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貴重なスペースをお借りします。
貴重なスペースをお借りします。 先日免許証紛失に伴い、再交付を行いました。 私は住民票が兵庫県姫路市で、下宿先が滋賀県です。 この事を兵庫県の公安委員会の方に言うと「虚実を言うと罰金課せられるぞ、嘘は付くな」と大きな態度で言われました。 私が、住民票は姫路市なのでここでは再交付出来ないのですか。と聞くと、出来ないと言われたのですが、備考欄に下宿先の住所を書くことで、結局やってもらいました。 やはり免許証の住所は下宿先に訂正しなければならないのでしょうか。 法律的に問題があるのでしょうか。 法律に詳しい方、回答をお願いします。
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- 86tarou
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厳密には道路交通法違反です。 (免許証の記載事項の変更届出等)第94条 免許を受けた者は、第93条第1項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。 http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s6.3 第121条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。…第94条(免許証の記載事項の変更届出等)第1項 http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s8 住民票を移してないのも問題があります。 法律では“住み始めてから14日以内に転入届をしない者は5万円以下の過料に処する”ということですから。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/juuten.html