• 締切済み

賃貸の貸主都合による途中退去について

賃貸の貸主都合による途中退去について 全くの寝耳に水なのですが、本日郵送で弁護士から16年住んでいる賃貸の退去の意思の有無の確認の通知がきました。 階下に居住している貸主が地主に地代を払っていない為、契約を解除されていて話し合いをしているが、私は退去する気があるか…といった内容です。 端的に状況を示しているだけで、金銭に関する話はありませんでした。 通常の貸主都合での退去であれば、相応の請求が出来ますが、この場合はどうなるものでしょうか? 貸主に少し話を聞いた限りでは、貸主も引越しを考えていて、その為にも建物を地主に買ってもらわないと移れない為、交渉が難航しているとの事。買ってもらえれば、私にも相応のお金を出せるとの事でした。 地主側の弁護士との交渉等を、こちらでもすべきでしょうか?教えていただけると、助かります。

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

>貸主も引越しを考えていて、その為にも建物を地主に買ってもらわないと移れない為、交渉が難航しているとの事。 借地権を持つ建物所有者が、借地契約解除の際に地主に対して「建物買取請求権」を行使できる場合とは、借地人に落ち度の無い事が前提です。 今回は借地人に地代滞納という重大な落ち度がありますから、「建物買取請求」はたとえ裁判をしても認められないと思われます。 となると借地人は建物を取り壊して更地で返すか、建物を地主に譲渡して退去するか、になります。 >交渉が難航しているとの事。とはこのあたりの事情と思います。 つまり地主は更地で返せと主張する、しかし借地人は取り壊し費用なんて無い、それどころかお金を貰わないと引っ越せないほど困窮している。ということでしょう。 >通常の貸主都合での退去であれば、相応の請求が出来ますが、この場合はどうなるものでしょうか? 質問者さんが不幸なのは、この困窮している借地人に立ち退き料などを請求するしかない事です。 質問者さんにとって最も都合の良い解決とは、地主がその建物を買い取るなり譲渡されるなりした上で、地主が引き続き質問者さんにその部屋を今までと同じ位の条件で貸してくれることでしょうね。

関連するQ&A

  • 貸主都合の退去依頼で話をしたのですが

    先日貸主都合でアパートを取り壊すため退去をしてもらいたいと、連絡がありました。 そして、その退去日が2ヵ月後ととんでもない要望でした。 ですので、取り壊す理由も、アパートの他の住人と、周囲の住人との間のトラブルを解消するのが面倒になったからとのことでした。 また、その際に、こちらの要求として以下の通り請求をしてみました。  ・立退き料:家賃6ヵ月分  ・新居の礼金・敷金  ・更新料:1ヵ月分(1月に支払ったばかり)  ・引越し代 最初に話があったときに、全く立退き料の話もなかったし、退去するまで2ヶ月と無茶を言われていたので、まずは無理とわかっていて上記の要求をしました。 立ち退き料の話をした際に社長が不在だったため、一度検討していただくことになりました。 そして本日やっと社長から連絡があり、開口一番、「いや~、まさかこんな事言ってくるとは思ってませんでしたよ。常識ある方だと思っていたのに。6ヵ月分なんて」と言われました。 こちらとしては、貸主都合なので最低でも6カ月分の立退き料は請求するつもりだったのですが、貸主側の社長は「一般的に」そんなに請求なんてしないよ。 「一般的には」引越し代くらいだと言ってきました。 まるでこちら側を常識のない人間のような言い方をしてきたので、驚きながらも、立ち退かせるための貸主の義務じゃないかと話をしました。 すると、今度は、追い出そうとしてるんじゃなくて「お願い」をしているだけだ。 6ヵ月分なんて係争に発展したときくらいだと言われました。 挙句の果てに「話のわかる方だと思っていたのに残念だ」という発言まで。 こちらも困っているんだから協力してくれと、まるで借主の都合を考えていないことが腹立たしかったりするのですが。 ぐだぐだと話をしているので、いったいどの程度保証する気があるのか聞いてみたところ以下の通りでした。  ・引越し代:10万円  ・敷金:2ヵ月分の返還  ・更新料:1ヵ月分の返還  ・現在の家賃の最大3ヵ月分免除 それでも6ヵ月分とか請求するなら、取り壊すのをやめて住んでもらうしかないと言ってきました。 こちらとしては、上記の保証では納得できませんが、今日の話し合いでもうこんな会社とは関わりたくないという気持ちが強く、早く退去してしまいたいと思ってきました。 そうなると、やはり、上記の貸主の提示してきた金額で納得するしかないのでしょうか。 また、貸主側の社長が言う「6ヵ月分なんて係争に発展したくらいで、一般的には引越し代くらい」というのは本当でしょうか。 若干感情的になって書いてしまっている部分もあるかもしれませんが、アドバイスお願いいたします。

