叔父が亡くなった場合の相続人は誰になるのか?

このQ&Aのポイント
  • 私の妻の叔父さんがガンで危ないです。叔父は、私の妻の父の一番下の弟です。叔父の妻は1年前にガンで亡くなっています。家族は亡くなった妻の母と妻の妹。叔父の両親は亡くなっていません。兄弟は6人います。
  • 叔父は婿養子に行っています。子供はいません。亡くなった妻には先書きの妹と義理の母がいます。義理の母には2~3人の兄弟がいます。
  • 叔父が亡くなった場合、相続人全ての書類を集める必要があります。具体的な相続人はどこまでなのか確認しましょう。
回答を見る
  • ベストアンサー

叔父が亡くなった場合の相続人は誰になりますか?

叔父が亡くなった場合の相続人は誰になりますか? 私の妻の叔父さんがガンで危ないです。 叔父は、私の妻の父の一番下の弟です。 叔父に付いて書きます。 婿養子に行っています。(養子縁組しているか?妻側の姓を名乗っているだけか?は不明) 叔父の妻は1年前にガンで亡くなっています。 家族は亡くなった妻の母(ボケが入っています)と妻の妹(頭に障害があり介護が必要) 子供はいません。 叔父の両親は亡くなっていていません。 兄弟は6人います。(その内2人亡くなっていて子供はいます) 亡くなった妻には、先書きの妹と義理の母 義理の母には2~3人の兄弟(子供もいます)がいます。 (私には関係ないのですが・・・車関係の仕事をしていまして・・・) 車の名義が叔父になっています。 亡くなった場合に、相続人全ての書類を集めなければいけません。 何処までが相続人になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(養子縁組しているか?妻側の姓を名乗っているだけか?は不明)… それの確認が先決です。 妻の親と養子縁組しているとしたら、 >家族は亡くなった妻の母(ボケが入っています… 第 1順位 (配偶者と子ども) は誰もいないわけですから、第 2順位の親 (養親) が唯一の相続人です。 他は一切関係ありません。 ------------------------------------------------- 養子縁組していなかったら、 >兄弟は6人います。(その内2人亡くなっていて子供はいます… 第3順位になり、健在な兄弟 4人と、先になくなった 2人の子どもが法定相続人。 妻の親をはじめ他は一切関係ありません。 http://minami-s.jp/page008.html

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

叔父には子供もいないし、妻は先立っている。 両親が健在である。 とすれば、叔父の両親が相続人でしょう。 養子縁組がされている場合には、婿養子と考えると普通養子縁組でしょうから、実の両親と養父母も相続人となるでしょう。 実の両親や養父母に先に亡くなっている人がいれば、実の両親側の兄弟姉妹や養父母側の兄弟姉妹が相続人となる場合があります。 質問文がわかりづらいですが、 実の父親・母親 養母 養父の代襲相続人として、養父母の子供 が相続人となるでしょう。 兄弟姉妹が亡くなっている場合には代襲相続はなかったと思いますので、顕在されているのが条件です。 ただし、叔父様が亡くなった後に亡くなった兄弟姉妹がいる場合には、代襲相続ではなく、亡くなった兄弟の未相続の財産を相続するという立場になるかもしれません。 車関係の仕事をされているのであれば、行政書士の先生と付き合いがあるでしょう。当事者としてご自身で手続きするより、専門家へ依頼した方がスムーズだと思いますよ。 遺言書や公正証書遺言などを叔父に作成してもらうか、叔父が存命中に売買してもらうなどを考えた方が、相続問題に権利者でないあなたが入らなくて済むでしょう。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11964)
回答No.3

相続の大半は、叔父様の義理母(妻の母)になります。相続優先順位は、配偶者⇒親・子(1親等)⇒祖父母・孫・兄弟(2親等)⇒曾祖父母・甥姪(3親等)になります。 配偶者(妻)と子供がいないなら、親が最優先です。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8523/19372)
回答No.2

