• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:先日携帯に次の様なメールが来ました。)

携帯メールでの無料即チャージに注意!

このQ&Aのポイント
  • 携帯メールでの無料即チャージの案内が届きましたが、注意が必要です。
  • 詐欺の可能性がありますので、個人情報やお金を送らないようにしましょう。
  • これらのメールは脅迫めいた内容が含まれており、無視することが大丈夫かどうか判断が難しいですが、警察に相談するのも一つの方法です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • erupo
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

無視して構いません たった2万円で国が強制執行してくるわけがない あなたのように勘違いしてアクセスしてしまった人に対してこのようなメールを送りまくって 金が入ればラッキー程度にしか考えていません もし仮99パーセントありえませんが 裁判になったら錯誤無効を主張すれば99パーセント勝てます まぁありえませんけどね

KIYONAKA1965
質問者

お礼

ありがとうございます。 念のため、地元の警察及び国民生活センターに相談しておきました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • yukki818
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.2

無視した方がいいと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

無視でいいですよ。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 強制執行の停止について

    強制執行の停止について 強制執行をして、もし債務者が停止の申立てをした場合 (1)執行停止要件がなくなった場合、法務局に納めた担保金は債務者へ返還されるのですか? (2)執行停止要件がなくなった場合、何も手続きしなくても、途中で停止していた強制執行がまた履行されるのでしょうか? (3)以前に弁護士から、執行停止の申立が出ればラッキーじゃないと言われたのですが、これは何か所定の手続きを踏めば、法務局に納められた担保金を債権者が手にする事ができるのですか? 長期に渡って債権の回収は精神的にも辛いので、何とかいいお知恵を皆様から頂けましたら幸いです。

  • ビジネス実務法務検定の問題の質問(8問)

    ビジネス実務法務検定の問題の質問(8問) 自分で調べても分からない問題を打ち込みました。 お分かりの方いらっしゃいましたら、簡単に解説していただけますか?? ベストアンサーは主に回答数、あと根拠(簡単で構いません)の有無で選出させていただきます。 宜しくお願いいたします。 <○か×か> (1)債権者は、原則として債務の履行について期限の利益を有する。従って、民法上、債務者が履行期限の到来前に破産した場合であっても、債権者は直ちに債務の履行を請求することは出来ない。 (2)動産に対する強制執行の場合、強制執行を申し立てた債権者は、差し押さえた動産を自ら売却してその代金から優先的に債権の回収を図ることはできない。 (3)独占禁止法が禁止する「不公正な取引方法」とは。それ自体は競争を直接制限していなくても、公正な競争を阻害する可能性のある行為をいい、そのような行為であれば全て不公正な取引方法として禁止される。 (4)個人情報データベース等を事業の用に供している個人情報取扱事業者は、自らの事業を有用と客観的に判断できれば、当初特定・公表した利用目的の範囲をこえて、個人情報を取り扱うことができる。 (5)例えば被相続人の直系尊属と配偶者が相続人であるときは、遺留分の割合は、相続財産の2分の1である。 (6)主たる債務者が同時履行の抗弁権を行使して債権者に対して債務の履行を拒んでいる場合であっても、保証人はその同時履行の抗弁権を援用して保証債務の履行を拒むことはできない。 <どちらが正しいか> (7) 1.AがBとCに不動産を二重譲渡し、Bが先に引渡しを受けた場合、Cはもはや所有権を取得することが出来ない。 2.AはBから不動産を購入する契約を締結したが、いまだ引渡しも代金支払いも行われていないうちに、Bが死亡し、Bの唯一の相続人であるBの子CがBを相続した。この場合、民法上、Aは登記をしていなくても、Cに対して不動産の所有権を主張できる。 (8) 1.債権者による強制執行の申立ては、不動産・債権については裁判所、動産については執行官に対して行う。 2.強制執行の申立てをした者は、申立て後遅滞なく、強制執行を根拠付け正当化するために債務名義を所得する必要がある。 ちなみに私の答えは (1)○ (2)○ (3)○ (4)× 本人の同意が必要 (5)○ 2:1 (6)× (7)2 1は引渡しでなく登記 (8)1 でした。自信はありませんが・・

