中国人夫との離婚。子供の親権についての質問です。

このQ&Aのポイント
  • 中国人夫と離婚し、子供の親権問題について悩んでいます。
  • 現在、中国で暮らしている私と中国人夫との離婚が決まりました。子供の親権についてはどうなるのでしょうか。
  • 子供を日本に連れて帰るためには夫の許可が必要ですが、夫が引き取ると言っています。私はどうすればいいですか?
回答を見る
  • ベストアンサー

中国人夫との離婚。子供の親権についての質問です。

中国人夫との離婚。子供の親権についての質問です。 現在、中国人の夫と2歳の子供と、夫の仕事(日本からの転勤)の為、中国で生活しています。 離婚することになりそうなのですが、子供は夫が引き取ると言っています。 愛する私の子なので、日本に連れて帰ろうとしましたが、子供のビザが切れていること。 (以前日本への帰省の際ビザの手続きの為、北京の役所に行きましたが「父親が中国人の場合自動的に子供は中国人になるのでビザの手続きはいらない。」と言われビザが切れている状態です) 子供を日本に連れて帰る為には、夫の許可書類、身分証明書、他書類を用意し、夫本人が手続きをしに行かなければならず、現在の状況では、日本に帰国する事が出来ないとの事です。 子供を夫の承諾なしに日本に帰国させる事はできますか? 子供は日本で出生し日本国籍ですが、中国の中では父親が中国人なので、中国国籍との事です。 どうしていいのかわかりません。ご回答宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

>「父親が中国人の場合自動的に子供は中国人になるのでビザの手続きはいらない。」 要らないんではなくて、ややこしい中国国籍離脱手続をしない限り、中国ビザは取得できないんです。なぜなら中国は二重国籍を認めていないので、二重国籍のまま出国してはいけないのです。この中国国籍離脱手続については非常に面倒なので、ご主人の協力なしではまず不可能でしょう。 中国ビザが取得できないということは、日本パスポートでは出国できず、中国パスポートで出国することになります。ところが中国パスポートで日本に向けて出国するためには、日本のビザが必要です。中国が二重国籍を認めないため日本国籍はないという建前でしか出国できず、且つ航空会社が日本への入国拒否を受けた中国人旅客は連れ帰らなきゃならないからです。本来日本は日本人に対して日本ビザを発行しませんが、中国で出生したお子様に限り、特例としてビザを発行するのはそのためです。 お子様は中国で生まれたのでしょうか?それから一度でも日本に帰省したのでしょうか?中国パスポートは持っていますか?そのときの出入国手続きがどちらのパスポートでビザなどどうしたのか、補足してください。上海などの大都市ならば通行証のようなものをもらって、日本パスポートでも出国できるような話はあります。

ELN517
質問者

お礼

分かりやすい説明本当にありがとうございました。 通行証の件調べてみます。 最後になりましたが、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。

ELN517
質問者

補足

補足です。 子供は日本で産みました。8か月で中国に来てその後1度日本に帰省しています。 ビザは2年の家族滞在ビザを申請し受理されていました。 その時も現在も中国のパスポートは持っていません。 現在は日本人は沢山いますが、上海等に比べると、大都市とは言えない場所で生活しています。 日本に帰省の際は 夫の出身地の北京へ行って、手続きをしなくては なりません。 今まで 全て夫任せで、ビザ等の事もあまり分かっていませんでした。 文章がおかしい所、分かりにくい所があると思いますが、お許し下さい。

