署内にある道場で犯人に怪我を与えないように捕まえる「逮捕術」を日々訓練しています。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1%E8%81%B7%E6%A8%A9%E6%BF%AB%E7%94%A8%E7%BD%AA 公務員職権濫用罪 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 移動: ナビゲーション, 検索 この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)は、広義では贈収賄についての犯罪を除いた、刑法193条から196条までに規定された犯罪を意味する(講学上「職権濫用の罪」と呼称される)。狭義では公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害することによって成立する(刑法193条)犯罪類型のことであり、単に「公務員職権濫用罪」というときは後者の意味で用いられる。狭義の公務員職権濫用罪の法定刑は、2年以下の懲役又は禁錮である(同条)。 目次 [非表示] 1 概要 2 特殊な類型 3 刑法以外での規定 4 関連項目 概要 [編集] この罪が保護しようとする利益(保護法益)には、公務の公正さに対する信用という国家的法益と、職務濫用行為をされた相手方の行動の自由という個人的法益との両面があるとされているが、刑法学界においては、個人的法益の側面が重視される傾向にある。 判例では、ここでいう「職権」とは、必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず、それが濫用された場合、職権行使の相手方に義務のないことを行わせたり、行うべき権利を妨害するに足りる権限であれば十分であるとされる(最高裁判所第二小法廷昭和57年1月28日決定刑集36巻1号1頁)。 なお、この罪の場合は、犯罪の性質上、検察官が起訴を不当に怠る場合が生じる可能性が高いため、検察官起訴独占主義の例外として、裁判所の決定により審判に付する手続である準起訴手続が適用される。 特殊な類型 [編集] 公務員の職権濫用行為の内、「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者」と「法令により拘禁された者を看守し又は護送する者」が主体となる一部の濫用行為については特則がある。 特別公務員職権濫用罪(刑法194条) 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6か月以上10年以下の懲役又は禁錮に処せられる。 特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条) 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処せられる(刑法195条1項)。また、法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、第1項の罪と同様の法定刑とする(刑法195条2項)。 特別公務員職権濫用等致死傷罪(刑法196条) 刑法194条か195条の犯罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断される。結果的加重犯である。 傷害致死の罪(最低刑3年以上)ではなく傷害の罪(15年以下の有期懲役)と比較してであるため一般人が同様のことをした場合よりも軽くなる。革手錠死傷事件で刑務官に懲役2年執行猶予3年の判決 名古屋高裁。 刑法以外での規定 [編集] 破壊活動防止法45条や無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律42条・43条や犯罪捜査のための通信傍受に関する法律30条でも公務員職権濫用を処罰に関する規定がある。

その他の回答 (2)

  • yamato1208
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回答No.2

(武器の使用) 第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。  一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。  二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。

  • p-211
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回答No.1

激しく同意! 暴走族 いや いまどきはダサイ族というのだそうで それが暴走行為を行えば 追突して止めても発砲してもいい ってな感じにすればそれらの悪行は激減すると思うけどなぁ そこまで本当に根性のあるヤツなんて居ないだろ こういう部分は中国を見習ってほしいと思うな

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