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購入した品物が届きません

前回こちらでhttp://oshiete1.goo.ne.jp/qa5218643.htmlの内容で相談させていただき、送ると言っていただいたので解決しました。と締め切りましたがあれから結局、品物が届きませんでした・・。 前回相談に乗って頂いた方々には申し訳なく思います・・。 あれから、催促のメールをしても、ついには返信までなくなりました。 なので、電話をすると、一応出るのですが、どうやらそのアーティストとトラブルがあったらしく、現在そのアーティスト側と裁判中なので終わるまで返金資金が用意出来ません。終わるまで待って下さい。と言われました。 待って下さいと言われてもいつ終わるか分かりませんし、さすがに何度も嘘をつかれていますので全く信用出来ません・・。 消費者センターに電話してもこちらからは催促の電話しか出来ないですと言われてしまいました。 もうただ、信じて待つしかないのでしょうか? 2回目で申し訳ないのですがご意見よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • from_goo
  • ベストアンサー率20% (25/120)
回答No.3

> どうやらそのアーティストとトラブルがあったらしく、 > 現在そのアーティスト側と裁判中なので終わるまで返金資金が > 用意出来ません。 一万五千円ぐらい用意できない・・・。 民事で訴訟をするなら、即、裁判手続きを。 確信犯に対しては、内容証明なんか、無駄にちかいので。 刑事でやってみたいのなら、とりあえず、内容証明で通告し、 警察に対して説得的に説明できるものをつくること。 刑事の方が、中々動いてくれないので、内容証明ぐらいで、 代金の返金要請ぐらいをし、相手からの、それに対する かなり怪しい説明を待って、二項詐欺で告訴かな、と思います。

  • IXTYS
  • ベストアンサー率30% (965/3197)
回答No.2

あなたの今回の問題を法律的に整理すると、『債務不履行』のひとつ『債務の履行遅延』に該当します。  この履行遅延には次の要件が上げられますが、今回はすべて妥当しています。 1. 履行期に履行することが可能であること 2. 履行期を徒過していること 3. 債務者に帰責事由が認められること 4. 違法性が認められること - 履行遅滞の効果として、あなたには次のことが出来ます。 1. 強制履行 2. 損害賠償 - 損害賠償の内容は遅延賠償と填補賠償であります。 3. 契約の解除(相当の期間を定めて催告することが必要、541条1項) これだけの権利があなたの側には存在します。  この法律的な立場を良く理解して行動されることです。 わからないからと他人に意見を求めることも意味がないとは申しません。しかし、こういったトラブルに巻き込まれたのを良い機会と思って、法律関係を勉強されることをお薦めします。 そうすることでご自分も強くなり、人生を生きる態度が大きく違ってくるものなのです。  

noname#111181
noname#111181
回答No.1

まず、noji1234さんはお店との売買契約をしたのですから、お店とアーティストとの間のトラブルは無関係であることを再認識下さい。お店は、あくまでnoji1234さんの注文に対して商品を送る責務があります。 1.まず、内容証明郵便にて「商品督促」を行ってください。このとき、いつまでと期限を区切ることが肝要です。 http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html 2.期日までに商品が到着しないようでしたら、再び内容証明郵便にて「代金返金の督促」を行ってください。いつまでと期限を区切ってください。 3.それでも返金に応じない場合は、60万円以下でしたら少額訴訟(一種の裁判)を起こしてください。このとき、注文書の控えと、上記1,2が証拠として威力を発揮します。 http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/ また、売買代金の債権は2年間有効です。つまり2年前に遡って請求することができます。 http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm

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