関連するQ&A

  • マレーシア人夫との子供の国籍について。

    私は日本国籍、夫はマレーシア国籍で6月に日本で出産予定です。 子供の国籍についていくつか分からない事があり、質問させていただきました。 質問は以下の通りです。 1、日本側の手続きとしては、区役所に出生届を出すだけでいいのでしょうか。 2、子供にマレーシア国籍も所得させたいのですが、どこでどのような手続きが必要しょうか。 3、取得できた場合、扱いとしては「マレーシア国籍留保」となるのでしょうか。 4、「マレーシア国籍留保」という扱いの場合、マレーシアパスポートは発行されるのでしょうか。 5、マレーシア国籍が取得できた場合、日本側に何か届出をする必要がありますでしょうか。また日本国籍所有に何らかの影響が生じますでしょうか。 質問内容が煩雑で恐縮です。現在自分なりに調べ、日本で出生した子供に関しては、日本国籍留保の手続きは必要ないということと、マレーシアは父系血統性なので日本で出生してもマレーシア国籍の取得はどうやら可能だということまでは分かりました。 マレーシア大使館はホームページがなく、電話応対の時間も限られているようで、あまりじっくりと問い合わせができず、こちらでまとめて質問させていただきました。 具体的な手続き内容をご存知の方がいらっしゃいましたら、回答をお待ちしております! よろしくお願い致します。

  • 中国国籍の夫と離婚した場合の事に付いて。

    中国国籍の夫と離婚した場合の事に付いて教えていただきたいのですけど。 私の身内の問題なのですが、身内の女性である妻は日本人、夫は中国人で中国国籍です。 離婚した場合の、夫の今後に付いて色々な面でわかる方がいましたら教えて下さい。 結婚までの経緯ですが、働くためのビザで日本で働いていた男性なのですが、 同棲・妊娠・結婚・出産という経緯で現在に至っております。 妊娠した後に、ある事がキッカケで、オーバーステイ(不法滞在)が発覚しました。 警察にも知られました。 それまで、妻も、その周りの我々も、気付かず、知りませんでした。 結果、子供の父親と言う事で、警察のほうとの話し合いは穏便に済み、 日本国籍は取らずしてですが、1年ごとの更新をするような 特別なビザが取れたようなのですが、現在妻は離婚を考えています。 中国人の夫は、離婚したら、中国へ強制的に帰国しなければならなくなって、 子供に会いたくても、帰ってしまったら、次回は日本には中々来られないと言っています。 そこで、離婚は応じるけれど、親権は自分(夫)にくれないか?と言ってきました。 一緒に暮らすのは、妻でも良いのだけれども、親権が取れれば、 日本に残れる可能性も高くなるし、もし日本に残れれば、子供にも定期的に 面会が出来るし、日本で働ければ、養育費も払えると言っています。 ただ、妻のほうは、パートで収入も少ないので、親権は自分でないと、 母子手当てや、その他税金面や、医療費控除の面で受けられなくなるので、 出来れば、夫が親権を取らずして、日本に残れる方法は無いのか?と言っています。 養育費と母子手当ての両方をあてにしているのではなく、 子供が成人するまでの養育費を払ってくれるかどうかの保証など 何処にも無いから、それなら、確実に母子手当てを受けられるほうが良いと 言う考えのようです。 上手く、文章をまとめられなく申し訳ないのですが、 夫の言っている親権を取らなくては日本に滞在できる可能性は無いのか、 親権を夫が取らずしても、日本に滞在できる方法があるのかどうかをお聞きしたいのです。 どうか良いアドバイス・知恵をお貸し下さい、宜しくお願い致します。

  • 中国人の同伴入国ビザ

    中国人の同伴入国ビザ 出生後3ヶ月以内に国籍留保の届出を出していなかったため、3歳の中国籍子供がいます。 現状無国籍ではなく、中国人妻の戸籍に入れているため日本入国時は中国パスポートで、父親と同伴ビザという対応で中国を出国します。 子供の国籍留保の届出を出していなかったため、父親の戸籍謄本には出生の記録が記載されていません。 当該同伴ビザを在中日本領事館代理店で取得申請する際、それにより日本への帰国時の子供の同伴ビザ申請時に父親の自筆保証書を提出せよと言われ、内容は「子の日本国籍取得を放棄する」といったものです。 正直20歳未満であれば、日本での定住を条件に日本国籍の再取得が可能なのですが、「放棄した」訳でもないのに当該文面にする必要性に疑問を感じています。 毎回帰国の度に当該保証書の添付を求めてくるのも実際の制度と矛盾していると思いますが、如何でしょうか? 確かに親の勝手で、子の国籍を条件はあるものの自由に変えられる制度自体おかしいのかも知れません。

