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子供がひき逃げされました

先日子供が公園前路上でひき逃げされました。 犯人は見つかったのですが、無免許・保護観察中の人間で 現在逮捕されています。 数メートル跳ね飛ばされましたが、幸い子供は打撲2週間と軽症です。 昨日加害者の両親から謝罪を受けました。 加害車両は本人名義ですが、任意保険には入っておらず、車検は切れていないようですが車検証と自賠責保険の証書が見つかっていません。(事故証明には自賠責あり調査中と書かれています) (1)加害者両親から健康保険を使って欲しいと言われたのですが、自賠責がわからない状況から健康保険組合でストップがかかり、現在治療費は自賠責扱いでこちらが全額支払っています。加害者両親に自賠責で支払われるはずの金額を立て替えてもらって良いのでしょうか。 (2)犯人は現場検証で母親が悪いのだと叫んでいたそうで、近所の方数人がそれを聞いています。子供が私の目の前で飛び出してしまったので、自分の不注意で子供をこんな目に合わせてしまったことを激しく後悔しています。しかし、犯人がまったく反省していないことがわかりあまりに悔しくて夜も眠れません。民事訴訟などを起こすことは出来るのでしょうか。 (3)これから加害者はどんな罪に問われますか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11964)
回答No.2

打撲程度で済んだのは不幸中の幸いでしたね。 普通の運転手なら、たとえ子供さんが飛び出したにしろ事故を起こせば怪我の状況を確認して救済を優先します。 その後に、警察に連絡して事故の検分をしてもらうのが常識ですが、保護観察中の無免許運転では冷静な判断が出来なくなり逃げたのでしょう。 それが轢き逃げに繋がったのだと思います。 問題は、事故車両の車検証と自賠責保険証が見つかっていない事です。万一車検切れの車両なら、自賠責保険も切れてますから、何の補償も無くなる恐れがあります。 質問について 1)加害者の年齢が未成年なら、両親に保護責任がありますが、成人なら両親に保護責任はないので、両親に立て替え金を請求する事は出来ません。 加害者両親の良識に期待するしかありません。 2)轢き逃げ犯に賠償能力が有れば民事訴訟も出来ますが、恐らく賠償能力は無いと思いますので無駄になると思います。 未成年者なら親を相手に起こせますが、成人なら両親相手に訴訟は起こせません。残念ですが、これが現実です。 3)轢き逃げ犯は、保護観察中に無免許運転と轢き逃げ事故を起こした事で、保護観察は取消されますから、少年なら少年院に、成人なら刑務所に逆戻りします。 罪状は、無免許運転、過失傷害、轢き逃げになりますが、刑量は禁固6ヶ月程度と思います。 相手が悪過ぎましたね。

tiroru375
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やっと自賠責の会社と番号が判明しました。名義は他の方だったようですが使えるとの事です。そして加害者両親から軽症でもとりあえず精密検査を受けて欲しいと先ほど連絡を貰いました。やっと解決に向かって行けそうです。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.6

健康保険が言ってるのですか・・・。自賠責に関しては健康保険の請求より被害者の請求が優先されるから、120万円超えたらどうしてるんでしょうね。形だけの請求のようにも思いますが・・。 まぁ自賠責に入ってるのは確かとの事ですから、被害者の過失分は自腹になるので健康保険使うと良いと思います。 一般的には事故で自賠責の枠を大きく超えそうな場合は、金額を抑えるために健康保険を使います。今回も使う事に問題はないと思います。最後に無料弁護士相談で確認下さい。 ご自身の保険で「人身傷害」に入られているとの事。たしかこれは自分の過失分も含めて保障して貰えるものだったと思います。今回使えるかどうか分かりませんが連絡を入れると良いと思います。因みに事故発生から60日以内に報告が無いと支払われなくなる可能性もあるようです。 院外薬局でも最終的に保険会社が入るのだから自由診療で支払うよう言われました。との事 これは相手が任意保険に入っていれば、其の通りで良いです。 しかし今回はそうではなく、飛び出しですから被害者にも過失があります。例えば3割だとして、1千万円の治療費なら3百万の自腹です。自賠責の120万円内ですむなら自由診療でも構いませんが、自由診療は直ぐに行っちゃいますよ。自由診療は倍以上の請求をしてきますよ。ご自身の「人身障害」が適用されるなら、その選択肢も構わないかもしれませんが。 今回はお子さんの怪我が軽傷でよかったです。しかしまだ24時間経っていないなら、子供の様子に十分気をつけてください。頭を打っていれば24時間以内は要注意です。急にグッタリしだしたら迷わず救急車です。