  • アパートが大家さん都合での退去通達。貸主はどこまで負担するのでしょうか?

    はじめまして。ご質問させて下さい。 賃貸アパートに住んでいます。 去年の8月から契約しているのですが(2年)、 不動産屋から「貸主の都合により今年の10月末で退去して欲しい」との通達がありました。 私としてはあと2~3年住んで家を購入しようと計画していたため、非常にショックでした。 転居するとなると、次の物件の敷金・礼金・仲介手数料、引越し業者の手配、 次の物件で必要な照明・カーテン・エアコン・その他モロモロなど、 負担する費用が非常に大きく、家の購入資金に手をつけなければいけない状況になってしまいます。 今の物件を契約した際に、敷金を支払っているので、 少なくともその分は返ってくると考えているのですが、 やはりそれでも私の負担は非常に大きいのが現状です。 実際こういったケースの場合、貸主はどこまで負担するものなのでしょうか? なお契約書には貸主都合の退去の場合の1文は記されていません。 ご教授お願い致します。

  • 貸主都合による退去の場合の立退き料等について

    現在住んでいる賃貸アパートの管理会社(物件所有者でもあります)から今年の7月末に取り壊すために退去するようにと連絡がありました。 急な話だったこともあり、今日はとりあえず話を聞くだけで終わってしまいましたが、金銭面の話は全くありませんでした。 あった話といえば、次の引越し先のあてはあるということぐらいでした。 大家都合でかつ、引越しまで1ヶ月強しか期間がない場合、引越し代金や新居の礼金敷金等は保証してもらえるのでしょうか? 契約書を確認したところ、「契約が解除または合意によって終了した場合には、借主は貸主に対して移転料、立退き料、損害賠償その他何等の名目の如何を問わず、一切の請求をしないものとする。」とありますが、このような場合、請求できないのでしょうか。 今回は話をされただけで、合意はしていないという認識でいますので、こちらが請求をすれば、きちんと支払ってもらえるものなのでしょうか。 とりあえず、来週くらいに管理会社が紹介してくれるという物件の内見に行く予定でいます。 そこで、金銭面の話をしたいと思っていますが、やはり、その際にはきちんと書面で残したほうがいいのでしょうか。 アドバイスをよろしくお願いいたします。

  • 貸主からの急な退去願いについて(定期賃貸)