  • 子供だけ中国に残すという事

    私の知人の事なのですが、、、 夫(日本人)妻(中国人)子(日本国籍)。現在、妻と子が中国(上海)に里帰りしています。11日に帰国予定なのですが、問題が発生しました。 中国の祖父母の強い要望で、子供だけ中国に残して5月頃帰国させる(妻は11日に予定通り帰国する)というのですが、そのような事は可能なのでしょうか?子供のビザ(何ビザかは分かりません)は3月に切れてしまうのに中国の祖父母は、お金でどうにかなると思っているようです。 中国では祖父母が孫の面倒を見るのが一般的らしく、妻の両親も本音は中国でずっと孫を育てたいようなのです。このような事は可能になってしまうのでしょうか? 夫は電話で子供を連れて帰ってくるよう説得しているのですが、妻は聞く耳を持たないようです。説得できる決め手のようなものは無いものでしょうか。 長くなりましたが、よろしくお願いいたします。

  • 中国籍の妻との離婚について

    私は日本人で妻は中国籍の夫婦です。 二人の間には2歳半の子どもがいます。 今、離婚へ向け準備を進めています。 夫婦の離婚手続きなどは色々と詳しく掲示板等で 確認もできますが子どものことは分かりません。 離婚後、妻は国へ子どもと一緒に帰国したいらしいのですが… 子どもが中国で暮らす際、日本国内、中国国内で、どんな手続きが必要でしょうか。 因みに子どもは日本国籍です。

  • 国際結婚、出生届と離婚

    オーストラリア人の夫と結婚しもうすぐ2歳になる子供がいます。 日本で結婚、出産していますが、オーストラリアに出生届はまだ出していません。 夫と離婚する事になりました。 夫と離婚手続きを済ませた後だとオーストラリアに出生届を出して 子供の国籍を取るのは難しくなるのでしょうか? 離婚に際して子供のことで気をつけた方がいいことがあればお願いします。

  • 日本人夫と中国人妻の離婚裁判について

    初めてお世話になります。norikoと申します。 今回、日本人夫との離婚問題で相談させて頂きたく存じます。 私は日本勤務時に10歳年上の夫と結婚し(当時は中国で結婚届、その後日本領事館にて日本戸籍も登録)、日本の仙台市で2年間同居しておりました。優しい性格で結婚した夫でしたが、内気な彼は結婚直後に職場の人間関係が嫌で無職となり、その後彼の実家に移住、その後ずっと私が代わりに働き、夫を励まし、養いながら生活しておりました。しかし家事もしない、再就職意欲の無い夫に時間が経つにつれて呆れてしまい、その最中で東日本大地震が起き、それが原因で心身のショックを受け、中国の両親の元に帰国、中国で就職し、両親の傍で暮らしております。その後中国と日本で2年間の別居生活を経て現在に至ります。(その間、電話でのやり取りはありますが、一度も会っていません) 最近になり、夫は福島県で仕事をようやく見つけることができ、日本に戻ってきてほしいと言われました。しかし、2年もの時間の経過で愛情が冷めてしまい、中国での仕事も順調で、地震の恐怖、両親の反対もあり、日本に戻るつもりはなく、夫と離婚したいと思っております。尚、この離婚にあたり、一切の金銭、財産の要求をするつもりは無く、又子供もおりません。 しかし、何度も話し合いましたが、夫が断固と離婚を認めず、中国に来るつもりもない、永久に私とは離婚しない、いつまでも戻ってくるのを待っていると言っております。今年もう30歳となり、年齢的な部分もあり、早めに新しい人生でやり直したいと考えておりますが、再三のお願いにも夫は離婚を認めてもらえず、最後に電話で口論になってから、それ以降、電話にも出てくれない状況です。 この状況で、やむを得ず、中国の民事裁判(人民法院)で離婚を起訴するつもりですが、下記をご教授お願いできませんでしょうか。 (1) 最も早く、効率的に中国で離婚判決を得られるのはどのような方法でしょうか? (2) 上記の判決結果を持って、日本の大使館に離婚届を出せば日本の戸籍上でも離婚できるのでしょうか? (3) 仮に中国で離婚した場合、再度日本人と再婚したい場合は、問題ないでしょうか?万が一、(2)が受理されず、離婚判決が日本で認められなかった場合、私は中国人とは結婚できるが、日本人とは結婚できない、という状況になるのでしょうか? 誠に恐れ入りますが、皆様の知識をご拝借できれば幸いに存じます。