tiroru375
質問者

お礼

何度も質問に答えて頂きありがとうございました。健康保険に切り替えて治療し、治療が終わってから早めに自賠責へ被害者請求したいと思います。個人が特定できてしまうかもしれないので細かいことまで書くことは出来ませんが、子供は未就学児で事故後数日経過しております。はじめての質問で使い方が良くわからなくて、なんだかぐちゃぐちゃになってしまいすいません。ご回答くださった方々本当にありがとうございました。

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.5

ANo.3です。 「健康保険から自賠責の請求が出来ない時に被害者に請求の場合もある」から使えないとのですか。 なるほど・・・、分かったような分からないような・・・。それって何処が言ってるのですか? 聞き逃されてるかもなので・・・、ANo.4の方がこう言ってます→「病院側の事務方が言ってるだけと推測しますがどうでしょう?病院側は自腹の方が儲かるので健康保険は使えないと嘘を言う事はよくある話です。 」←これ本当で良く嘘を付くんです。健康保険使うと儲からないんです。本音を言うと使って欲しくないんです。 被害者に請求が行くとは思えないんだけどな・・・。仮に100歩譲って請求されたとしましょう。支払い義務が無いと思うんですけど・・。健康保険の方で確認された方が良いと思いますよ。 仮に健康保険が自賠責に請求したときですが、自賠責の満額が120万円なのですが、治療費がこれを超える場合は健康保険は自賠責に請求しても支払ってもらえません。だからといって他に請求はしないと思うんですけどね、この場合も。 もし病院が嘘を言ってると仮定します。保健所の方に確認されてみるのも一つだと思います。そこで商売する許可だしてるのが保健所なので、保健所で確認の後に誤っていれば病院への「指導」がされる事でしょう。

tiroru375
質問者

お礼

回答ありがとうございます。被害者への請求が・・・と言っているのは健康保険組合側です。院外薬局でも最終的に保険会社が入るのだから自由診療で支払うよう言われました。病院は後々健康保険へ切り替える事も可能ですと言ってくれています。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.4

(1)質問者様の同居の家族に任意保険はかけていないのですか? 任意保険の中に人身傷害(一般)で加入あれば、そこから補償して貰えば済む話です、後は請求権は保険会社に移行しますから、相手の保険会社との交渉になります。 例え相手が自賠責未加入であっても、加害者にかわって政府が被害者に自賠責共済(保険)に準じた支払いを行う自動車損害賠償保障事業(保障事業)と言う制度もあり、泣き寝入りにはなりません。安心して下さい。 もう一度、社会保険もしくは健康保険に直接確認の電話をして下さい、【第三者による傷病届け】を出す事で、健康保険は使えます。 病院側の事務方が言ってるだけと推測しますがどうでしょう?病院側は自腹の方が儲かるので健康保険は使えないと嘘を言う事はよくある話です。 (2)>民事訴訟などを起こすことは出来るのでしょうか。 ・まずは(1)通りです。 ・治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費など含めた法的賠償総額を賠償金です。慰謝料は自賠責では総治療日数×4200円または実治療日数×4200円×2のどちらか少ない方を支払います。 この金額については相手の自賠責次第ですが、民事訴訟も可能ですが費用倒れには注意が必要です、裁判でもお金の無い所から取れないが原則です。 (3)無免許・保護観察中の人間ですから、刑務所。少年院に戻される事になります。 自賠責について 事故の被害者は、通常は、事故を起こした自動車の自賠責共済(保険)によって損害の補償を受けられます。しかし、ひき逃げ等で加害者が不明の場合、あるいは自賠責共済(保険)に加入していない自動車による事故は、自賠責共済(保険)の共済金(保険金)の支払いを受けられませんので、加害者にかわって政府が被害者に自賠責共済(保険)に準じた支払いを行います。この制度のことを自動車損害賠償保障事業(保障事業)といいます。保障事業への請求は、国(国土交通省)から法律に基づいて、業務の委託を受けた保険会社・共済組合等で受け付けておりますので、具体的な取り扱いについては、保険会社・共済組合等にお問い合わせください。

