扶養義務の調停とは?離れた場合の対応方法は?家庭裁判所の役割とは?

このQ&Aのポイント
  • 質問者は、扶養義務を果たしてもらうために身内に話し合いをしても応じてもらえないため、調停や審判を考えているが、離れた場合の調停方法が知りたい。
  • また、質問者は現在義母と一緒に住んでいるが、折り合いが悪く別居を考えている。名義は質問者夫婦にあり、義母は一切協力していないが、強制的に立ち退かせることは可能か知りたい。
回答を見る
  • ベストアンサー

扶養義務の調停と

今はまだ家庭裁判所には何も申し立てていません。 今回県外に住む身内に扶養義務を果たしてくれる様に再三電話や直接会って話をしたのですが、応じてくれないので調停駄目なら審判まで考えています。 ネットで調べたら訴えられたら、訴えられた方の家庭裁判所での調停となる...と書いてありました。 その身内とは1000キロ以上離れています。身内の方へ簡単に行く事が出来ません。近くに住んでいる場合は書いてあるのですが、かなり離れた場合の事は書いてありませんでした。 そこで詳しい方に教えていただきたいのですが、 この様にかなり離れた場合は電話などで調停を進める事は出来ないのでしょうか?やはり出向いていかないといけないのでしょうか? それから別な事なのですが、もう一つ相談させてください。 今私達夫婦は持ち家に義母と一緒に住んでいます。最近義母と折り合いが悪く別居を考えています。 まずは話し合いをしようと考えていますが、それで上手く行かなかったら法律に頼ろうと考えています。 家は私達名義で義母の物は一切ありません。購入時にも金銭など何も協力していません。1年前までは月にいくらかは入れていたのですが、折り合いが悪くなってからは一銭も入れていません。 私自身の我慢も限界にきて精神的にきつくなっています。 なるべく話し合いで収まる様に努力はしますが、どうしても上手く行かない場合は家庭裁判所に使用貸借の打ち切りを申し込んで、強制的に立ち退いてもらう事は出来るのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.1

最初の質問は出向かないといけません。被告の住所を管轄する裁判所で裁判を行うわけですから。 自分がイヤだから、被告に自分のいる所まで来いということも、また電話で裁判もできません 後の質問 民法 第877条 1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 義母ですのであなたの奥さんの直系血族(尊属)にあたりますから、扶養の義務があっても、立ち退きを要求することなどできません。どうしても、というのなら、別の住居をあなたの支払いで用意してそこに住んでもらうなどしかできません

nuhc0117
質問者

お礼

自分も義母に対しては出来るだけの事をしようと考えています。 身内が再三の「義母に対しての扶養義務」の話をしても話を受け入れないので妻一人だけに全てがのしかかっている状態なのでこれをどうにかしたい思い出質問しました。 色々有難うございました。

関連するQ&A

  • 扶養義務

    今義母と同居しております。どうしても折り合いが悪く 今別居を考えております。 家は持ち家で土地、建物は嫁の名義です。 お金も幾らかは入れてくれていたのですが、ここ6カ月前から 一銭もいれておりません。この前にも居住権と義母の権利ついて 相談させていただいたのですが、義母の権利として追い出されそう な場合、家庭裁判所に扶養義務について審判してもらえる事が出来 る事なのですが、義母は結婚をしていまして籍を抜かず私達の家に 同居しています。義母は義父と5年以上は別居しています。自分が聞 いた話では義父が暴力を振るうのでそれが嫌で何も言わず家を出た そうです。 離婚していない以上義母は義父に対しての扶養義務を果たしていない 状況にあるかと思いますが、自分の扶養義務を果たさなくても自分 に対しての扶養義務が果たされていない時は家庭裁判所に審判して もらえる事が出来るのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 遺産相続の調停と審判について