  • 在米アメリカ人夫(軍人)、在日日本人妻の離婚の手続きについて教えてくだ

    在米アメリカ人夫(軍人)、在日日本人妻の離婚の手続きについて教えてください。 私は約2年前に、婚姻手続きのために短期でアメリカのカリフォルニア州へ渡り、 その後単身で帰国し、日本の役所にて入籍報告の手続きをしました。 暫くして、夫が申請してくれた移民ビザ(CR-1)を取得したのですが、 私の移住を待たずして別居のまま離婚することが決定しました。 一緒に住んだことはないし、子供もいません。 現在、私は日本におり、 夫はカリフォルニアではない東海岸の州にいます。 この場合、離婚手続きはどうすればよろしいのでしょうか? 日本での手続きは、役所に確認したところ、 私の住民票、夫のパスポートのコピーと 二人の署名がいるとのことで、 夫は日本に来る必要はなく、郵送で出来そうな感じでした。 アメリカでの手続きはどうなのでしょうか? 日本で『離婚成立=アメリカでも離婚成立』という概念はあるのでしょうか? 私は手続きのために渡米する必要があるのでしょうか? しかも夫は現在、婚姻手続きをした場所とは全く正反対の所に住んでいます。 どなたかお知恵の拝借をお願いいたします。

  • 外国人の妊娠 日本人夫との離婚

    今現在彼女は日本人夫の妻で配偶者ビザです。(1年) 日本人夫と不仲のため離婚したいそうです。(結婚3年目) ただ、彼女は妊娠しています。(私の子です) 妊娠初期のため日本人夫は気づいていません。 私は日本人と結婚しています。(離婚は考えていません) 彼女は自分のお店を持っていますが彼女名義ではありません(風俗業飲食業ではありません) 彼女は自国に帰りたくはありません。 彼女が日本で生活するための金銭的援助は出来ます。 以上の場合、彼女は離婚後ビザが切れますが、日本に留まるにはどのような方法がありますか。ビザは11月で切れますが、延長するので1年延びます。しかし1月には離婚したいそうです。その時はまだ妊婦です。 詳しい方がおられれば教えてください。

  • 二重国籍(中国出産後の日本長期滞在での懸念点)

    背景: 夫は日本人、私は中国人です。 子供に日本と中国国籍を持たせるため、中国への出産里帰りにて、2ヶ月前に女の子を出産しました。中国、日本での出生届、戸籍登録を終え、現在二重国籍の形を取っています。 これから夫の居る日本へ戻るため、中国パスポートと3ヶ月ビザを取り日本へ行く予定です。 問題点: (1)空港での手続きとして中国での出国、日本での入国時に、中国パスポートに2重国籍者の判が押される可能性がありますでしょうか。 (2)日本人でもあるため、日本でのビザの延長が出来るのか。 (3)中国への入国時に二重国籍が判明し、中国側で(中国入国時に)国籍放棄の手続きがされてしまうのか。 これから日本で長期滞在をすることになります。 子供が日本人でもあるため、ビザの延長も難しいように思います。 また、上記にあげた点を色々と心配しております。。。 同じような経験をされた方、上記の件に詳しい方が、いらっしゃいましたらアドバイスをお願いいたします。