    現在シェアハウスに住んでいますが、7月末日に貸主から「シェアハウスを閉鎖するので、8月末日迄に退去してください」との通知がありました。住民全員にです。 状況は以下の通りです。 ・定期賃貸借契約書だが、皆契約が(2012年の)年末あたりで切れている。 ・契約期間は皆1年未満である。 ・契約期間の終了にあたって特に先方からの通達はなく、住人が皆法律の素人なこともあり、誰も特に気にせずそのまま契約期間終了後もそれまで通り家賃を先方の口座へ振り込み住み続けていた。 とりあえず先方へは閉鎖の理由をもう少し教えて頂けませんかと連絡しましたが、まだ返事は無い状況です。 私たちが8月末までにそれぞれ次の住処を見つけられないでいた場合、追い出されてしまうということはあるのでしょうか? 自治体の無料弁護士相談に契約書と、退去をお願いする通知文面を持参しお聞きしたところでは ・住民の方には8月末日迄に立ち退かなければならないいわれはない(法的に) ・先方の方にも、「無理です」と言っている住人を立ち退かせられる根拠はない ・3か月後とか6か月後とか(この辺りは弁護士さんによって意見が違ったので両方書きました)にして下さいと先方に普通に言ってみて大丈夫ですよ という感じのことを教えてもらいました。 そこで現在は、(1)先方に1か月では厳しいという旨を伝える、(2)退去するのに無理のない期限を話し合っていく、という方向で連絡していこうと思っているのですが、うまく進められるコツなどありましたら教えて頂けますと幸いです。 特に懸念しているのは以下の点です。 (a)上述の私の認識に間違っている部分、考え足りない部分はないか (b)上述の認識が妥当だった場合でも、話し合いが難航しそうなのでコツを知りたい(というのも、他の住民の方が先方に電話したところ、「閉鎖の理由はなんですか」「話し合いませんか」ともちかけてもはぐらかされてしまい、ただ退去を促されると言っていたため) いろんな方からのご意見お待ちしています。よろしくお願い致します。 (今回のことがあってまず、類似の質問がないかとWebを検索しましたが、「1年未満の定期賃貸」「契約期間満了後の退去願い」という条件のものがなかなか見つからなかったため投稿致します。)

  • 貸主都合での退去の場合、一般的に、貸主にどこまで諸費用を負担して頂けますか?

    3年間、賃貸マンションに住んでいます。 あと数年は住みたいな、と思っているお気に入りのマンションです。 賃貸契約当時、大家さんはこのマンションには住むつもりがない、ということでしたが、 先週、突然大家さんから「やはり自分が住みたいので出て行ってほしい」と連絡がありました。 引っ越しまで半年間の猶予をいただいたのですが、 たまたま同クラスのマンションを見つけたので、そちらに引っ越そうと考えています。 貸主都合の退去についてネットで調べたところ、 ・新居の敷金礼金 ・新居の仲介手数料 ・引っ越し代 は最低限いただけるという文章をいくつか見かけました。 (迷惑料は要りませんし、重複する家賃分などは当方で負担するつもりです。) 大家さんにその話をしたところ、 「家主の都合で退去してもらう場合、 6ヶ月前に通知すれば引越費用等は私(大家)が支払う義務はありません。 現家賃の1ヶ月分と菓子折りを渡しますから、それで条件を飲んでください。」 と言われました。 不当に高い金額をいただくつもりは毛頭ないのですが、 この話がなければ本来私が負担するはずでなかった金額は、 大家さん持ちでお願いしたいと思っています。 上記のことは大家さんにもすでに伝えてあるのですが、 その上での「家賃1ヶ月分+菓子折り」という提示でした。 現状、大家さんとしてはそれ以上支払うつもりはないようです。 また、「6ヶ月前に通知すればよい」という話は、不動産会社から聞いたそうです。 どうも納得がいかないのですが、大家さんにどのようにお話しすれば、 分かっていただけるでしょうか。 こうしたケースの一般的な条件や、もしあれば判例などもあると、 私としても心強いです。(もちろん、それを盾に喧嘩をするつもりは ありません。) また、私が希望する ・新居の敷金礼金 ・新居の仲介手数料 ・引っ越し代 は、常識を超えた要求なのかも教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

