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失業給付の認定日と求職活動実績についての疑問
- 失業給付の認定日に必要な求職活動実績について疑問があります。
- 失業給付申請前に行った求職活動は認定日にカウントされるのでしょうか。
- 求職活動実績の回数は失業給付の申請後に必要なのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
離職票が届いてからハローワークで求職申し込みと失業認定を受けてからあとのことです。今、いくら面接受けてもハローワークが関知しないので、実績にはカウントされません。 物事には順序があるのです。 実績の考え方は、説明会があって「受給者のしおり」をくれて、そこに書いてあります。ハローワークによって実績の範囲が少し違うので、ここで実績になると回答あっても、実績にならないと判断されることがあります。基本的に、わからないことはハローワークに聞くほうが確実です。
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- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>失業給付の申し込みをする前に1回求職活動をしたら、認定日に必要な求職活動実績の回数にカウントするのでしょうか ・カウントされません ・失業給付の申請・・申請した日から7日間が待期期間 待期期間終了の翌日から給付期間に入ります 認定日に認定するのは、この待期期間の終了日の翌日から認定日の前日までの期間です・・この間に求職活動が2回以上必要になります ・今回の求職活動は上記の期間に該当しないので、カウント対象外になります
お礼
やっぱり、申し込みをしないと、カウントされないんですね。回答ありがとうございました。
- simotani
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現時点での求職活動は仮に職安扱いでも任意の求職活動になります。 ですから、活動実績には入りませんし、採用が決定した場合再就職手当の対象外です。 この場合今請求中の離職票は最大2年間保存が必要です。 新しい会社と通算して資格確認する為に、直近24ヶ月中12.0ヶ月の受給基礎期間がある事の証明資料の一部として使うからです。(単独で認定する場合もあるが、受給残期間で満額貰えない場合異議申し立てが出来ます)
お礼
離職票は2年間の保存が必要とは、全く知りませんでした。離職票が届いたら、2年間大事に保存します。ありがとうございました。
- meitoku
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3~4年前に比べれば「求職活動」の実績カウントが大幅に緩和されています。 離職票が届いて「失業給付の説明会」を受ければ説明会自体が1回とカウントしてくれます。 ハローワークにてパソコンで閲覧して「雇用保険受給資格者証」を出せば求職活動1回になります。 認定日にハローワークへ行き給付金の手続きをすれば活動1回としてくれます。 「雇用保険受給資格者証」を手にいれてからになりますね。
お礼
求職活動は、単に面接を受けたり、履歴書を提出するイメージがありましたが、以外にそればかりとは、限らないんですね。参考になりました。ありがとうございます。
- lions-123
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>失業給付の認定日に必要な求職活動実績について質問です。 ↓ 最寄のハローワークにて ◇実際に行う就職活動(紹介カード) ◇パソコンを利用しての画面での仕事の検索(アンケート回答) 等をエビデンスに添付して提出する。 <詳細は、受付窓口で説明してくれます>
お礼
パソコンを利用しての画面での仕事の検索(アンケート回答)等をエビデンスに添付して提出する。それも、求職活動実績として、カウントされるんですね。どうもありがとうございました。
お礼
複数の意見が出てきて、よく吟味してみたところ、特に就職活動実績として認められる求職活動は、範囲は広いようですが、ハローワークによっては、実績の範囲として認められない場合があるので、最寄りのハローワークに聞いてみるほうが確実というところで、ベストアンサーに選びました。 qazwsx21さんや他の回答者の方々も失業給付初心者の私にいろいろアドバイスをしてくれて、ありがとうございました。