    遺産相続で初めて調停に行きました。 調停の立会いをされている方から、あなたの場合、被相続人の預貯金(数千万円)と自宅(家、土地)の相続がありますと流れを説明されました。 調停の話し合いで決まらなければ審判へ行きます。 審判へ行くと自宅(家、土地)は、相続人が4人いるので1/4になります。 固定資産税を1/4支払うことになります。 そして預貯金は、そのままで眠ることになりますと言われました。 この眠るとは、裁判所も遺産を分割する強制力がないと言われました。 HPなどで審判では調停のときのように、相続人同士の話し合いが行われることはなく、 家庭裁判所が公平に判断して、審判を下すことになりますとあります。 そもそも話し合いで分割できないから調停になったのですが、なかなか解決がつかない ケースの方が多いと思います。 いろんな資料や言い分を聞いて遺産分割するのが審判だと思っていたのですが。 今回の預貯金は、裁判所が判断し分割しないのでしょうか?

  • 調停、審判について質問です。

    遺産相続で相手が調停を起こした際は、必ず応じなければいけないのでしょうか? 応じなかった場合はどうなりますか? また、調停をしてそこで話し合いがまとまらなかった場合は必ず審判となるのでしょうか? 審判を拒否し、調停で話し合いがつくまで続ける事はできないのでしょうか?

  • 遺産分割調停をしていますが・・・

    現在、遺産分割の調停を行っていますが、相手方の要望が欲張りすぎていてこちらとしても納得できずにいるところです。 相手もおりる様子はありません。 調停が不調となれば審判に移るということを聞いていますが、審判は費用が高いのでしたくありません。 このまま話し合いが平行線ならば審判まで行って決着、裁判まで行って決着ということしかないのでしょうか。 相手方の要望がひどいので、審判をさけてといいますか、審判の前になにか「簡易裁判」みたいなことで決着するなどという方法はないのでしょうか? 教えてください、宜しくお願いします。

  • 調停不成立後の流れについて

    母の介護費用について兄より調停を起こされています。(介護権利者の母が申し立て人ではなく、兄が申し立て人であり母は調停になっていることを知らない)私は介護費用は出せない(経済的に厳しいことは調停員も認めている)が介護に積極的に参加することで、相手側も金銭的には困っていなく私も介護に参加して欲しいとのことから一度確定しそうになり、調停員も結審するだろうとのことで次回調停日に裁判員、書記官も入りましたが、相手側が金銭問題を持ち出したことで再び話し合いするようにとのことで成立しませんでした。調停不成立後の流れについてわからないことがあります。 以下の点につき、どちらの手続きになるのか、それと、両者の違いについて教えてください。 ※裁判所のHPより抜粋 【1 家事審判法に基づく審判】 家事審判法24条に基づく審判とは,調停不成立の場合でも裁判所が当事者の色々な事情等を考慮して,一定の解決を審判の形で示す方が相当だと判断した場合に,審判の形で結論が示されるものです。この審判に対して2週間以内に当事者から異議の申立てがないときは,確定判決と同一の効力があり,異議の申立てがされた場合にはその審判は効力を失うことになります。 【2 審判事件】 審判事件については,裁判官である家事審判官が,当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が行った調査の結果等種々の資料に基づいて判断し決定します。  そして,この決定(「審判」と言います。)に不服があるときは,2週間以内に不服の申立てをすることにより,高等裁判所に再審理をしてもらうこともできます(ただし,不服の申立てができる事件は法律や規則によって決められていますので,全部の事件について不服の申立てができるわけではありません。)。  不服の申立てをしないで2週間が過ぎた場合や高等裁判所で不服申立てが認められなかった場合には審判は確定します。 ただ・・・上記の1と2の違いがよく解りません。その点につきどなたかご説明頂けたら助かります。 1は、不調ならば裁判所が解決を審判の形で示し、2週間以内に異議申立てがなければ確定して、異議申立てがあれば失効するとあり、2ですと、不服申し立て(異議申立てではなく)があれば高裁にて再審理となっています。この点が理解できません。 この調停の場合はどちらが該当するのでしょうか。素人なので、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 法律に詳しい方 教えてください