  • 保証人の妹に強制執行通知が来ました

    妹がある人の280万ほどの借金の保証人になっていました。債務者と連絡がずっと取れなかったらしく,債権者が妹に「支払督促・・・」という書面を送ってきました。妹はずっと無視していましたが,とうとう強制執行通知がきました。判決が確定したようなんです。 ところが最近,妹が債務者と連絡が取れたらしく,その連絡先を債権者に教えました。 その後,再度債権者から妹に連絡があり,「債務者も仕事をしておらず,返せないの一点張り」とのことで,借家住まいで専業主婦で収入ゼロの妹からも強制執行しても何も取れないと判断したのか,課税証明書?などを債権者に送って強制執行自体はされないような感じです。 この場合,新たに債権者が債務者に支払いを求めることはあるのでしょうか? (ただ,支払えないの一点張りなので,法的に強制執行するしかないと思いますが)

  • 今かなり困っています。助けてください。このようなメールが来てこまってい

    今かなり困っています。助けてください。このようなメールが来てこまっています。 自らのご意思で後払い利用した料金のお支払いに関して、甲より再三の督促にも係わらず一向に返済して頂けませんので、誠に遺憾ながら乙に対して正式に簡易裁判所管理下の元、強制執行を断行する事になりました。近日中にご自宅、職場に管財人と供に出向する事になりましたのでご理解下さい。尚、裁判所の支払命令に関しましては法律の範囲内で給与及び財産の差押さえも含まれますので併せてご連絡します。仮に本日中にお支払いして頂けるのであれば、強制執行を差止める事が可能です。社会的地位に多大なる影響を及ぼす事になりますので宜しくお願いします。 ▽債務者情報▽ 【ご登録アドレス】 ****************************** 【ご利用の携帯電話機種】 ****************************** 【携帯電話個体識別番号】 ****************************** ▽お問い合わせ▽ info@81397.net ▽後払いご清算▽ http://****************************** ▽簡単ログイン▽ ************************************* -------------------- - 18歳未満利用禁止 - -------------------- それでさきほどこのサイトの過去の相談から一応3000円の後払いを選択してしまったので、つい先ほど3000円を振り込んでしまったんですがこれでなんとか大丈夫でしょうか。 確かに遊び半分でやってしっまったのは事実です。 裁判所に呼び出されるのだけは絶対勘弁なので、アドバイスをお願いします。

  • メールで債務整理回収管理機構というところから

    債権回収と思われるメールが来てます。 最初は退会申請をすればすべて無効になるとメールが来たので、言われた通りの対応をしたところ、まだ申請が終了してないといわれ、いろいろな情報をとられているところです。 返信するとCRINというページに行きます。 タグにもCRINの文字が見えますが、なんだかわかりません。 最初退会費とか言って五千円とられ、そのあと一万円とられました。 そのあと五万円払えみたいなことを言って来たので、消費者センターに電話をしたところ無視をしろって言われ、無視をしているところです。 こんなメールも来ました。 ↓法的措置行使の警告↓ http://abuse2.web.fc2.com/bin/loginCamp.php?uid=ODIyMTIxNDU4&passwd=MjY0OA==&url=guxdjh6gs0g3 お客様に対してなのですが、既に上記リンクに記載しております、警告文を通達しております。 ですが、再三に渡りまして悪質なまでに無視をされておりますので、ここにご連絡を致します。 ※下記記載文章は、原文のコピーとなります※ 2014年11月22日 (レ)第25633325号 債権差押命令 当事者  別紙当事者目録記載通り 請求債権 別紙請求債権目録記載通り 1,債権者の申し立てにより、上記請求債権の弁済に充てるため、別紙請求債権目録記載の執行力のある債務名義の正本に基づき、債権者が第三債務者に対して有する別紙差押債権目録記載の債権を差し押さえる。 2、債務者は、前項により差し押さえられた債権について、取り立てその他処分をしてはならない。 3、第三債務者は、第一項により差し押さえられた債権について、債務者に対し、弁済してはならない。 2014年11月22日 管轄裁判所第14民事部 民事執行法155条1項 「金銭債権を差し押さえた債権者」は、「債務者」に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときに、債権を取り立てることができる ※補足事項並びに、差押強制執行回避の手続きに関して※ お客様におきましては、長期に渡りまして、ご滞納分を放置致しまして、それに対しての遅延損害金が発生しております。 ご連絡が全くございませんでしたので、こちらからご案内をすると同時に、滞納分等に対しての強制執行の差押を管轄の裁判所にて行わさせて頂きました。 11月22日付けにて、こちらの書類が届きまして、債権差押命令としてこちらに送付されました。 これによって、お客様に対してのご滞納分に対しての差押が可能となりましたが、強制執行差押を回避することも可能となっております。 つきましては、現状で中断しております退会処理を履行することで強制執行の回避をすることが可能となっております。 つきましては、本日中に強制執行の回避のお手続き(ご登録されておりますサイトの退会処理)を履行して下さい。 退会処理不履行につきましては、このまま債権差押命令に基づきまして強制執行を行います。 強制執行を回避する場合は、本日中に【退会処理履行手続き開始】と必ずご連絡下さい。 通告日 2014年11月24日 ◆債務整理回収管理機構・通知担当◆ 総合担当 柏原 本メールは送信専用の為、直接返信されましても内容を確認できません。記録保持の為、本メールへの返信は、次の「返信専用」リンクを開いてから行ってください。 「返信専用」リンク http://abuse2.web.fc2.com/bin/loginCamp.php?uid=ODIyMTIxNDU4&passwd=MjY0OA==&url=ky4j7najn4qw 強制執行って簡単にできるんですか? 身に覚えがあるだけに困ってます。 五万はさすがに無理です。