>叔父が亡くなった場合の相続人は誰になりますか? 「遺言書によって相続するように指定された人・人達」になります。 「法的に有効な遺言書」であれば、赤の他人であっても、指定があれば相続人になります。 遺言書が無い場合は、法定相続人が相続人になります。 また、遺言書に記載がない、遺言書そのものが無くても「定められた期間内に、名乗り出てきた特別縁故者」が居れば、その人も相続人になる可能性があります。 法定相続人は、以下のページに記載された人達です。 http://minami-s.jp/page008.html まずは「公正証書遺言」など「法的に有効な遺言」が無いか、確認しましょう。 遺言書の内容により相続人の範囲が変わってきますので、遺言書の内容が判らなければ、今、何をしても無意味です。 また、遺言者が存命中に、遺言者以外が遺言書を開封した場合、開封した者は相続権を失うので「遺言書が見付かっても、絶対に開封しては駄目」です。隠匿した場合も相続権を失います。 遺言書の開封は「遺言者が死去し、死亡診断書が書かれ、役所への死亡手続きが済んだ後で、選任した相続財産管財人(弁護士資格がある人など)と、法定相続人全員の立ち合いの上で」行わないといけません。 そういう訳で「ご本人がお亡くなりになった後、全員で遺言書の内容を確認するまでは、今出来る事は無い」です。

関連するQ&A

  • 婿養子の人が亡くなった場合、相続人は誰に

    婿養子(私の両親と養子縁組)の主人が亡くなりました。相続人は誰になるのでしょうか。 子供がいないので、私と私の母(父死亡)の2人でいいのでしょうか。 主人の実両親はすでに亡くなっていますが、主人の兄妹にも相続権はあるのでしょうか。

  • 子供のいない伯父について

    ご質問させて頂きます。 子供のいない伯父が現在老人性痴呆症を患っていて、老人ホームに夫婦で入っています。伯父の妻(義理の伯母)は目が殆ど見えなくなっていて少し痴呆の症状も出ているみたいです。子供がいない為にこの伯父の父母、私の祖父母の仏様の面倒を見る人がいない為に困っています。 私の母はこの伯父の妹で嫁いでいて苗字も変わっていますし、伯父の弟は婿養子に入った為に叔父の苗字も変わっています。今親戚の間でだれかを養子縁組にすればいいんじゃないかという案が出ていますが今伯父が生きている間に話がまとまればいいのですがもし養子縁組する人が決まらずに伯父が他界するような事があれば伯父が他界後に養子縁組する事は可能なのでしょうか? また、痴呆症を患っている伯父が養子縁組の手続きをする事は可能でしょうか? (上記の書き方ですと仏様の面倒を見る人がいない事だけが困っているように感じるかもしれませんが、叔父の姓を受け継ぐ人がいない点も困っています。) ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。 何卒よろしくお願い致します。

  • 相続人の確認です

    叔母(母の妹)が亡くなりました。叔父(ご主人)は数年前に死亡しています。子供はいません。お互いの両親も死亡しています。この場合叔母名義の預金等は、叔母の兄弟姉妹が相続人で間違いないですか?兄弟姉妹ですでに死亡している者はその子供に相続検があると思うのですが、 兄弟のうち子供ができなくて、養子縁組してる人はその養子に相続権がありますか?あと叔父名義のものがあったとしたらこれは叔父の兄弟が相続人ですか? 相続でもめたらよく人をなかにいれる。と聞いたことがありますが、この場合の人、とは弁護士のことをさすのですか?よろしくお願いします。

  • 祖父の相続について

    教えてください。 宅地の相続について教えてください 現在宅地の名義は祖父になっています。 祖父は40年前に亡くなり、祖母は30年前、母は今年3月に急逝いたしました。 母は養女(養子縁組済み)で父は婿養子です。養子縁組はしていません。 母には兄弟は無く、母の子供は私を含めて3人です。 先ほど法務局に行ったところ亡くなった母に1/3相続権があり、父と兄弟4人の協議書があれば相続できること。2/3は祖父母の兄弟、その子供にも相続権があるということでした。 相続人の協議を始めるにあたり大変困っています。 どこまでの協議書が必要なのでしょうか?