    離婚後のことでこれから、家庭裁判所を通して調停・審判の申し立てをする予定です。 今まで再三話し合いを試みたのですが、解決できませんでした。 話し合いを進めていく間、2年半、先方の言い分がころころ変わり、挙句の果てには「そんなこと言っていない」という状態で、まともには話合いもできない状態です。 この状態で調停をしても解決は無理と思うのですが、直接審判をお願いすることもできると、家庭裁判所の方にお聞きしたのですが。 調停を経て審判になる場合と、どのような違いがあるのでしょうか? またメールでのやりとりは証拠となるものなのでしょうか? 場合によっては自分に都合の良いメールだけを出して、あとは削除ということもあるのでは?と思いまして・・・。 今までのやり取りすべて残していればよかったのですが、私は何度か携帯の機種を変えていてすべてのメールが残っていません。 こちらに有利な記録があるボイスレコーダーも、復縁話を持ちかけられた際に元夫側に渡してしまいました。 このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?

  • 婚姻費用分担請求調停と離婚調停

    相手から離婚を請求されているので婚姻費用分担請求調停を申し立てました。 乳飲み子がいる為自庁処理上申書を提出しました。 私の管轄の裁判所から通知が来たので上申書は通ったようです。 相手方は「調停には行きません。必要書類は提出します。」と言っているようです。 この場合婚姻費用は審判で決まるのでしょうか?  調停欠席で審判はできるのしょうか? 離婚は調停→裁判という順序だと思うのですが、相手方が調停をせずに離婚裁判を起こす事はできますか? 調停は基本的に相手方の管轄の裁判所、裁判は申し立て人の管轄の裁判所。 裁判を起こされると行くのが無理なので弁護士を頼まないといけません。 審判から2週間以内に訴訟を起こせるとネットで見ました。 円満調停と離婚調停は同じ扱いでしょうか? 相手が離婚したい場合は調停からしないといけないんですよね? 欠席のまま審判が決まり相手が離婚訴訟?を起こすのではないかと心配しております。 教えて下さい。

  • 離婚調停

    離婚調停の期日もきまりました。あちらも離婚は同意するでしょうが子供の親権でもめると思います。離婚調停で親権が決まらない場合はどのような流れになるのでしょうか?調停不成立→審判→離婚裁判になるのでしょうか?それとも調停不成立→離婚裁判になるのでしょうか? 審判の意味と審判結果に異議申し立てをしたあとは離婚届けを出したあと親権の裁判になるのでしょうか?それとも離婚裁判として親権だけが争いの焦点になるのでしょうか?離婚裁判は調停不成立後や審判不成立後どれくらいで訴訟の手続きをしないといけないのでしょうか?詳しい方アドバイスをお願いします。

  • 同居義務違反

    夫婦円満の調停中です。調停は不成立になりそうです。不成立になったら、審判になるのですか?審判で同居命令がでない場合は同居義務違反で同居のための裁判は地方裁判所や家庭裁判所に起こせますか?裁判で同居命令を出す判決はもらえないのでしょうか?離婚は今は考えていません。不成立の後はどうすればいいかわかりません。

  •  遺産相続の調停について

     遺産相続の調停について  今月27日に相続の関係で家庭裁判所で調停が予定されています。ただ相手が不誠実な人で、出席するか大変疑問な状態です。もし相手が出てこなかった場合、すぐに審判に移行するのでしょうか。  実は依頼している弁護士も相手が不誠実なので最初から審判の申し立てをしたものの裁判所で調停に差し戻しになった経緯があります。それでもし調停不調で審判になったとしたら、当初の弁護士の申し立てはムダになったということになるし、初めから審判で受理してくれればよかったということになります。要するに「審判の申し立て→調停に差し戻し→調停不調→審判に移行」であれば、裁判所の判断ミスのために無駄に時間を浪費したことになります。相続の対象が土地(評価額1億5千万円)なのですが、昨今の土地価格下落のため年々評価額が下がっており、裁判所のせいで結論がでるまでの時間が伸び伸びになり相続する遺産価値が減少していったとしたら、その下がった分は裁判所はどう弁償してくれるのでしょうか。こうした場合裁判所(国)の責任はどうなるのですか。  裁判に詳しい方からのご意見をお願いします。