tiroru375
質問者

お礼

人身傷害はあったのですが、残念なことに搭乗中のみ保障となっていました。第三者による傷病届けを出して健康保険を使いたいのですが、健保は立替払いなので請求先が決まっていない今の状態で使用すると最悪被害者側に最終請求が来ることになるようで困っています。加害者がわかっており自賠責も加入している(証書・保険会社不明ですが)ことから、政府保証事業は使えるのかはっきりしていません。回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

tiroru375
質問者

補足

自賠責の会社と番号が判明しました。名義は他の方だったようですが使えるとの事です。そして加害者両親から軽症でもとりあえず精密検査を受けて欲しいと先ほど連絡を貰いました。やっと解決に向かって行けそうです。ありがとうございました。

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.3

何歳のお子様でしょう、大変でしたね。 健康保険を使う事と、加害者が自賠責に入っているかが、どう関係するのだろう・・・。 どっちにしても健康保険保険の支払額は同じなのですけどね・・。 健康保険に聞いてみてはどうでしょうか?「どの規則に引っかかるのか?」と。「何という法律の何条に引っかかる可能性が有ってSTOPされてるのか?」と。もし答えられないならSTOPの必要性が無いから速やかに使わせてくれと言いましょう。 因みに交通事故でも健康保険は使えます。多分ですが、加害者が自賠責に入ってるか否かは関係ないと思いますけどね・・。 相手の親の責任ですが、車の購入代金や維持費を親が負担しているなら、親にも責任を求める事が可能でしょう。 取れる取れないは別にして、賠償請求するだけしないと仕方ないですよね。加害者名義の車なら、車売ってそのお金をあてて貰う事も、本人の同意なしに可能かもしれません。 飛び出しですから、被害者にもある程度の過失が発生する事は覚悟下さい。 交通事故の相談先は充実してます、無料弁護士相談も活用下さい。 もしかしたらですが、思わぬ所から賠償請求出来るかもしれません。

tiroru375
質問者

お礼

事故で健康保険を使う場合、健保が立替払いをして最終的には相手の自賠責へ請求するそうです。現状車検がある(=自賠責に入っている)事は確認が取れているので政府保証事業の対象にはならず、証書がなく保険会社もわからない為に健保の最終請求先が決まらない、この場合最悪被害者側に請求が来るとのことです。 回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.1

飛び出したのなら少しは過失はありますね。警察の方で過失割合がわかると思います。 治療費全額相手側から貰うのは厳しいかも知れません。 あと自賠責は被害者に払われるものですよ

tiroru375
質問者

お礼

子供の飛び出しを防げなかったこと親として反省しています。過失割合については保険会社に任せるので警察では答えられないとのことでした。(まだ自賠責の保険会社は判明しません)回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

tiroru375
質問者

補足

回答ありがとうございます。やっと自賠責の会社と番号が判明しました。名義は他の方だったようですが使えるとの事です。そして加害者両親から軽症でもとりあえず精密検査を受けて欲しいと先ほど連絡を貰いました。やっと解決に向かって行けそうです。ありがとうございました。

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