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給与未払いについて

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5566088.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5611787.html ↑以上を参照してください。 労働基準監督署の方が介入しましたが ・雇用契約書に振り込みで払うと明記されていない ・振り込みで支払った実績がない というような理由で早く会社側に取りに行って くれませんか?と催促の電話をいただきました。。。 何度も文書で請求したり、実際に連絡をして 取りに行っても居留守を使われて尚且つ、 取りに来ていないと言われ、だから労働基準監督署に 相談して介入していただいたのに。。。 特定社労士さんに相談し、再び書面にて請求を してみました。 ・前回受け取りに訪問したが応じてもらえなかった ため、支払い方法は振り込みにしてほしい。 私個人で来社しても来社した証明ができないし、 又、来社していないと言われるのは困るし 長引かせたくはないので。 ・振り込みで支払えない理由を明示してほしい。 ・振り込みがダメなら2月15日の午前10時に 直接伺う。 以上のことについて2月15日までに書面にて 回答を送付してほしい。回答がない場合は法的手段で 回収させていただきます。 という内容を送付しました。 約束の日は今日ですが返信がありません。 連絡もありません。 会社側は支払い通知書というものを前回送付 してきて、それには来社したら支払うというような ことが書かれてましたが、来社しても応じてもらえませんでした。 よって、支払い督促状を裁判所で作成して送るか少額訴訟を するか考えています。どちらがいいでしょうか。

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

支払督促 → 2週間 → 裁判or強制執行 の流れが一番速そうですね。 支払督促状の書き方は、家庭裁判所か簡易裁判所の書記官に聞けば、教えてくれます。 http://www.mansion.mlcgi.com/p2_3.htm 16,17 辺り 問題は、債務名義を取った後です。強制執行しても空振りで結局何も回収できないという事例がほとんどです。会社の取引銀行と支店名,会社の取引先(売掛金を差し押さえるため)は最低限、把握しておかないと。

回答No.1

まず第一に、労働基準監督署は、労働者の味方ではありません。 基本的には、両者の言い分を記録しておいてくれる場所です。 これは、裁判の時に証拠として役に立ちます。 すでに書面を送付しているになら、 その期限が過ぎるのをまって、訴訟を起こすべきでしょう。 60万以下なら少額訴訟で、それよりも上なら、弁護士に依頼してください。 勝訴したら、強制執行で相手の口座から直接回収してください。

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