  • 相続について

    叔父の妻が他界し、養子の娘に婿養子を取りましたが娘も他界し叔父と婿養子が合わず婿養子が子供3人を連れて家を出ました、現在叔父が一人住まいとなり 遺産相続を甥の私に託し公証人を入れて全ての財産を相続する手続きをしました。 婿養子やこの子供達も口頭では財産は要らないと言ってますが、もし叔父が亡くなった後財産の要求があった場合どの様になるでしょうか。叔父も現在95歳で元気ですが先が分りませんのでお教えお願いいたします。

  • 相続について教えてください

    3点、相続について教えてください。 まず、養子縁組して婿養子に入った婿についてです。 その妻が死亡して、その後、義父母が死亡したときに、婿は妻と自分の分の相続権があるのでしょうか? それとも、妻の分はその子供にいくのでしょうか? または、妻の相続権は失われるのでしょうか? もう一点教えてください。 ほかの相続人の一人が正規の手続きをとって遺産放棄をした場合に、 遺産分割協議の書類にその放棄した人の名前(相続分0円として)と印鑑をもらう必要はあるのでしょうか? もう一点です。 遺言で相続権のない子供に遺産の一部を譲る。 とある場合に、相続権のない孫はそれを受け取ることができるのでしょうか? 大変困っております。 よろしくお願いします。

  • 遺産相続

    妻の義理の母親が亡くなったとき、妻には遺産相続の権利は、ありますか?妻には兄がいて義理の母と養子縁組しています。兄だけがすべての財産を相続するのでしょうか?誰か教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 法定相続人について

    相続の法定相続人についての質問です。 被相続人は離婚していて妻がいません。子供は被相続人の兄の子供と養子縁組をしています。被相続人の両親はなくなっていて、兄弟は8人います。 このようなケースでは、養子縁組している子供だけが相続人になるのでしょうか?相続人は兄弟の人も相続人だと言っているのですが。。。

  • この場合相続分は誰にいきますか?

    被相続人をAとします。Aには前妻(亡き妻)との間に子がいますが、 後妻さんとの間にはいません。 まず、Aがなくなった昭和40年代初めは妻に1/3 子供に2/3相続がいきますよね。 (ちなみに前妻はすでになくなっているので、考えていません。) 子供については2/3が子供の頭数およびさらに相続が発生しているのでそのときの法律が適用されて分配されていくのはわかるんですが・・・ その妻が昭和50年代初めに亡くなりました。 その妻は、夫がなくなった後に復氏届けをしてそれから亡くなる数年前に、自分の妹と養子縁組をしていました。 当然もともと妻の相続分1/3は亡くなったときに養女である妹Bに行くと思いますが、 その妹Bも最近なくなりました。 この妹Bは、離婚した夫との間に子があり うち一人を自分筆頭の戸籍に入籍させ(Bが姉と養子縁組する前に生まれて姉(妻)の死後母であるBの戸籍に入籍) ています。その子は結婚したのご主人筆頭の戸籍です。 この場合、Bの1/3は当然のごとく配偶者や両親がいないので、兄弟姉妹(甥姪…)と第3順位で相続が発生しますか? それともBの実子ですか? よろしくお願いします。

  • 妻が伯父と普通養子縁組をした場合の姓について

    <私の家族> 私(夫)+妻+子供2人 <(妻側の)伯父の家族> 伯父+伯母+一人娘(嫁いで他県にいます) で、諸事情により、妻が伯父と普通養子縁組をする予定なのですが、 その手続きをした場合、私(夫)+妻+子供2人の姓は伯父の姓に変わるのでしょうか? また、相続に関してはその権利を全て放棄したいのですが、 「一切の権利を放棄します」と書面にすれば、放棄可能でしょうか? ご存知の方、宜しくお願いいたします。