  • 貸主にだまされたような…

    分譲マンションに賃貸で住んでいます。 去年の今頃、大手の不動産会社を介して契約しました。 契約前に「階下や隣人とのトラブルはなかったか」と訪ねた際には「とくに聞いていません」という回答でした。 ところが引越してきて間もないうちに階下の部屋から「子どもの遊ぶ音がうるさい」とのクレームが…。 それまで住んでいたマンションではそんなトラブルは全くなかったので、神経質な人だなーと思いつつも、防音のシート、カーペットなど数万円かけて防音対策を施しました。 それでも音がうるさいと感じたようで先日もう一度クレームが…。 こちらから出向いて話をしに行くと、貸主が住んでいたときに騒音のトラブルをたびたび起こしていたことがわかりました。 貸主がどの程度音を立てていたかは分かりませんが、階下の人の神経質さを知っていながら借主である私たちには黙っていたことになります。 普通の生活をしていてもクレームをつけられるようでは気持ちよく住むことができません。このような場合、家賃の値下げを要求することは可能でしょうか。

  • 貸主都合での賃貸契約終了の際、引越代等請求できる?

    H20.7.1~H22.6.30まで、賃貸契約が締結されています。 貸主の都合で、修繕立て壊しの為、半年後のH20.4.30をもって契約を終了しますとの連絡が不動産屋から入りました。 法律上では、6ヶ月前の告知は義務なので何ら違法性はないのですが・・・ 会社の寮として法人契約をしていまして、社長が、 「そんなこと突然言われても困る。まだ3か月足らずしか入居していないのに。入居している者もまた休みを取ったり、引っ越しに手間がかかる。手間賃を請求する、不動産屋に払うように言え!!」 と我が社の女社長は眼をつり上げて言ってきました。 不動産屋に一応伝えた所、 「では、概ねの金額をご提示下さい。オーナー様に話してみます。」 とのことでした。 さらにそれを社長に伝えたら 「引っ越しにかかる費用なんて今すぐわからないわ、とにかく1円たりとも損せず払ってもらえ」 と・・・ 仮に、貸主側からの退去は半年前の告知が義務で、そりが、急に来月だ今月だと言われれば、次の引っ越しにかかる費用等もってもらえるとなっていますが、このケースの場合、貸主側から引っ越し費用など払ってもらえるでしょうか? たまたま総務部にいるもので、社長から話を振られて、「難しいと思いますが・・・・」 と言ったのですが・・・ この場合どうなるかアドバイス頂きたくお願い致します。

  • 借地上の建屋賃貸について

    38年前に借地し自宅を新築しましたが、転勤のため10年後から賃貸しています。 昨年、地主が亡くなり長男に相続されました。地主が代わったことで土地賃貸契約書を変更しようと 地主から申し入れがあり、記名捺印し取り交わしました。 内容は、地主名が代わっただけで、地代等内容の変更は、ありません。 質問 (1)この場合、今後は「新借地法」の適用になるのですか。 (2)地主は、借地上の賃貸を拒んでいますが、これを理由に借家人に対し退去の申し入れができますか?

  • 賃貸住宅の契約期間(家主の都合による)について

    賃貸住宅の契約期間(家主の都合による)について 貸主の敷地内にある一戸建て賃貸住宅の新規の借主のための契約書を作りたいのですが、貸主は90歳で、親族は遠方に住んでおり、亡くなられた場合は売却を考えています。 その場合、借主には6か月以内に退去をお願いしたい旨の契約書を作ることは可能でしょうか? 借主側の居住権にかかるのではと思いますが。 よろしくご教授下さい。

  • 賃貸契約前に貸主が死亡した場合はどうなりますか?

    居酒屋の物件の貸主Aさん 居酒屋の物件を管理する不動産会社B 今回、居酒屋の物件の仮契約を済ませ賃貸本契約を結ぶ1日前に貸主Aさんが死亡しました。貸主が存在しなくなった場合 賃貸契約を結ぶ事はできなくなるのでしょうか?不動産会社の話によれば賃貸契約を結ぶ事は法的に可能であれば新たな貸主が現れた時に強制立ち退きになる可能性もあると言われました。法律的に貸主が存在しなくても賃貸契約は可能なのでしょうか?