  • 財産開示手続の申立て

    こんにちは、 現在、支払督促に対する異議申し立てがなく,仮執行宣言までもらって,それが確定した状態です。この状態では、財産開示手続の申立ては出来ないのでしょうか? できない場合、相手の財産をどのように調査すれば良いのでしょうか? 自分で、債務者の生活状況を調査して差し押さえの対象物を調べるしかないのでしょうか? 空振りを覚悟で,債務者の何かを差し押さえることを試みて、空振りの場合、どうなるのでしょうか? http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1603.html B  財産開示手続の申立てができるのは,金銭の支払を内容とする確定判決や和解調書,調停調書などを持っている債権者に限られます。支払督促や公正証書しか持っていない場合は,申立てができません。 A  ほかに申立てに必要な要件はありますか? B  申立てをするには,その債務者に対する強制執行等で債権全額の回収ができなかった場合か,判明している債務者の財産に対して強制執行をしても完全な回収ができそうにない場合のいずれかである必要があります。

  • 動産執行について

    先日、本人訴訟にて債務名義を取得しました。 債務者は、会社です。債権額は残り70万程です。 裁判中から債務を認めてはいますが支払は履行されません。 電話で連絡しても「後で担当者から連絡します」というものの まったく連絡がなく、これの繰り返しです。 今回、強制執行の申立をしようと思いますが よく言われる「債権執行」は、銀行に残債がありそうなので 空振りの可能性大。 「不動産執行」も担保設定があり、また、費用がかかるので無理かなと・・・。 「動産執行」は、会社なので動産に価値はなくても電話や備品が差押えられると圧力になるかなと思っていますがどうしょうか? 他に支払ってくれそうな作戦があればいいのですが・・・。 後、「動産執行」するとして、執行費用と手続時・執行日(立会い)の時の交通費(遠方です)は、債務者に請求できますか?

  • 強制執行について

    和解により分割により、支払いをしていく債権がありますが、話し合いの時点でも、失業していて支払いは難しいことは伝えたのですが、何とか支払っていくように努めていくということで、履行していくようになったのですが、現時点でも求職中の状態にあり、支払いが困難な状態になっているそうです。 債権者から、手紙がきて、強制執行の準備を進める旨が書いてあったそうです。 現在、失業中なのですが、仮に強制執行を受けた場合、どのようなことになりますか。

  • 債権差押命令が

    社員の債権に対して、会社を第三債務者として裁判所から債権差押命令がきました。仮に会社が債務者に債務の支払いを拒否した場合、裁判所から差押など強制執行されるのでしょうか?

  • 転付命令を受けた債権も破算申立がでれば執行不能になるの?

    強制執行の事前調査を進めるなかで我々の債権に見合う額の第3債務者への売掛債権を特定できました。 金額も十分なため転付命令を検討しています。 心配なのは、強制執行の途中でも破算の申立があればその時点でタイムオーバーになるようですが、転付命令を受けた債権も同様回収不能になってしまうのでしょうか? 教えて下さい。