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中古車屋の展示車には名義がないと聞いたのですが本当ですか?
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いなかのくるまや、アゲインです。 >一時抹消登録に行ってもらうと、その年の余分な自動車税、重量税 >が返還されますよね。それを搾取されてしまうということはないの >でしょうか? まず、重量税の還付にあっては「現車解体必須」の永久抹消にする 場合のみに限定され「現車残しの一時抹消」での還付はありません。 で、基本的に還付金の還付対象者は一時抹消時の最終所有・使用者 ですが、悪意をもって手続きすれば還付金の搾取は確かに可能です。 (もちろんこの場でその方法を公開するわけにはいきませんが・・) それを防止するためには下取りや買い取り時に「還付金の存在」 を知っていることを強くアピールしておけばよいのです。 抹消手続きをすれば自賠責残存期間の解約返戻も受けられます。 よくあるのは年式的には正真正銘「査定ゼロ」の車両でも車検残や 自動車税残がある場合だと事実上「査定ゼロ」はありえないのですが、 こっそり「査定ゼロ」を提示されるケースは結構ありますね。 いわゆるひとつの「悪しき慣習」とでもいいましょうか・・。(苦笑 それを防止するには、一にも二にも「知識をつけること」に尽きます。 それこそが「悪の権化・自動車業界」に立ち向かう唯一の手段 といったら言いすぎかもしれませんけどね・・・。(笑 by 業界勤務経験なし独自起業15年・ユーザー心のままの いなかのくるまや
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- いなかの くるまや(@exb04583)
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いなかのくるまやです。 中古車屋の展示場に置いてある商品車はナンバー付きのものと、 ナンバーなしのものの2通りがあります。 そのうちナンバー付きのものは、確実に名義があります。 一方、展示車のうちナンバーがついてないものは「一時抹消車」 といって一時的に登録抹消をしており、売れ先が決まった段階で 新たに中古新規登録を起こして、購入車の名義にします。 ですので一時的に「名義がない」と言えなくもないですが、実は 一時抹消証にも最終所有・使用者の名義が記載されているので、 厳密にいうと名義がない車というと、製造工場から出荷された ばかりの「まっさらの新車」以外はありえない・・ともいえます。 なお業者オークションでは落札月の「翌月末まで」などの、 名義変更履行期限が定められているので、その期限到来前までなら 落札時の名義ナンバーのままで展示することも可能です。 その期間に売却先が決まれば、自社名義にすることなく売却先への 名義変更を直接行うことができるので非常に効率がよいです。 で、期日内に売れなかった場合はやむなく「自社名義」にする必要性 に迫られるのですが、その際は当然ながら車庫証明が必要となります。 まぁ、余裕のある展示場をもっている車屋ならいちいち見取り図や 配置図の添付が求められないケースもあるにはありますが、証明申請 までもが不要などということは決してありません。 ちなみにこの年度末の3月前半開催の業者オークションにあっては、 名変履行期限を3月31日迄と規定されていたりします。 それは当然ながら下取り車などを出品した際にそのまま4月1日を 迎えてしまうと前使用・所有者宛に22年度自動車税納付書が送致 されてしまうことになり、そのことでお客様の信用を失ってしまう 可能性が極めて高いので、それを回避するための措置となります。 ということで、この3月の前半に限っては「迅速なる名義変更」が 求められることになり、少々慌しかったりします・・・。(苦笑
お礼
本当に非常にかゆい所に手が届く回答有難うございます。 まずは一時抹消、中古新規登録の手続きの手間もバカにならないですね。中古車屋さんは運輸局に出づっぱりの毎日でしょうね。4月一日の時点での名義に課税がかかるというのは原付だけだったような気がしますが、それでも新規登録の時に、その都度自動車税、重量税がかかるので大変ですね。 その場合でも買い取った場合、元購入者に抹消手続きをしてもらわなければならないのですね。 ただひとつ気になる事が。元名義の方が一時抹消の手続きをすればいいのですが、車屋やオークションなどの個人、委託業者などに委任状などを送付して相手方にやってもらう場合、(こちらで全部名義変更はやっておきますよ)などと言って一時抹消登録に行ってもらうと、その年の余分な自動車税、重量税が返還されますよね。それを搾取されてしまうということはないのでしょうか? そこから中古新規登録をするのでそのお金をそのまま使えるので別にいいということでしょうか。 ただ一台につき上記の一連の手続きをやるだけでも相当中古車屋さんは大変ですね。 どれも一括4月一日くぎりで登録者に納付書が送られてしまうんですね。 そのへんはどうにかその時点での所有者に臨機応変にならないですかね。お役所仕事ですね。 誠に有難うございました。
- 大明神(@bathbadya)
- ベストアンサー率19% (769/3963)
名義って一口に言っても微妙な所だけど・・ 名義なければ名義変更できないよ。 車検が無くても所有者(名義人)は居るよ。 車の解体を仲介業者に依頼する時も、名義を仲介業者に変更したりする手間がかかるよ。
お礼
てことは売りに出す状態、展示車全て一台一台、自社名義に名義変更、車検登録をしてるってことっですかっ 大変ですね 有難うございました。
- oshiemasyo
- ベストアンサー率47% (29/61)
>中古車屋の展示車には名義がないと聞いたのですが本当ですか? ウソ。 ナンバープレートが付いている車に名義がない車は無いです。 >オート市場から買い付けた車は名義を書き換えなくても保有できるということでしょうか? 契約で決まっている期間までなら名義変更しなくても保有できます。 >車庫証明も要らないのでしょうか? 古物商を持っていて商品車として自社名義に変更する場合でも車庫証明は必要。
お礼
色々、似たような質問をしているのですが違う意見の方が多くてちょっと混乱しています。 >契約で決まっている期間までなら名義変更しなくても保有できます。> なるほどです。これはオート市場ごとに決めているわけですね。 ということは出品された時点での名義のまま車体だけ一定期間引き取れるということですが。 この場合でも出品している側は売れたとしても一定期間手続き自体を待つことになるわけですよね。 その時点の名義が買い取り業者ならばいいと思いますが、個人の場合はけっこう面倒ですね。 すると、個人、会社などからまず→(下取り、買取業者)に名義変更、車庫証明登録→オート市場に出品→ 落札業者が自社名義に名義変更、車庫証明登録→ 販売 →購入した人に名義変更、車庫証明登録 という形で宜しいでしょうか。 車庫証明はその都度申請が必要なのですね。古物の申請で保管場所として駐車場を届出ている場合は要らないという方もけっこういるんですが、そんな届出の義務や項目などはなかったと記憶してるんですが・・やはり一台一台必要なのですね。有難うございました。
- nagono
- ベストアンサー率38% (47/122)
古物商認可があって駐車場を別途契約し申請すれば保管場所となり車庫証明とかいらなくなります。
お礼
しかし買い取る時に車庫証明の提示を求められますよね。すると実質停められる台数分車庫証明を取ったのと同じことになるんですよね。
- nagono
- ベストアンサー率38% (47/122)
中古車を扱う以上古物商の許可を取っているはずです。古物の中に自動車販売の場合、販売店の敷地に対して駐車スペースとして何台留められるかを報告します。その報告台数が名義がない車両となるはずです。 したがって車庫証明も必要ありません。
お礼
名義がない物体になるんですね。ただの大きな鉄の塊という判断でしょうか。 したがって重量税もかからないと。 ということは個人で市場から得た車両をネットオークションのみで販売してるようなタイプは 実質店舗がないですし、月極めの駐車場に止めていても、一旦は名義変更が必要ということですよね。
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